商標の区分や指定商品・指定役務を増やしたい!後から追加できる? 商標に関する手続商標登録前商標登録後 2022年11月25日 2024年7月12日 Amazing DX Support Team 区分や指定商品・役務の追加はできる? 事業拡大のために、これまでとは違う新しい商品や役務(サービス)にも商標を使いたいんだけど、すでに登録済みの商標ではカバーしていない範囲なんだ 指定商品・役務を追加したほうがいいよね 指定した商品・役務に商標を使用するという点は正しい理解ですね! しかし、登録済みの商標に、区分や指定商品・役務の追加はできませんので、注意する必要があります 出願以後、区分や指定商品・役務の追加はできない すでに出願した商標や登録済みの商標には、区分や指定商品・役務を追加することはできません。 指定商品・役務の削除や、範囲を狭める訂正は可能 一方で、区分の削除や、一部の指定商品・役務の削除のような範囲を狭める変更は認められます。 (例)第21類「食器類」から「コップ,茶わん」への補正(範囲の縮小) また、誤記の訂正、または明瞭でない記載を明瞭なものに改めることも認められます。 区分や指定商品・役務を追加したいときは? 区分や指定商品・役務を追加したいときは、同じ商標で、追加を希望する区分や指定商品・役務を選択し、新規に出願をすることになります。 追加のための新規出願を行うときの注意点 1.その区分、指定商品・役務ですでに第三者が類似・同一の商標を出願・登録している場合がある 追加で登録したい区分、指定商品・役務において、先に第三者が類似・同一の商標を出願・登録している場合、その区分、指定商品・役務での商標登録は難しくなります。 出願前には、新しい区分、指定商品・役務での調査を行うことをおすすめします。 2.管理の手間が増える 権利範囲も存続期間も異なる複数の商標権を管理しなければなりません。 また、それぞれに更新登録料を支払わなければなりません。 商標の更新の費用(特許料、登録料)っていくら? 出願してからは商品や役務の追加はできないんだね やはり出願前によく検討して、できるだけ1つの商標で管理できるようにしたいな 弁理士さんに相談してみよう! まとめ 出願時に自社の特定の製品のみに限定して商標出願すると、後で商品展開するときに、追加の商標登録が必要になってきます。 追加で商標出願・登録を行うときのわずらわしさは、出願前にしっかり検討すれば、避けられることも多いです。 Amazing DXでは、ご自身の業種がどの区分に該当するかわかりやすく一覧にしたページもございますのでご参考ください。 商標登録の区分の迷わない決め方!指定商品・サービスは何類を選ぶべきか解説 どのような区分や指定商品・役務を選べば、自社に必要なものが網羅できるか検討されたい方は、当所へお気軽にお問い合わせください。商標専門の弁理士がサポートします。 商標出願について、弁理士にじっくり相談してみませんか? 簡単にお申込みいただけます。 指定商品・指定役務の決め方など、30分単位でじっくりご相談いただけます。 もちろん秘密は厳守。あなたのビジネスに合わせた商品・サービスをご提案いたします。 ご相談のお申込みへ進む この記事の監修者: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者