商標出願について 商標に関する手続商標出願前商標登録前商標登録後 2023年6月9日 2023年10月16日 Amazing DX Support Team 初めての商標登録 商標を自社のブランドとして育てていきたいんだけど… でしたら特許庁に商標登録しておくのがおすすめですよ。 商標登録をしたことがないから自分でできるか自信がないな。アドバイスしてもらえるかな? 商標とは、事業者が自己の商品・サービス(特許庁ではこれを「役務」と呼びます)と他人の商品・サービスを区別するために使用するマークのことであり、商標権は、「マーク」+「使用する商品・サービス」のセットで登録されます。 商標権を取得する主なメリットとして以下の3つが挙げられます。 ①商標権を取得しておくことによって、自分の商標として使い続けることができる。 ②自分の登録商標もしくはそれと似たような商標を使っている人に対して「使うな!」と言える。すなわち、指定商品・指定役務について独占的に使用することができる。 ③商標によっては他の人が使用を希望する場合がある。その場合は使用を許諾し使用料を得ることができるという財産的な価値が生ずる。 これら3つ以外にも以下のようなメリットが挙げられます。 ・商標登録により発生する商標権を無形の固定資産として計上することができる。 ・登録商標を使用する商品やサービスの信用力やブランド的価値の向上が期待できる。 ・商品パッケージや自社サイト上などに商標登録の表示を行うことで、潜在的な模倣行為や後発の新規参入を抑止する効果が期待できる。 以下、商標登録の流れについて解説します。 商標登録の流れ 商標の決定 まず出願して商標登録を受けようとする商標を決定します。 登録できる商標は、文字、図形、記号、立体的形状やそれらを組み合わせたものです。2015年4月からは、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標といった新しいタイプの商標についても登録ができるようになっています。 商標を使用する商品やサービスの指定 次に、その商標を使用する商品やサービスを指定します。 上述のとおり、商標は商品やサービスとセットで登録されますから、必ず商品やサービスを指定しなければなりません(これを「指定商品」「指定役務」といいます)。 また、商品やサービスの指定には区分が関係し、区分とは、商標を使用する商品やサービスを45分類したものです。この区分は、ほとんどの国が採用している国際的な区分です。 45区分の中から商標の使用用途等に合わせた必要な区分を指定します。 例えば、「電子計算機用プログラム」なら第9類、「電子計算機用プログラムの提供」なら、第42類に分類されています。 J-PlatPatの「商品・役務名検索」で、特許庁が明確と認める商品・サービスのリストを検索できます。 商品・サービスの指定や区分の選択は往々にして難しい場合もありますが、Amazing DXを使えば、リストから簡単に選択することができます。 また、リストから選択する際に不明な点があれば、チャットで商標専門の弁理士に質問することもできます。 商標登録した後に気をつけること 商標調査 日本の商標法は、先願主義を採用しています。先願主義とは、先に商標を使用した者ではなく、先に出願した者に商標登録を認める考え方です。 出願する商標と同一あるいは類似の他人の登録商標が既に存在する場合には、商標登録を受けることができません。 出願した商標が登録できるかどうかは出願前の事前の商標調査にかかっています。 ただし、商標調査の結果、出願する商標と同じ商標や似た商標の登録があったとしても、指定商品・指定役務が異なる場合には登録が認められるケースも多々あります。なお、指定商品・指定役務の類似・非類似については、原則、指定商品・指定役務ごとに特許庁が付与している類似群コードと呼ばれるコードにより比較的簡単に判断することができます。 Amazing DXでは、似たような登録商標があるかどうかを検索することができます。 検索ページ 出願書類の作成と出願 以上の準備が整ったら、次は出願書類を作成します。 出願書類には、出願人情報などの書誌的事項のほか、商標登録を受けようとする商標、商標を使用する指定商品や指定役務、指定商品や指定役務の区分を記載します。 商標は実際に使用するものを記載します。実際には英語で使用するのにカタカナで商標登録を受けてしまうと、権利の効果が十分に発揮されないことや、登録商標と使用商標が一致していないとして登録商標の使用と認められず商標登録が取消される可能性があります。 また、原則出願後の指定商品や指定役務の追加は認められません。指定商品や指定役務に記載漏れがあるとその商品・役務には権利の効果が及ばなくなるので漏れのないように気を付けましょう。 指定商品や指定役務には、現在使用中、近い将来使用予定のものはもちろんのこと、将来的に使用可能性があるものも含めておくとよいでしょう。 最終的に特許庁に提出する出願書類のイメージは、以下のようになります。 【書類名】 商標登録願 【提出日】 令和XX年XX月XX日 【あて先】 特許庁長官 殿 【商標登録を受けようとする商標】 【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】 【第5類】 【指定商品(指定役務)】 薬剤,サプリメント 【商標登録出願人】 (【識別番号】) 【住所又は居所】 大阪市北区天神橋〇ー△ー□ 【氏名又は名称】 アメージング デラックス 【手数料の表示】 (【予納台帳番号】) 12000 商標登録願の具体的な書き方は、特許庁ホームページの『願書、申請書の作成方法』をご参照ください。 商標登録願の様式をダウンロードすることも可能です。 出願書類の作成が完了したら、いよいよ特許庁に出願です。 出願には、書類で出願する方法とインターネットを用いて出願する方法の2通りがあります。 書面で出願する場合は集配郵便局等で特許印紙を購入して指定の箇所に貼り付けて特許庁に提出(受付窓口へ直接持参又は郵送)します。なお、書面で提出した場合、出願内容を電子化する必要があるため、後日、電子化手数料を納付する必要があります。 一方、インターネット出願の場合には専用の電子出願ソフトの導入、電子証明書の購入などの環境を整える必要があります。 審査官による審査 出願が受理されると、特許庁の審査官によって商標登録の可否が審査されます。 特許庁の公表によれば、2021(令和3)年4月現在、審査に着手するまでの期間は約8~14カ月となっています。 無事に特許庁の審査を通ると、特許庁から「登録査定」という書類が発送されます。 一方、登録が認められないという判断がされた場合は、その理由を記載した「拒絶理由通知」という書類が発送されます。 拒絶理由通知に対しては反論の機会が与えられ、意見を述べたり(意見書の提出)、指定商品・指定役務を補正したり(手続補正書の提出)することで拒絶理由を解消できることがあります。 なお、反論に失敗すると特許庁から「拒絶査定」という書類が発送されます。「拒絶査定」に不服がある時は、審判請求をすることにより更に争うことができます。審判では、3人または5人の審判官による合議体により審理され、登録審決又は拒絶審決がなされます。 登録料の納付 特許庁から登録査定を受領したら、30日以内に登録料を納付します。10年分の一括納付と5年分ごとの分割納付があります。 登録料を納付すると正式に商標登録がなされ、しばらくすると特許庁から登録証が送付されてきます。 これでめでたく商標権者となりました。おめでとうございます。 商標権の存続期間と更新 商標権の存続期間は、設定登録(商標登録のことです)の日から10年で終了しますが、存続期間の更新登録の申請により商標権を存続させることができます。 特許権、意匠権、著作権とは異なり、商標権は、更新登録の申請を繰り返すことにより、権利を半永久的に存続させることができます。 少しはモヤモヤが晴れましたか?。 うん。だいぶスッキリしたよ。商標出願から登録までの流れについてよくわかった!ありがとう! 自分で出願書類を作るのが大変であれば、お気軽に「Amazing DX®」にお任せください! また、指定商品・役務選びや、ロゴと文字のどちらで出願すべきなど、商標専門の弁理士があなたの疑問にお答えします。 チャットでお気軽にご相談ください。 この記事の監修者: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 森山 浩 リサーチャー, 弁理士, 監修者