商標の国際分類について 商標出願前商品・役務区分の選び方 2023年6月22日 2023年6月22日 Amazing DX Support Team 商標の国際分類とは? 出願時に指定する商品・役務の区分はどのように分類されているのかな? 国際分類というニース協定に基づく商品及びサービスに関する国際的に共通の分類に即し、政令別表において各区分の見出しが規定され、さらに、省令別表において各区分に属する商品・役務の例示が規定されていますよ。ちなみに、我が国は、1992年4月に国際分類の本格的な採用に移行するまでは、日本独自の分類を採用していたのですよ。 そうなんだ。国際分類を採用した方がいろいろとメリットがあるということかな? 商標権は、商標とその商標を使用する商品・役務(サービス)の組合せで一つの権利となっています。 近年、経済活動がグローバル化し、また、商品・サービスも多様化しています。商標権を取得したユーザーが、特に、海外に出願する際には、その商標を使用する「商品及びサービス」を指定するため、各々の国の言語又は英語による表示や各国官庁での採用の有無等の情報を調査・検討しなければならず、大きな負担となっています。 かかる状況に鑑み、商標分野においては、WIPO(世界知的所有権機関)やTM5の国際的な協力の枠組みにおいて、出願人の調査等の負担軽減を目的とした取り組みが行われています。 本記事では、商標に関するニース協定と商品及びサービスに関する国際的に共通の分類である国際分類の概要及び国際分類の改訂を取り巻く情勢について解説するとともに、我が国のニース協定への加入と国際分類の本格的採用について解説します。 ニース協定と国際分類の概要及び国際分類の改訂を取り巻く情勢 ニース協定と国際分類の概要 ニース協定の沿革 ニース協定(正式名称を「1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーヴで改正され並びに1979年10月2日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月15日のニース協定」)は、加盟国が商標及びサービスマークの登録のための商品及びサービスの分類として各国共通の国際分類を採用することを目的に、パリ条約第19条の特別取極として、1957年にニースで締結された協定であり、1961年4月8日に発効しました。その後、1967年にストックホルムで、1977年にジュネーヴで改正され、さらに、1979年にジュネーヴで修正されて現在に至っています。 商品に関する国際分類創設の必要性は、古くから唱えられており、1925年のパリ条約ヘーグ改正会議の決議に基づき、1926年に専門家委員会で検討を開始し、1929年に分類案を決定しました。その後、1933年に開かれた専門家委員会は、前記分類を補完するものとして商品の類別表及びアルファベット順一覧表を決定し、1935年に商品の国際分類として公表しました。 その前年の1934年のパリ条約改正会議において、パリ同盟の構成国に対し、この国際分類を採用するよう勧告する決議が採択されましたが、採用する国は少なかったため、1953年に開催された国際分類についての関係国の会合において、国際分類の採用と維持のための国際協定を作成することが決議され、知的所有権保護合同国際事務局(BIRPI)を中心に作成作業が進められた結果、1957年6月にニースで開催された外交会議において「商標が使用される商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」として採択されました。同協定は、1961年4月8日に発効し、1963年にはサービスに関する分類を追加しました。 その後、1967年、世界知的所有権機関(WIPO)設立条約の締結に伴い、同盟の管理機構の近代化を図るため、(i)総会の創設、(ii)財政制度の弾力化、(iii)管理規定の修正手続の新設を主たる内容とする改正協定(ストックホルム改正協定)が採択されました。同改正協定は、1969年11月12日に発効しました。なお、この改正の際に、協定の名称が「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」へ変更されました。 また、1977年、国際分類の修正手続、専門家委員会及び協定の言語に関する規定等の改善を図るために、新たな改正協定(ジュネーヴ改正協定)が採択されました。同改正協定は、1979年2月6日に発効しました。さらに、ストックホルム改正協定及びジュネーヴ改正協定は、1979年に、国際連合の予算年次にあわせ、他の工業所有権保護に関する諸条約とともに3年予算から2年予算に、また通常総会の開催を3年に1回から2年に1回と修正しました。同修正は、1982年9月6日に発効し、現在に至っています。 ニース協定加盟国及び地域 2022年12月現在、ニース協定は92の国及び地域が加盟しており、かつ、未加盟であっても相当数の国等において採用されています。 ・アイスランド・アイルランド・アゼルバイジャン・アメリカ合衆国・アラブ首長国連邦・アルジェリア・アルゼンチン・アルバニア・アルメニア・アンティグア・バーブーダ・イスラエル・イタリア・イラン・イスラム共和国・インド・ウクライナ・ウズベキスタン・ウルグアイ・英国・エジプト・エストニア・オーストラリア連邦・オーストリア・オランダ・カザフスタン・カナダ・ギニア・キューバ・ギリシャ・キルギス・クロアチア・サウジアラビア・ジャマイカ・ジョージア・シリア・アラブ共和国・シンガポール・スイス・スウェーデン・スペイン・スリナム・スロバキア・スロベニア・セルビア・セントキッツ・ネイビス・セントルシア・大韓民国・タジキスタン・タンザニア連合共和国・チェコ共和国・中国・チュニジア・朝鮮民主主義人民共和国・デンマーク・ドイツ・ドミニカ・トリニダード・トバゴ・トルクメニスタン・トルコ・日本・ニュージーランド・ノルウェー・バーレーン・パラグアイ・バルバドス・ハンガリー・フィンランド・フランス・ブルガリア・ベナン・ベラルーシ・ペルー・ベルギー・ポーランド・ボスニア・ヘルツェゴビナ・ポルトガル・北マケドニア・マラウイ・マレーシア・メキシコ・モザンビーク・モナコ・モルドバ共和国・モロッコ・モンゴル国・モンテネグロ・ヨルダン・ラトビア・リトアニア・リヒテンシュタイン・ルーマニア・ルクセンブルク・レバノン・ロシア連邦 ニース協定の概要 ニース協定は、国際的に共通な分類(国際分類)を採用することを目的に締結された協定で、加盟国に国際分類の採用を義務付けています。 協定本文は、全第14条から成っています。協定の概要は、以下のとおりです。 第1条 特別の同盟の形成、国際分類の採用並びに国際分類の定義及び用語 この協定が適用される国は、特別の同盟を形成し、標章の登録のための商品及びサービスの共通の分類(以下「国際分類」という。)を採用する。国際分類は、(i)類別表(注釈が付されている場合は、その注釈を含む。)、(ii)商品及びサービスのアルファベット順一覧表(商品又はサービスごとにその属する類を表示したもの)で構成する。 国際分類は、ひとしく正文である英語及びフランス語で作成する。 第2条 国際分類の法的効果及び使用 国際分類の効果は、各同盟国が定める。 国際分類を主たる体系として使用するか又は副次的な体系として使用するかは各同盟国の任意であるが、同盟国の権限のある官庁は、標章の登録に関する公文書及び公の出版物に、登録される標章に係る商品又はサービスの属する国際分類の類の番号を表示しなければならない。 第3条 専門家委員会 各同盟国の代表からなる専門家委員会を設置する。 専門家委員会は、(i)国際分類の変更の決定、(ii)国際分類の使用を容易にし及び国際分類の統一的な付与を促進するための同盟国に対する勧告、(iii)開発途上国による国際分類の付与を容易にすることに役立つ措置、(iv)小委員会及び作業部会の設置を行う。 国際分類の変更の決定をするにあたり、各同盟国は一の票を有する。 国際分類の修正の採択に関する決定は、代表が出席しかつ投票する同盟国の5分の4以上の多数による議決で行う。その他の決定については、代表が出席しかつ投票する同盟国の単純過半数による議決で行う。 第4条 変更の通知、効力発生及び公表 専門家委員会が決定した変更及び専門家委員会の勧告は、国際事務局が同盟国の権限のある官庁に通知する。国際分類の修正は、通知の発送の日の後5箇月で効力を生じ、その他の変更は、その変更が採択される時に専門家委員会が定める日に効力を生ずる。 国際事務局は、効力の生じた変更を国際分類に組み入れ、総会が指定する定期刊行物により公表する。 ※国際分類における「修正」・・・商品若しくはサービスを他の類へ移行することや、新たな類を新設すること ※国際分類のおける「その他の変更」・・・国際分類の「修正」以外の変更。商品・サービスの追加や削除、表示変更等。 (管理規定) 第5条 同盟の総会 第6条 国際事務局 第7条 財政 (最終規定) 第8条 第5条からこの条までの規定の修正 第9条 批准及び加入並びに効力発生 第10条 有効期間 第11条 改正 第12条 廃棄 第13条 パリ条約第24条との関係 第14条 署名、用語、寄託及び通報 国際分類の概要 国際分類とは、上記ニース協定第1条において加盟国に採用を義務付けている標章の登録のための商品及びサービスに関する国際的に共通の分類をいいます。国際分類は、ニース協定にとっては重要な事項であるので、同条で国際分類の構成、用語等について規定しています。国際分類は、一般的注釈、類別表(注釈付き)並びに商品及びサービスのアルファベット順一覧表から構成されています。また、国際分類は、正文である英語版及びフランス語版があります。日本は英語版を利用しています。この国際分類は、1963年に商品に関する34分類及びサービスに関する8分類からなる42分類の構成で初版が発行されました。その後、1982年には、一般的注釈、類見出し、注釈についての修正が行われ、1990年には、他の言語のアルファベット順一覧表でも、ユーザーが同じ商品又はサービスの表示を見つけることができるように、アルファベット順一覧表上の商品及びサービスの表示ごとに固有番号が付与されました。さらに、2000年には、サービスに関する分類が改正されて、新たに第43類から第45類の3分類が追加され、45分類の構成となって、現在に至っています。 現行版である国際分類第12-2023版のアルファベット順一覧表の英語版に掲載されている商品及びサービスは、商品9417項目及びサービス1327項目です。 一般的注釈(GENERAL REMARKS)一般的注釈は、ある商品又はサービスを類別表、注釈及びアルファベット順一覧表によって分類することができない場合に適用する基準を示したものです。 類別表(注釈付き)(LIST OF CLASSES, WITH EXPLANATORY NOTES)類別表(注釈付き)は、商品及びサービスの類別を定めたものであって、類見出し(CLASS HEADINGS)及び注釈( EXPLANATORY NOTES)から構成されています。 類見出し(CLASS HEADINGS)商品又はサービスが原則として属する類の範囲をおおむね表示したものであり、商品に関する34分類(第1類~第34類)及びサービスに関する11分類(第35類~第45類)のそれぞれについて記載されています。 商品のアルファベット順一覧表(ALPHABETICAL LIST OF GOODS)サービスのアルファベット順一覧表(ALPHABETICAL LIST OF SERVICES)商品及びサービスのアルファベット順一覧表は、商品及びサービスの品目をアルファベット順に列挙し、商品又はサービスごとにその属する類を表示したもので、個々の商品又はサービスの分類を決定する際の便宜に資するものです。商品及びサービスの品目を、(i)商品(第1類~第34類)又はサービス(第35類~第45類)ごとにアルファベット順に列挙した全類通しアルファベット順一覧表と、(ii)各々の類でアルファベット順に列挙した類別アルファベット順一覧表があります。 国際分類の改訂を取り巻く情勢 国際分類の変更の提案は、同盟国の権限のある官庁、国際事務局、専門家委員会にオブザーバーを出席させた政府間機関及び専門家委員会により提案を行うよう特に要請された機関又は国が行うことができます。これまで、国際事務局に提出された提案は、専門家委員会によって設置された準備作業部会で討議され、準備作業部会の勧告に基づいて専門家委員会により変更の最終決定が行われてきましたが、専門家委員会第21回会合(2010年11月開催)において、(i)電子フォーラムを利用して、国際分類の「その他の変更」の投票・決定を行うことや、(ii)5年に1回開催されていた専門家委員会を少なくとも1年に1回開催し、国際分類の「その他の変更」を毎年発効すること等が決定されたため、第10版より、国際分類の「その他の変更」を毎年発効することとなりました(版の改訂期間は原則5年とすることが維持されました。)。 <近年の国際分類表の変遷>第11版 11-2019版 2019年1月~12月(平成31年/令和元年出願) 11-2020版 2020年1月~12月(令和2年出願) 11-2020版 2021年1月~12月(令和3年出願)第12版 12-2022版 2022年1月~12月(令和4年出願) 12-2023版 2023年1月~12月(令和5年出願) 我が国のニース協定への加入と国際分類の本格的採用 知的財産権の国際的ハーモナイゼーションの一環として、我が国はニース協定に加入することとし、1989年の第114回国会において加入の承認を得、1990年2月20日に我が国について加入の効力が生じました。我が国は、ニース協定への加入に際し、当初は、国際分類への理解と習熟を深めるため、国際分類を副次的な体系として使用してきましたが、サービスマーク登録制度が導入された1992年4月1日からは、これを主たる体系として採用しました。国際分類を主たる体系として使用するにあたり、我が国の分類を定める商標法施行令第1条別表(政令別表)及び商標法施行規則第3条別表(省令別表)を、当時採用されていた国際分類第6版に即したものに改正しました。さらに、1997年1月1日からの国際分類第7版の発効に伴い、それに即して商標法施行規則第6条別表を改正し、同日付けで施行しました。また、2002年1月1日からの国際分類第8版の発効に伴い、それに即して商標法施行令第6条別表及び商標法施行規則第6条別表を改正し、同日付けで施行、2007年1月1日からの国際分類第9版の発効に伴い、それに即して商標法施行令第1条別表及び商標法施行規則第6条別表を改正し、同日付けで施行しました。そして、2012年1月1日からの国際分類第10版の発効に伴い、それに即して商標法施行規則第6条別表を改正し、同日付けで施行しました。加えて、前述のとおり国際分類第10版より「その他の変更」を毎年発効することになったことから、必要に応じ、商標法施行規則第6条別表を改正し、各年の1月1日付けで施行することとしています。 なお、我が国においては、国際分類の版の改訂に伴う作業として、必要な法令(政省令)の改正のほか、「アルファベット順一覧表」の商品及びサービスの英語表示に対応する日本語訳と類似群コードを付与した「商品・サービス国際分類表」の公表、商品・サービスの類否判断の基準である「類似商品・役務審査基準」(「類似基準」)の改定等を行っています。 「類似基準」とは、類似関係にあると推定する商品又は役務をグルーピングし、各グループに検索のための特定のコード(類似群コード)を付与したものであり、特許庁が作成し、公表しています。「類似基準」は、商標法第4条第1項第11号の規定に基づき、商標登録出願の指定商品又は指定役務が他人の商標登録の指定商品又は指定役務と類似関係にあるか否かを審査するにあたり、審査官の統一的基準として用いるものです。「類似基準」に掲載する商品及び役務は、原則として、商標法施行規則第6条において定める別表(「省令別表」)に掲載している商品及び役務に基づき構成されています。また、ユーザーの利便性向上を図るため、「アルファベット順一覧表」に掲載の商品及び役務を参考表示として原則掲載しています。 ※類似群コード・・・商品の生産・販売部門、原材料、用途、受領者の範囲、サービスの提供場所等を総合的に勘案して、互いに類似と推定してグループ化した商品・サービスごとに付与した5桁のコード。 特許庁ホームページの関連リンクへのアクセスはこちら↓類似商品・役務審査基準商品・サービス国際分類表〔第12-2023版〕アルファベット順一覧表日本語訳 類似群コード付き 参考:商品及び役務の区分 商品の区分(第1類~第34類) 第1類 工業用、科学用又は農業用の化学品第2類 塗料、着色料及び腐食の防止用の調製品第3類 洗浄剤及び化粧品第4類 工業用油、工業用油脂、燃料及び光剤第5類 薬剤第6類 卑金属及びその製品第7類 加工機械、原動機(陸上の乗物用のものを除く。)その他の機械第8類 手動工具第9類 科学用、航海用、測量用、写真用、音響用、映像用、計量用、信号用、検査用、救命用、教育用、計算用又は情報処理用の機械器具、光学式の機械器具及び電気の伝導用、電気回路の開閉用、変圧用、蓄電用、電圧調整用又は電気制御用の機械器具第10類 医療用機械器具及び医療用品第11類 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用又は衛生用の装置第12類 乗物その他移動用の装置第13類 火器及び火工品第14類 貴金属、貴金属製品であって他の類に属しないもの、宝飾品及び時計第15類 楽器第16類 紙、紙製品及び事務用品第17類 電気絶縁用、断熱用又は防音用の材料及び材料用のプラスチック第18類 革及びその模造品、旅行用品並びに馬具第19類 金属製でない建築材料第20類 家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの第21類 家庭用又は台所用の手動式の器具、化粧用具、ガラス製品及び磁器製品第22類 ロープ製品、帆布製品、詰物用の材料及び織物用の原料繊維第23類 織物用の糸第24類 織物及び家庭用の織物製カバー第25類 被服及び履物第26類 裁縫用品第27類 床敷物及び織物製でない壁掛け第28類 がん具、遊戯用具及び運動用具第29類 動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物第30類 加工した植物性の食品(他の類に属するものを除く。)及び調味料第31類 加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料第32類 アルコールを含有しない飲料及びビール第33類 ビールを除くアルコール飲料第34類 たばこ、喫煙用具及びマッチ 役務の区分(第35類~第45類) 第35類 広告、事業の管理又は運営、事務処理及び小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供第36類 金融、保険及び不動産の取引第37類 建設、設置工事及び修理第38類 電気通信第39類 輸送、こん包及び保管並びに旅行の手配第40類 物品の加工その他の処理第41類 教育、訓練、娯楽、スポーツ及び文化活動第42類 科学技術又は産業に関する調査研究及び設計並びに電子計算機又はソフトウェアの設計及び開発第43類 飲食物の提供及び宿泊施設の提供第44類 医療、動物の治療、人又は動物に関する衛生及び美容並びに農業、園芸又は林業に係る役務第45類 冠婚葬祭に係る役務その他の個人の需要に応じて提供する役務(他の類に属するものを除く。)、警備及び法律事務 商標登録の区分の迷わない決め方!指定商品・サービスは何類を選ぶべきか解説 国際分類にはなんと1万件以上もの商品・役務表示が掲載されているんだね。すごいな! はい、そうなんです。が、実際の世界中の市場における商品及びサービスはさらに膨大な数で多種多様に存在しているので、国際分類には出願人が希望する商品及びサービスが必ず掲載されているとはいえません。また、商品・役務表示は。英語とフランス語でしか掲載されないのに加え、国際分類表の表示はニース協定において「国際分類の効果は、各同盟国が定める。」(ニース協定第2条)と規定されているため、出願人が権利の取得を希望する国において受け入れられる表示であるか否かも不明です。よって、海外において商標権を取得したい出願人は、当該国又は機関における商品・役務表示の採択の可否を調査・検討することが大事です。 なるほど。今はまだ自社の規模も小さいから大丈夫けど、オリジナルの動画コンテンツも充実させて、ゆくゆくは世界市場への進出を考えているから、進出先の文化や法律について知ることも必要になってきそうだな。 Amazing DX®のご紹介 Amazing DX®は、大手国際特許事務所が運営する、オンラインで商標出願・登録を弁理士に依頼できるサービスです。AIと弁理士のコラボレーションで、徹底的に無駄をそぎ落としたサービスだから、「経験豊富な弁理士に依頼する安心」と「リーズナブルな手数料」の両立を実現しました。出願後はもちろん、登録後もオンラインにて商標のステータスをいつでも確認することができ、更新期限も一括で安心して管理することができます。 まずは、無料の商標調査で、Amazing DX®を体験してください!また、Amazing DXの使用の方法その他ご不明な点等がありましたら、チャットからどうぞ! 商標出願の前にリスクを回避しましょう! リスクを事前に確認しませんか?商標検索することで、競合他社や既存の権利者との衝突リスクを減らせます。 まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。 商標 : ヨミガナ: 無料で商標検索する この記事の監修者: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者