どんな方法がある?特許庁への登録料の納付方法について

どんな方法で特許庁へ登録料を納付する?

登録査定を受け取ったよ!「30日以内に登録料の納付が必要です」って書いてあるんだけど、方法は書かれていないんだ・・・銀行振込でいいのかな?
おめでとうございます!登録まであと少しですね!
登録料の納付方法は、6種類ありますよ。事前手続が必要であったり、手順が違いますので、ご自身に合った方法を確認してください。

商標権として登録するためには、特許庁への登録料の納付が必要です。30日以内という期間が設定されていますので、登録査定を受け取ってから慌てることがないよう、納付方法を確認しておきましょう。

登録料の納付方法は6種類

特許庁で受け付けられる納付方法は、以下のとおりです。

1.特許印紙【窓口、郵送のみ提出可能】

商標登録料納付書に特許印紙をはり、特許庁に提出する。

(特許庁:特許(登録)料の納付方法について

2.予納【窓口、郵送、オンラインで提出可能】

特許庁に予納台帳を開設し、予納台帳番号と納付金額を記載した商標登録料納付書を特許庁に提出する。

(特許庁:予納

3.現金納付【窓口、郵送で提出可能】

特許庁専用の振込用紙を使って、銀行から料金を納め、振込番号を記載した商標登録料納付書を特許庁に提出する。

(特許庁:現金納付

4.電子現金【窓口、郵送、オンラインで提出可能】

電子出願ソフトで「納付番号」を取得し、インターネットバンキングまたはATMから料金を納め、納付番号を記載した商標登録料納付書を特許庁に提出する。

(特許庁:電子現金納付

5.口座振替【オンラインのみ提出可能】

銀行口座を特許庁に登録し、その際に付与される「振替番号」と納付金額を記載した商標登録料納付書を特許庁に提出する。

(特許庁:口座振替による納付

6.クレジットカード【オンラインのみ提出可能】

電子出願ソフトを使ってクレジットカード会社による「指定立替納付」であることと納付金額を記載した商標登録料納付書を特許庁に提出する。

(特許庁:クレジットカードによる納付

納付書の作成も必要です

登録料を納付するには、上記いずれかの納付方法を記載した書類「商標登録料納付書」を作成し、登録料を表示した上、特許庁(特許庁長官あて)に提出しなければなりません。

納付書の作成についてと注意点を、こちらのガイド記事で説明しています。

また、様式については、特許庁のサイトにて公開されています。

1. 納付書等の様式

なお、書類ごとに、納付方法を変更することは可能です。

登録料はいくら納付する?

10年分を一括納付か、5年分を分割納付かを選択できます。
10年分を一括して納付する場合、区分数×32,900円です。
5年分を分割して納付する場合、区分数×17,200円です。

こちらのガイド記事でもご説明していますので、ご参照下さい。


特許庁の「手続料金計算システム」も利用可能です。

納付してから登録証を受領するまでの期間は?

提出した納付書の内容に不備がなければ、約2~3週間程度です。
書面で作成し窓口または郵送で提出された場合、納付書の電子化を行うため、電子化期間としてさらに約3週間の期間が必要です。

登録料を納付しなかった場合はどうなる?

登録料を納付しなかった場合は、出願却下処分となりその後は権利化することができませんので、期限内に対応しましょう。

さまざまな方法で、窓口、郵送、オンラインで納付が可能なんだね!納付書の作成も必要だし、期限までにスムーズに手続きできるよう準備しておこう!

まとめ

登録査定を受け取ったら、30日以内に納付手続きを行いましょう。
しかしながら、事前手続や納付書の作成も必要であったり、初めての方や慣れていない方には準備にも労力がかかります。
当所では、電子出願ソフトを備えておりますので、スムーズな納付手続きが可能です。
また、特許事務所に任せることで、万が一、納付しないまま期限が過ぎてしまう、ということも防ぐことができます。

納付の代行をご検討の方は、当所へご相談ください。
もちろん、出願からの代理も可能ですので、お気軽にご連絡ください。

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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