商標登録 商標の使用とは

登録商標って一度登録しておけばどんな商品に使っても大丈夫なのかな。

以前登録した商標なんだけど、別の商品にも同じ商標を使おうと思ってるんだ。

これって何か問題になるかな?

登録商標は、どんな商品にも使って良いということではありません。

商標登録後、連続して3年間使用していない商標は、不使用取消審判請求で取り消されるかもしれません。

まだ使う意思がある商標を取り消されないためにも、「商標の使用」について確認しておきましょう。

登録商標の使用とは

商標の「使用」というのは、単に「使う」という意味ではありません。

商標には商標を保護することでその商標を使用する者の業務上の信用の維持を図るという目的があります。

つまり商標は、正しく使用してこそ商標の価値があると言えます。

この記事では、商標を扱っていると目にする、「商標的使用」や「社会通念上同一商標の使用」といった商標の「使用」の概念ついて説明します。

商標法でいう「使用」(商標的使用)の定義とは

商標の「使用」については、商標法第2条に定義されていますが、簡単に言うと、

商品や商品の包装にその商標を表示することや、その商品を販売すること。

サービス業で使用する制服等に商標を付けること、またそれを使ってサービスを提供すること。

商品の広告等に商標を付けて頒布したり、ウェブサイトやホームページの商品の情報や広告掲載ページに商標を表示させたりすること

などが「使用」と定義されています。

新商品の名称をその商品のパッケージに表示したり、広告物に表示させたりすれば、商標の「使用」となります。

そして、ここでいう「商品」「サービス」というのは、商標出願のときに指定した「商品」や「サービス」(以下、「指定商品又はサービス」と言います。)のことです。

よって、商標登録されている商品に関係なく単に登録商標を記載しても「使用」となりません。

また、商標は商品の生産販売や、サービスを提供する事業者が業務上使用するものですので、事業に関係なく個人的に使用しても商標の「使用」となりません。

さらに、商標には、本来的に自他商品等識別標識としての機能(自他商品等識別機能)を有することがもとめられますので、識別標識としての機能を発揮しない状態で商標を使用しても商標の「使用」となりません。

(自他商品等識別機能とは、その商標が付された商品が、誰のビジネスに関わるものであるか識別できるようになる力のことです。)

登録商標の使用

商標権とは、商標と商品又はサービスがセットになった権利です。

そのため、商標登録は単に商標のみを登録するのではなく、その商標を使用する商品又はサービスを指定して登録する必要があります。

商標権には以下の表のように、登録商標に係る独占排他権と、登録商標の類似範囲における禁止権(他人による使用を排除できる権利)があります。

<表>

なお、禁止権の範囲は、他人による使用を排除できる権利ですので、この範囲でのみ使用していても、登録商標の使用とはならないので注意が必要です。

※独占排他権と禁止権を侵害されれば商標権の侵害となります。侵害について詳細は以下のリンクをご覧ください。

社会通念上同一の商標の使用とは

登録商標は継続する3年の間に指定商品又はサービスについて一度も使用していなければ、不使用取消審判により取り消されることがあります。(不使用取消審判は、何人も特許庁に請求することができます。)

不使用取消審判が請求された場合、商標権者は自己の登録商標を指定商品又はサービスに使用していることを立証しなければなりません。

このとき、上記の表でいう禁止権の範囲でのみ商標を使用し、登録商標と同一の商標を指定商品又は役務に使用していなければ、登録商標の使用にはならないので注意が必要です。

禁止権の範囲でのみ商標を使用している状況で、商標権侵害者に対して権利行使をしようとした場合に、逆に登録商標が取り消されてしまったということも起こり得ます。

なお、登録商標と同一の商標を使用していない場合であっても、社会通念上同一の商標を使用していれば取消が免れます。社会通念上同一の商標というのは、書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、例えば平仮名、片仮名、ローマ字、漢字の文字種のみ変更した商標を言います。

ここで、文字種を変更した場合に、商標から生じる観念が同一でなくなるような場合や結合商標の場合は上記と異なる判断がされますので注意が必要です。

せっかく登録した商標が取り消されてしまわないようにするためにも、定期的に登録商標の使用態様を見直し、使用証拠を確保するようにしましょう。

なるほどー。

商標登録したからといって、別の商品にだけ使っていると取り消されちゃうこともあるんだね。

「商標の使用」になっているのかもチェックするようにするよ!

まとめ

いかがでしたでしょうか?商標の「使用」についてお分かりいただけたと思います。

商標の使用に関してご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。

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supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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