商標の分類とは? 区分の選び方やさがし方のヒント 商標出願前商品・役務区分の選び方 2022年3月9日 2024年8月9日 Amazing DX Support Team 商標登録の「区分」には何を記載すればいいの? 特許庁に提出する商標の出願書類を作成しているよ【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】っていう欄には、どんな内容を記載すればいいのかな? 商標登録を受けようと思っている商品やサービスと、その商品・サービスが属する区分を記載する必要があります商品やサービスは、第1類から第45類に分類されますよ その区分は何を見れば分かるの?検索する方法ってある? J-PlatPatというデータベースや、特許庁のサイトに掲載されている類似商品・役務審査基準を使用してみましょう 商標出願の際には、出願しようとしている商品・サービスの分類(区分)を特定する必要があります。 この記事では、商標における分類(区分)とは何か、自分の商品・サービスの区分を知るにはどうすればよいか、あなたの疑問にお答えします。 商標登録における分類(区分)とは 事業として提供される商品・サービスを、45にカテゴリー分けしたものです。 商品は第1類~第34類、サービスは第35類~第45類です。 商標の出願書類には、「第○類」と区分を記載する欄があるため、自分の商品やサービスがどの区分に当てはまるのか、事前に知っておく必要があります。 国際分類と区分の歴史 実は、区分は日本独自の制度ではありません。 以前は日本独自の区分が採用されていたのですが、平成2年に商標制度の国際的ハーモナイゼーションを目的とした「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定(通称、ニース協定)」に加入したことを機に、ニース協定で採用されている国際分類に区分の体系を切り替えました。 現在の区分の数は商品とサービス合わせて45ですが、大正時代には、商品だけで70(大正10年商標法の旧々商品分類)もありました。 昭和になって、商品の区分数が70から34になり、さらに平成になってニース協定に加入してからサービスの分類が増えました。 このように、区分とは、意外と最近になって整えられた制度です。さらに、毎年改定される国際分類に合わせ、毎年少しずつその内容が変わっています。 各区分に含まれる商品・役務の種類、名称が変わったり、昔にはなかったような新しい商品・サービスが追加されることがあり、区分の内容の変化を見ているだけで、時代の移り変わりを感じることもできますよ。 例えば、2023年1月1日より変更されるものとして、以下があります。 区分が変わった商品・役務 第16類「写真立て」→第20類 追加された商品・役務 第11類「身体用保冷パック(医療用のものを除く。)」 第33類「ビール風味の麦芽発泡酒」 毎年12月に特許庁HPで変更点が告知され、次年の1月1日からその変更を取り入れた新しい区分・商品・役務で、商標の審査が開始されますAmazing DXの区分・商品・役務も、その変更を取り入れて毎年1月1日にアップデートしていますよ もし2024年1月以降に「写真立て」を20類で出願したら、出願が拒絶されるわけかAmazing DXがちゃんと1月1日にアップデートされるのは安心だね 区分選びの注意点 区分の数が増えると費用が増える 商標に関する手続では、区分の数で手数料が決まるものが少なくありません。商標出願時、商標登録時に特許庁に支払う手数料もそうです。また、弁理士事務所の費用も区分数で決まるところが多いです。 予算が決まっている場合は、区分の数に注意したいですね。 こちらの記事も参考にしてみてください。 商標登録の「区分」と「費用」の関係は? 区分を間違えると 出願後、後から区分や指定商品・役務を追加することはできません。 区分選択をまちがうと、折角商標が登録されたとしても、全てがムダになる可能性があります。 例えば、ネイルサロンを経営しているとしましょう。 ネイルサロンの店舗名を商標出願しようと思いますが、一体どの区分を選ぶ必要があるのでしょうか。 第3類 化粧品―マニキュアやつけ爪、ネイル用転写シールはここに属します 第8類 手動工具―マニキュア用具 第16類 文房具類―転写シール 第21類 化粧用具―ネイルアート用ブラシ 第35類 小売又は卸売―マニキュアやつけ爪、ネイルシールの小売等役務 第44類 美容サービス―マニキュアによる美容 ネイルサロンで行われるのは、爪の美容サービスです。そのため、この事例では、第44類を選択するのが正しいです。 もし、ネイル用転写シールを自社製造し、ネットショップで売っているのであれば、第3類と第35類も選択するのがよいでしょう。 ここで注意すべきは、転写シールは第16類なのですが、ネイル用転写シールは第3類に属するということです。 作っているのはネイル用の転写シールなのに、第16類転写シールで商標を出願してしまうと、ネイル用転写シールについて商標権は発生しません。 自社ブランドが付されたネイル用転写シールの模倣商品が出回ったとしても、差止めや損害賠償請求を行うことができず、折角の商標権が無駄になってしまいます。 このように、出願しようとしている自分の商品・サービスがどの区分に属するのか正確に把握する必要があります。 もし、自分の商品・サービスの区分が、下で紹介する検索方法でも分からなかったら、専門家である弁理士に問い合わせるのが安心です。 商標の分類(区分)を検索する方法 J-PlatPatで検索する 日本の商標を検索するデータベースとして、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が提供する「J-PlatPat」があります。自分の商品・サービスの区分を知るには、J-PlatPatの商品・役務名検索を使用します。 例えば、「飲料水」がどの区分に分類されるのか知りたいときには、以下のように検索してください。 「使用する言語」は、「日本語」にチェックを入れる 検索キーワードの「商品・役務名」に、「飲料水」の文字を入力 検索ボタンを押す すると、「飲料水」の単語が含まれる商品・サービス名がずらっと表示されます。 区分は検索結果表の左から2列目に書かれています。これで、「飲料水」は第32類、「飲料水用グラス」は第21類、「飲料水の自動販売機」は第7類であることが分かりますね。 英単語で検索する場合は、使用する言語を英語にし、商品・役務名には英単語を入力してください。 特許庁の類似商品・役務審査基準でさがす 特許庁ホームページに掲載されている類似商品・役務審査基準を使って検索します。 類似商品・役務審査基準は、毎年1月1日より新しい版になります。 商品やサービスの区分が変更されることがあるので、必ず商標を出願する年に対応したものを確認してください。 その年の類似商品・役務審査基準を一括ダウンロードし、調べたい商品やサービス名をさがすことができます。 それぞれの分類(区分)の概要 区分別一覧 それぞれの区分について、具体的にどのような商品・サービスが含まれるか、くわしくは以下の記事をご確認ください。 商標登録の区分の迷わない決め方!指定商品・サービスは何類を選ぶべきか解説 ↓各区分については、こちらからチェック! Amazing DX 商標ガイド 区分別解説 Classification Guide 業種別一覧 自分の業種がどの区分に該当する傾向があるのかを確認したい場合、以下の記事をご確認ください。 ビジネス分野(業種)から商標登録の区分を決める方法を解説! 商標の分類(区分)で迷った時は どの区分を選んだらいいか迷ったときは、商標専門の弁理士があなたの疑問にお答えしますので、チャットでお気軽にご相談ください。 さらに、Amazing DXには、区分選択でのメリットがたくさんあります。 Amazing DXを利用して商標出願をする場合、表示されている商品・サービスの中から出願したいものを選ぶだけなので、商品・サービスやその区分を1から考える必要がありません。 Amazing DXで選択できる商品・サービスは、包括的な広い意味合いの商品・サービスとなっているので、広く権利をおさえることが可能です。例:Amazing DXで選択できる第32類「ビール」には、「黒ビール」や「スタウト」、「ラガービール」も含まれています。 商標検索画面では、何区分選択しているか表示されますので、出願にかかる費用も一目で分かります。 ぜひご活用ください! 商標出願の前にリスクを回避しましょう! リスクを事前に確認しませんか?商標検索することで、競合他社や既存の権利者との衝突リスクを減らせます。 まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。 商標 : ヨミガナ: 無料で商標検索する この記事の監修者: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者