文字の商標登録どうすればいい? 商標出願前用語解説 2022年3月11日 2024年7月17日 Amazing DX Support Team 文字だけの商標って登録できる? 商品名を決めたよ!決まったロゴはないんだけど、商標登録できるのかな? 決まったロゴがないなら、「標準文字」制度を使って出願・登録しましょう 「標準文字」制度ってどんなものか、くわしく知りたいな 商標は、文字・図形・それらの組み合わせなど、色々な形で出願し登録することができます。 この記事では、標準文字制度とは何か、標準文字とロゴ商標どちらで商標登録するのがよいのか、あなたの疑問にお答えします。 文字の商標ってどんなもの? 「文字商標」とは 基本的に「文字だけでできている商標」の意味で使われています。つまり、絵や図形、装飾、デザイン、色などが含まれていないもののことです。 「文字商標」に対応する言葉としては、「図形商標(=絵や図形だけでできているもの)」や「ロゴ商標(=文字と絵・図形が組み合わされたもの、または、文字にデザインが加えられたもの)」があります。 「標準文字」制度とは 「標準文字」商標とは、特許庁長官に指定された特定の文字だけでできている商標で、そのことを願書に記載して出願します。 自分で書体を決めたり、画像データを用意したりしなくても、出願・登録することができます。 「標準文字」に含まれる文字 ひらがな カタカナ アラビア数字 ラテン文字(いわゆるアルファベット。大文字・小文字どちらもOK) 一般的な漢字 一部の記号(「、」「。」「・」「!」「ー」「~」「&」「@」など) 標準文字として認められない例 図形のみのもの、図形と字を結合したもの 特許庁長官の指定以外の文字を含むもの 縦書きのもの、2段以上の構成からなるもの ポイントの異なる字を含むもの 色彩を付したもの 文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載されているもの ラテン文字以外の外国語(漢字の簡体字・繁体字、ハングル、ギリシャなど)は、標準文字には含まれません。 「!」は標準文字ですが、「?」は違うので、注意してください。 参考:特許庁「商標法第5条第3項に規定する標準文字について」 ロゴ商標との違い 標準文字で出願すると、含まれる字のデザイン(書体、色、大きさ、など)を自分で指定することはできません。 つまり、文字のデザインまで権利で保護したいなら、標準文字ではなくロゴ商標として出願・登録しないといけないってこと? そのとおりですただし、デザインが一般的な書体の域を出ないものの場合、デザイン自体が保護されていると言えない可能性もあるので、注意が必要です 割と一般的な書体か、よっぽど特殊なデザインか、ってところもポイントなんだね 標準文字とロゴ、どっちがいい? 標準文字で出願する方がよい場合 色々な書体(明朝体、ブロック体、etc.)で使用する予定の場合 特定のロゴは用意しておらず、用意する予定もない場合 ロゴに絵や図形は含まれず、文字もそれほど特徴的な書体ではない場合 後々ロゴで使用するつもりだが、今はまだロゴデザインが決まっていない場合 ロゴ商標として出願する方がよい場合 ロゴのデザインに強い思い入れがある場合 ロゴに含まれる言葉の「識別力」が低い商標の場合(※) ※識別力が低い商標については、下記の記事もご覧ください。 商標登録できない?出願を考える時に注意すべきポイント 「標準文字」とロゴ(図形商標)、両方で出願する方がよい商標 ロゴの中で、図形部分と文字部分に分けられる場合(※) 文字の書体が特殊だったり、文字に図形がかぶっていたりして、意図しているように読まれない可能性がある場合 ※ロゴの中で、図形部分と文字部分に分けられる場合 この場合、図形部分と文字部分それぞれで出願・登録すると、以下のパターンでの使用もすべて登録商標の使用と考えられます。 図形または文字単独での使用 図形と文字の上下・左右の配置や、大きさの比率を変えての使用 どのように出願するかは、費用対効果も考慮に入れて決めてくださいね 文字商標を商標登録しよう! 当所のオンライン商標調査・出願サービス「Amazing DX®」なら、AIと商標専門弁理士がコラボレートしたサービスなので、標準文字とロゴ・図形商標の両方を出願する場合にも、費用を抑えることができます。 商標出願の前にリスクを回避しましょう! リスクを事前に確認しませんか?商標検索することで、競合他社や既存の権利者との衝突リスクを減らせます。 まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。 商標 : ヨミガナ: 無料で商標検索する この記事の監修者: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者