商標の登録証は、商標登録の証として特許庁が発行する書類です。

商標が登録されたら登録証を貰えるんだよね?盗まれたりしないように、金庫で保管した方がいい?
商標登録に関する権利者などの情報は、特許庁の登録原簿に記録・管理されています。
なので、登録証を盗られたりしても、権利が無くなる訳ではありません。
とはいえ、必要になる可能性はゼロではありませんし、苦労して権利を取得した証ですので、大切に保存することをおすすめします。

登録証ってなに?

登録証は、権利として登録されたということを証明するものです。
商標に限らず、特許や実用新案、意匠といった、特許庁管轄の知的財産権についても、登録がされた場合は登録証が発行されます。

いつ発行される?何ができる?

通常、登録料を納付後、特許庁での設定登録処理が終わってから2週間くらいで特許庁から登録証が出願人の住所(代理人がいる場合は代理人宛てに)に送られてきます。

データではなく紙の原本が郵送されます。

以下は商標「AmazingDX」の登録証です。

Registration Certificate 01
Registration Certificate for our trademark

登録番号や商標、指定商品役務、権利者の住所などの情報が記載されています。
立派な装飾が施されており、印刷ではありますが、特許庁長官の署名と印もあります。

といっても、登録証を持っているからと言って何かが出来るという訳ではありません。
商標権に関する情報は、登録証ではなく、特許庁にある登録原簿で管理されるためです。
特許庁も以下のように、登録証が手元になくても、権利が失われるわけではない旨を案内しています。

権利者の手元に特許(登録)証がない場合でも権利者であることを主張できなくなるわけではありません(例えば、特許(登録)証を譲渡すれば権利も譲渡されるものではありません。)

https://www.jpo.go.jp/system/process/toroku/tokkyoshou_about.html

住所変更した場合登録証に反映される?

商標権の名義変更をする場合、申請書を特許庁へ提出します。
この際も、登録証は必要ありません。

また、登録証には登録当時の情報しか記載されませんので、名義の変更があった場合でも、新しい登録証は発行されません。

そのため、登録証を持っているからといって、その人が商標権を持っているかどうかは分かりません。

例えば、誰かから商標を譲り受けたり、ライセンス契約を結ぶ場合などは、登録証ではなく、必ずJ-Plat-Pat等のデータベースや、特許庁の登録原簿を確認するようにしましょう。

登録証は必要ない?

とはいえ、登録証があった方がいい場面もゼロではありません。

ビジネス上、宣伝や営業活動に使用する場合もあるかと思います。
また、例えば、外国における商標取得のプロセスにおいて、何らかの理由で拒絶がされて、反論として日本で登録となっていることを示すことが必要になる場合もあり得ます。
この際、登録証の写しを提出することは、登録の事実を示す手段の一つとして考えられます。

なにより、せっかくコストをかけて商標を取得した証ですので、使用する予定がなくても、汚れたり無くしたりしないよう、大切に保管することをおすすめします。

社名や屋号など重要な商標の登録証は、額に入れて飾っておくのもよいでしょう。

再発行はできる?

登録証を無くしたり、破いたり、汚してしまった場合は特許庁へ申請することで再発行が可能です。
ただし、手数料がかかります。
詳しくは以下のページで解説されています。

特許庁ホームページ 特許(登録)証の再交付請求について

登録証はもし無くしてしまっても、再発行が出来るんだね!せっかくもらった登録証だし、大切に保管しておこう!
supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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