文字の商標登録どうすればいい?

文字だけの商標って登録できる?

商品名を決めたよ!
決まったロゴはないんだけど、商標登録できるのかな?

決まったロゴがないなら、「標準文字」制度を使って出願・登録しましょう

「標準文字」制度ってどんなものか、くわしく知りたいな

商標は、文字・図形・それらの組み合わせなど、色々な形で出願し登録することができます。

この記事では、標準文字制度とは何か、標準文字とロゴ商標どちらで商標登録するのがよいのか、あなたの疑問にお答えします。

文字の商標ってどんなもの?

「文字商標」とは

基本的に「文字だけでできている商標」の意味で使われています。つまり、絵や図形、装飾、デザイン、色などが含まれていないもののことです。

「文字商標」に対応する言葉としては、「図形商標(=絵や図形だけでできているもの)」や「ロゴ商標(=文字と絵・図形が組み合わされたもの、または、文字にデザインが加えられたもの)」があります。

「標準文字」制度とは

「標準文字」商標とは、特許庁長官に指定された特定の文字だけでできている商標で、そのことを願書に記載して出願します。

自分で書体を決めたり、画像データを用意したりしなくても、出願・登録することができます。

「標準文字」に含まれる文字

標準文字として認められない例

  1. 図形のみのもの、図形と字を結合したもの
  2. 特許庁長官の指定以外の文字を含むもの
  3. 縦書きのもの、2段以上の構成からなるもの
  4. ポイントの異なる字を含むもの
  5. 色彩を付したもの
  6. 文字の一部が図形的に、又は異なる書体で記載されているもの

ラテン文字以外の外国語(漢字の簡体字・繁体字、ハングル、ギリシャなど)は、標準文字には含まれません。

「!」は標準文字ですが、「?」は違うので、注意してください。

参考:特許庁「商標法第5条第3項に規定する標準文字について

ロゴ商標との違い

標準文字で出願すると、含まれる字のデザイン(書体、色、大きさ、など)を自分で指定することはできません。

つまり、文字のデザインまで権利で保護したいなら、標準文字ではなくロゴ商標として出願・登録しないといけないってこと?

そのとおりです
ただし、デザインが一般的な書体の域を出ないものの場合、デザイン自体が保護されていると言えない可能性もあるので、注意が必要です

割と一般的な書体か、よっぽど特殊なデザインか、ってところもポイントなんだね

標準文字とロゴ、どっちがいい?

標準文字で出願する方がよい場合

ロゴ商標として出願する方がよい場合

※識別力が低い商標については、下記の記事もご覧ください。

「標準文字」とロゴ(図形商標)、両方で出願する方がよい商標

※ロゴの中で、図形部分と文字部分に分けられる場合

この場合、図形部分と文字部分それぞれで出願・登録すると、以下のパターンでの使用もすべて登録商標の使用と考えられます。

どのように出願するかは、費用対効果も考慮に入れて決めてくださいね

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商標出願の前にリスクを回避しましょう!

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まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。

商標  :

ヨミガナ:

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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