商標登録の異議申立とは? 商標に関する手続商標登録後用語解説 2022年7月12日 2024年7月12日 Amazing DX guide 商標登録がされた後で 登録になった商標を特許情報プラットフォームで確認したら、ステータスに「異議申立のための公告」と表示されているんだけど、何か問題があったのかな? どの商標登録でも登録後の一定期間は表示されるものなので、表示がされていること自体に問題はありません ただし、その期間には、第三者が登録商標の取り消しを求めることができますので、その異議申立制度は知っておいた方が良いですね その異議申立制度って、どんな制度なの? この記事では、商標の登録異議申立制度について、概要を解説します。 1.異議申立制度とは 特許庁で審査官が審査をしているといえども、先に登録されている商標を見落として、後に出願された同一や類似する商標を登録してしまうケースが起こりえます。 また、その他に登録できないと決められている規定にもグレーゾーンがあるため、完璧ではありません。 そのため、登録にふさわしくない商標が登録されてしまった場合に備え、その登録の取消を求める「異議申立」をする機会が与えられています。 その申立は、誰でも行うことができます。 2.異議申立の理由の例 異議申立の理由として、以下のような商標の例があります。 需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないもの 他人の商標登録と同一又は類似し、同一または類似の指定商品/役務に使用するもの 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがあるもの 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるもの 他人の周知商標と同一または類似であって、不正の目的をもって使用するもの 3.異議申立ができる期間 異議申立は、「商標掲載公報の発行の日から二月以内にすることができる」と商標法で規定されています。 異議申立後、特許庁で審判官によって審理が行われ、登録を取り消す理由があるかどうかが判断されます。 4.異議申立てをするときの費用 特許庁費用(特許印紙代)は11,000円~で、区分数の増加により加算されます。弁理士に依頼する場合には別途手数料が発生します。 5.異議申立以外の対応策 情報提供 出願中の商標に対して、その商標が登録されるのを阻止することを目的として、参考情報として「刊行物等提出書」という書類を特許庁に提出することができます。参考情報であるため、それを採用するかどうかは審査官に委ねられています。 誰でも情報提供することができます。情報提供者として名前を出したくない場合は、匿名での提出が可能です。 特許庁費用(特許印紙代)はかかりませんが、弁理士に依頼する場合には手数料が発生します。 情報提供について、以下の記事で詳細を解説していますので、ご参照ください。 情報提供とは?商標登録を阻止するための手続きを解説 なるほど! 間違って登録されてしまった等の場合に備えて、登録の取消を請求できることになっているんだね 不明点やお困り事はご相談ください 実際に、異議申立を受けたり、逆に他人の登録された商標に異議申立をしたりするときに、不安なことや迷っていること、お困りごとや商標のウォッチングに関するご要望は、下記のお問合せフォームからお問合せください。 当所の経験豊富な商標専門弁理士やスタッフが対応いたします。 商標弁理士に相談してみませんか? 商標のことで、もっと知りたいこと、お悩みごとはありませんか? 商標登録のメリットや手続きについて専門家に相談してみませんか?経験豊富な商標弁理士があなたの疑問にお答えします。 お問い合せフォームへ進む この記事の監修者: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者