商標登録の異議申立とは?

商標登録がされた後で

登録になった商標を特許情報プラットフォームで確認したら、ステータスに「異議申立のための公告」と表示されているんだけど、何か問題があったのかな?
どの商標登録でも登録後の一定期間は表示されるものなので、表示がされていること自体に問題はありません
ただし、その期間には、第三者が登録商標の取り消しを求めることができますので、その異議申立制度は知っておいた方が良いですね
その異議申立制度って、どんな制度なの?

この記事では、商標の登録異議申立制度について、概要を解説します。

1.異議申立制度とは

特許庁で審査官が審査をしているといえども、先に登録されている商標を見落として、後に出願された同一や類似する商標を登録してしまうケースが起こりえます。

また、その他に登録できないと決められている規定にもグレーゾーンがあるため、完璧ではありません。

そのため、登録にふさわしくない商標が登録されてしまった場合に備え、その登録の取消を求める「異議申立」をする機会が与えられています。

その申立は、誰でも行うことができます。

2.異議申立の理由の例

異議申立の理由として、以下のような商標の例があります。

3.異議申立ができる期間

異議申立は、「商標掲載公報の発行の日から二月以内にすることができる」と商標法で規定されています。

異議申立後、特許庁で審判官によって審理が行われ、登録を取り消す理由があるかどうかが判断されます。

4.異議申立てをするときの費用

特許庁費用(特許印紙代)は11,000円~で、区分数の増加により加算されます。弁理士に依頼する場合には別途手数料が発生します。

5.異議申立以外の対応策

情報提供

出願中の商標に対して、その商標が登録されるのを阻止することを目的として、参考情報として「刊行物等提出書」という書類を特許庁に提出することができます。参考情報であるため、それを採用するかどうかは審査官に委ねられています。

情報提供について、以下の記事で詳細を解説していますので、ご参照ください。

なるほど! 間違って登録されてしまった等の場合に備えて、登録の取消を請求できることになっているんだね

不明点やお困り事はご相談ください

実際に、異議申立を受けたり、逆に他人の登録された商標に異議申立をしたりするときに、不安なことや迷っていること、お困りごとや商標のウォッチングに関するご要望は、下記のお問合せフォームからお問合せください。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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