商標登録を弁理士に頼む理由とメリット

特許庁に対する手続きのプロ「弁理士」のお仕事を紹介します

商標登録って弁理士に頼むっていいって聞いたよ。
弁護士は聞いたことあるけど、弁理士って聞いたことないな。
一体、何をしているんだろう。

弁理士は特許(patent)や意匠(design)、商標(trademark)などの知的財産に関するお仕事の専門家だよ。
知的財産の権利化をするために日本の特許庁に対して手続きすることが国に認められているんだ。

ふーん。なんか難しそうだな。具体的にはどんなお仕事をしているんだろう。
弁理士という漢字は弁護士に似ているね。どういう意味なんだろう。
仕事内容は、弁護士とはどう違うんだろう。

特許庁への手続きのプロ「弁理士」って何をする人?

弁理士は、弁理士法第1条により「弁理士は、知的財産に関する専門家として、知的財産権の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。」と規定されています。

弁理士という漢字の意味

弁理士という漢字ですが、旧字体では辨理士と表記していました。「辦」という漢字には、「物事の区別を見分ける」というような意味があります。また、「理」には「物事の道理」というような意味があります。この旧字体の漢字の意味から、弁理士には特許に関する業務であれば発明の技術的内容を深く理解して、特許が可能かどうか、商標に関する業務であれば商標登録が可能かどうか等を理により見極める能力が必要であると考えられます。

因みに弁護士は旧字体で「辯護士」と書きます。「辯」という漢字には、「物言い用、話すこと」という意味があります。

商標に関しては、権利化したい商標が登録可能かどうか、文字で出願するべきかロゴで出願するべき等を判断するには様々な事例を加味し、専門的な知識や判断能力必要になります。このように商標が登録可能かの判断する能力の他に、適式な書類を作成する能力、商標に関する適切な助言をする能力などを最も有しているのが弁理士と言えるでしょう。

弁護士や行政書士等との違い

先程述べたように弁理士は知的財産に関する仕事をしています。しかし、社会には弁理士以外にも弁護士や研究者など知的財産に関する仕事を行う人がいます。それらの人々と弁理士の仕事はどのように異なっているのでしょうか。

弁理士と弁護士との違い

第一に、弁護士は、弁理士と同じく法律の専門家です。弁護士が扱う業務は刑事事件や民事取引など法律全般にわたります。一方、弁理士が扱う業務は特許や商標など知的財産に関する業務に特化しています。

第二に、弁護士は知的財産訴訟に代表されるように知的財産に関して登録後に関する業務が目立ちます。一方、弁理士は商標権などに関して、登録後についても業務を行うこともありますが、仕事の割合として、商標登録などの権利化を目的とした権利化前の特許庁に対する業務が多いことが一般的です。すなわち、弁理士は、適切に権利を取得しトラブルを未然に防止することを目的とするのに対し、弁護士はトラブルが発生した後の対応となります。

弁理士と行政書士との違い

行政書士が扱う業務は官公庁に提出する様々な書類の作成です。知的財産に関連する仕事についても、文化庁への著作権の登録の業務などがあります。一方、弁理士は行政書士と同じように書類作成の業務を行っていますが、特に産業財産権と呼ばれる特許庁により登録処分が行われなければ発生しない権利(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)に関する業務を主としています。

研究者やデザイナーとの違い

研究者は企業などにおいて発明を生み出し、デザイナーは意匠や商標となるロゴなどを生み出すことがあります。しかし、研究者やデザイナーは必ずしも知的財産に関する法律に詳しいわけではなく、弁理士登録をしていなければ特許庁に対する手続きの代理業務を行うことはできません。企業等が発展していくためには知的財産が重要になるケースが多いのでそのサポートをするのがそれらに関する法律知識を持ち、その運用を熟知している弁理士ということになります。すなわち、デザイナーが創作した意匠や商標となるロゴに対し、それらを保護するため意匠登録や商標登録の手続きの支援をするのが弁理士です。

商標登録/特許庁に対する手続きのプロ「弁理士」

上記でご紹介したように、弁理士は特許庁に対する手続きのプロです。弁理士は特許庁に対する出願書類の作成を数多くこなしており、特許庁の運営について熟練しています。

仮に弁理士でない者が、特許や商標出願等の代理を行っていた場合は刑事罰を受ける可能性があります。

弁理士法75条は以下のように規定されています。

弁理士法第75 条(弁理士又は弁理士法人でない者の業務の制限)

弁理士又は弁理士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する異議申立て若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理(特許料の納付手続についての代理、特許原簿への登録の申請手続についての代理その他の政令で定めるものを除く。)又はこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成を業とすることができない。

へー、弁理士は国に認められた知財のスペシャリストだね!
でも、発明をした本人や、商標出願をする会社が自分で出願することは認められているんだよね。

そうだよ。特に、商標に関しては法人ではない個人の方が弁理士に依頼しないで本人出願する場合も多くあるよ。
しかし、そんな場合は注意が必要だよ。
自己出願をした場合、形式的な不備により登録できない場合が多くあるんだ。例えば、商標を使用する商品やサービスの記載の仕方が不明確であるという場合だね。

商標担当の弁理士のお仕事とは

調査

弁理士は、商標権を発生させるために、特許庁に登録が拒絶される可能性がないか、事前に商標調査を行います。商標調査に、弁理士は時間をかけて行います。

出願前対応

商標調査を行い登録の可能性が全くないような場合には、ネーミングの変更をご提案する場合やその商標を有している企業に対して譲渡交渉を行うことがあります。

出願書類作成

商標調査を行い、上記のような対応をする必要がない場合には、出願書類の作成をおこないます。これも特許庁により厳格に作成のルールが決まられているので、そのルールに従いミスがないように作成します。

出願後対応

上記により出願を行った後に特許庁により、晴れて登録査定が出れば良いのですが、拒絶される場合もあります。そのような状況になった場合は、弁理士は意見書等にて対応します。この対応によっては、商標を登録できる場合があるため、弁理士の腕の見せ所になります。

登録後対応

登録された場合には商標権が発生し、自己の権利を侵害する者に対しては差し止め請求や損害賠償請求を行うことができるようになります。

商標権は登録から10年又は5年で存続期間が終了しますが、更新を行うことにより永続的に権利を保有することができます。そのような管理も弁理士に任せることができます。

弁理士に頼むメリットとは

労力と時間が節約できる

上記で述べたように、弁理士の仕事は多岐に渡り、複雑です。無駄な出願をしてしまったり、書類の形式的不備により煩わしい思いをすることは非常に勿体ないですね。そんな際に、費用はかかりますが、弁理士にアウトソーシングすることで労力と時間を節約することができ、質問することで、専門家の意見を聞くこともできますよ。

労力と時間がかかる作業は弁理士に依頼しよう

弁理士に依頼すれば、出願書類の作成だけではなく、出願前~登録後のフォローまで様々な業務を行ってくれます。弁理士ではない方はご自身の業務に集中する方が得策だと思われます。費用をかけても、商標登録は安心して弁理士に任せましょう。

費用を抑えて弁理士を利用するサービス情報

弁理士に依頼すると多額の費用がかかること一般的です。しかし、本記事で述べたように本人出願はかなりの労力と時間がかかります。また、検索してみると様々な商標出願に関するサイトがあり、どれがいいのか迷ってしまいますね(サイトマップを確認してみるのも良いかもしれません)。

そのような問題を解決する方法の一つとして、「Amazing DX」をお勧めします。当ページにアクセスするだけで通常の特許事務所に依頼するより費用を抑えて、商標担当の弁理士が出願手続きを行ってくれます。また、日本(japan)版のみならず英語(english)版も対応しています。オンライン上で出願の依頼ができ、適切に弁理士を活用することができます。是非、ビジネスにご活用下さい。

Amazing DX®商標調査
Amazing DX® 出典:https://amazing.dx.harakenzo.com
supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
森山 浩 
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