商標の早期審査とは? 商標登録を早める方法について解説!

商標をもう使ってるんだけど、商標登録したほうがいいということに後から気づいたよ。
他社とのトラブルになると困るから、早く権利化したいな。何かいい方法はないかな?
商標を使用しているなら、早期審査制度を使うといいですよ。
商標を指定商品・役務の全部に使用しているか、一部に使用しているかで、要件が変わりますので、しっかりチェックしましょう。

商標の早期審査とは

商標早期審査、一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査を通常に比べて早く実施する制度です。

似た制度

・商標登録を早めるための他の制度として、ファストトラック審査制度があります。

【!】ファストトラック審査は、2023年3月31日をもって休止されます。
なお、再開時期は未定です。
ご参考:特許庁ホームページ

・審査ではなく、審判の審理を早く実施する「早期審理制度」もあります。

早期審査を受けるメリット

登録を早く受けられる

早期審査を受ければ、早期の権利化が必要な商標について、登録を早く受けることができます。

通常の審査であれば、審査着手まで6~9カ月かかりますが、
早期審査の場合には、早期審査の申請から平均2.1か月となっており(2021年実績)、かなり短縮されます。

トラブルをいち早く防ぐことができ、安心ですね。

早期審査を受けるデメリット

手間がかかる

早期審査事情説明書の提出自体は無料です。
しかし、提出書類が多く、準備に手間がかかることが多いです。
書類の作成については、経験のある特許事務所等に依頼するのがオススメです。

早期審査の要件

早期審査を受けられるかどうかを判断するフローを早見表にしてみました。

早期審査を受けられるかどうかの早見表
早期審査を受けられるかどうかの早見表

早期審査を受けるには、以下のいずれかのケースに当てはまることが必要です。

  1. 一部の指定商品・役務について出願商標をすでに使用している + 権利化の緊急性(第三者が使用している、外国に出願中である等)がある場合
  2. 全ての指定商品・役務について出願商標をすでに使用している場合
  3. 一部の指定商品・役務について出願商標をすでに使用している + 「類似商品・役務審査基準」等に掲載の商品・役務のみ指定している場合
どのケースでも、出願商標をすでに使用していないとダメなんだね。
出願人だけでなく、ライセンシー(使用権者)が商標を使用していても大丈夫ですよ。

対象外となる商標

これらの商標については、慎重な審査が求められるなどの観点から、早期審査の対象外となっています。

指定商品・役務についての使用(使用準備)に関する注意点

「使用」にあたるか?

商標法上の「使用」とは、以下のような一定の行為です。

「使用」の証拠の例としては、以下が挙げられます。

「使用の準備を相当程度進めている」にあたるか?

使用していなくても、「使用の準備を相当程度進めている」と認められれば、早期審査を受けることができます。

「使用の準備が相当程度進んでいる」とは、対外的に出願商標の使用に向けて動き始めていて後戻りする可能性が低く、使用することが確実視される場合等、「使用」とほぼ同等と認められる場合を指します。

たとえば以下のような状況です。

ですので、使用の準備を相当程度進めていることを示すには、以下のような証拠が有効です。

社内企画の段階では、「使用の準備を相当程度進めている」にはあたらないんだね。

使用(予定の)商標は、出願商標と同一か?

使用する商標は、出願商標と同一である必要があります。
ローマ字で出願した商標をカタカナで使う、文字+図形で出願した商標を図形部分だけ使うなどは、同一と判断されませんので注意が必要です。

使用される商品・役務は、出願の指定商品・役務か?

商標が使用される商品・役務は、少なくとも一部が出願の指定商品・役務に含まれている必要がありますので、そのことを証明できる証拠が必要です。

使用(予定)者が出願人またはライセンシーか?

商標を使用しているのは、出願人かライセンシー(使用権者)である必要があります。

使用者を示す証拠は、たとえば以下のようなものです。

ライセンシーとの関係を示す書類

出願人ではなく、他の人に商標を使わせている場合、子会社などなんらかの関係性があるか、利用許諾契約を結んでいることを証明する必要があります。

それでは、必要な書類等を、早期審査が受けられるケースごとに見ていきましょう。

ケース 1: 一部について使用+権利化の緊急性

この場合、以下のものを示す必要があります。

権利化の緊急性とは、以下のような事情です。

事情必要情報証拠書類の例
第三者が出願商標を無断で使用(使用準備)している無断使用(使用準備)している者の住所(居所)、氏名(名称)、使用に係る商品(役務)、使用場所等相手方の Web サイトの写しや店舗の写真など
出願商標の使用(使用準備)について第三者から警告を受けている警告を発した者の住所(居所)、氏名(名称)、警告の根拠となる商標登録番号、商標、指定商品(指定役務)等警告書など
出願商標について第三者から使用許諾を求められている使用許諾を求めている者の住所(居所)、氏名(名称)、使用許諾を求められている指定商品(指定役務)、期間等使用許諾依頼書など
出願商標について日本以外にも出願中である出願している外国名(政府間機関名)、出願日、出願番号出願書類の写し
出願をマドプロ出願の基礎出願とする予定がある本件出願をマドプロ出願の基礎出願とする予定である旨国際登録出願の意思に関する宣誓書

ケース 2: 全部について使用

この場合、以下のものを示す必要があります。

ケース 3: 一部について使用+「類似商品・役務審査基準」等に掲載の商品・役務のみを指定

この場合、以下のものを示す必要があります。

「類似商品・役務審査基準」等とは、以下を指します。

もし、これらに含まれない商品・役務を指定していて、早期審査を受けたい場合には、それらを補正する必要があります。

ファストトラック審査との関係

【!】ファストトラック審査は、2023年3月31日をもって休止されます。
なお、再開時期は未定です。
ご参考:特許庁ホームページ

この「類似商品・役務審査基準」等に掲載の商品・役務のみを指定するという要件は、ファストトラック審査の要件と同じであるため、仮に使用の証拠が認められなかったとしても、通常より早く審査されるというメリットがあります。

参考になる特許庁のページ

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使用に関する証拠をご提供いただければ、早期審査を受けることが可能です!

さらに、事前に商標検索をして、先行商標がないか確認できるため、審査で問題が見つかる可能性も減らせます!

使用を示す証拠が認められるかどうか、どの証拠をつけて早期審査を請求したらいいか、弁理士事務所に相談すれば安心して手続を進められるね。

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まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。

商標  :

ヨミガナ:

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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