商標登録に必要な特許庁への納付費用は?詳しく解説!

商標登録の際に特許庁に納付する費用

商標の申請を自分でしたいんだけど、どれくらいお金(費用)がかかるのかな?手続きに必要な金額を予め見積もっておく必要があるんだ
自分で手続きを行う場合の費用は、『特許庁に納付する費用(特許印紙代)』のみです。専門家(特許事務所:弁理士)に手続きを依頼する際には、印紙代に加えて、弁理士の手数料が発生します
そうなんだね。その特許印紙代は、どんな風に決まるのかな?申請するときだけ支払えば済むのかな?

この記事では、商標登録に関係する『特許庁に納付する費用(特許印紙代)』について、解説します。

商標登録費用の相場

商標登録に関係する費用には、『特許庁に納付する費用(特許印紙代)』と『弁理士に支払う費用(手続き手数料)』の二つに分けられます。

弁理士(特許事務所)に依頼せずに自分で手続する場合でも、特許庁の費用は必要です。
商標権の取得やその後の維持にあたり、どのタイミングでどれくらいの費用が発生するのか、以下で具体的に説明します。

出願時:登録出願料

商標を権利化するにあたり、まず初めに、登録したい商標を特許庁に出願する必要があります。商標登録を希望する区分(対象とする商品やサービスを45個に分類したもの)をいくつ指定するかによって印紙代が変わります。

これは特許法等関係手数料令に、『1件につき3,400円に1の区分につき8,600円を加えた額』と規定されています。区分ごとに計算して表にすると以下の通りです。

区分数特許印紙代
112,000円
220,600円
329,200円
437,800円
546,400円

※出願前の商標調査は必須ではありませんが、商標登録をするにあたって、登録可能性がどれくらいあるのかを把握することができるため、有用です。

登録時:設定登録料

出願した後に、特許庁の審査官が審査して、商標登録を拒絶する理由が無かったときには、登録査定が通知されます。この登録査定を受け取ってから30日以内に設定登録料を支払うことで、晴れて商標権として登録されます。

設定登録料は、商標法で『商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、1件ごとに、32,900円にを超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。』と規定されており、「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(令和3年12月24日政令第344号)により、32,900円と定めされています。

商標権の存続期間は、設定登録の日から10年間をもって満了しますので、この設定登録料は10年分の金額です。

一方で、10年分を2回に分けて(5年分毎)納付する分納制度も用意されています。分納の額は、1区分毎で17,200円と規定されています。10年分で換算すると、一括納付よりも割高になりますが、一回の出費を抑えたい場合や10年まで存続期間が必要になるかどうかわからないような場合は、分割納付をご検討ください。

設定登録料を区分ごとに表にすると以下の通りです。

区分数分割納付(5年)
(特許印紙代)
10年一括
(特許印紙代)
117,200円32,900円
234,400円65,800円
351,600円98,700円
468,800円131,600円
586,000円164,500円
なるほど!登録する区分の数によって金額が変わることが分かったよ。登録するときに印紙代を支払わないとせっかく審査が通っても登録できないのには注意が必要だね。

更新時:更新登録料

商標権は、知的財産権の中でも特許や実用新案、意匠とは異なり、存続期間満了をもって権利は消滅せず、更新手続きをすることで権利を維持することができます。商標は長い期間使用するにつれて、業務上の信用が化体する性質を持つことから、権利の更新が認められています。そのため、商標権は半永久的に存続することができます。

更新登録料も商標法の中に規定があります。『商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、1件ごとに、43,600円を超えない範囲内で政令で定める額に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。』と規定されており、「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令」(令和3年12月24日政令第344号)により、43,600円と定めされています。

なお、設定登録料と同様に、分割制度が用意されています。更新登録料を区分ごとに表にすると以下の通りです。

区分数分割納付(5年)
(特許印紙代)
10年一括
(特許印紙代)
122,800円43,600円
245,600円87,200円
368,400円130,800円
491,200円174,400円
511,400円218,000円

<特許庁>手続料金計算システム

特許庁のホームページにおいても、特許・実用新案・意匠・商標に関係する料金(特許印紙代)を計算できるページがあります。

目的に合わせて手軽に計算できますので、利用してみてください。

その他の手続き

商標権に関連する手続きとしては、上記以外にも、例えば登録名義人の名称や住所を変更するための表示変更登録申請や移転登録申請の手続きや拒絶査定不服審判や不使用取消審判の請求などが存在します。これらの手続きをする場合にも特許庁に対して別途特許印紙代が必要になりますので、手続きの際にはご留意ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?商標登録の費用について、自分で手続する場合は上記の印紙代だけで商標登録をすることができます。特許事務所:弁理士、オンラインサービスを利用した場合は、別途手数料が発生しますが、手続き面での不安が解消されるため、一般的に利用されています。

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なお、特許庁の費用は法改正により変動する場合がございます。最新の情報は、以下の特許庁のサイトをご参照ください。

参考・出典情報

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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