商標登録できない?出願を考える時に注意すべきポイント

会社で新しい洋服のブランドを立ち上げることになったから、これからそのブランド名やロゴを考えるよ。

この企画には力を入れているし、せっかく作ったものを他の人に真似されたくないから、商標登録をしておきたいな。出願さえすれば登録されるのかな?

確かに、ブランド名やロゴは、他人に真似されることなく安全に使用するために、商標登録しておきたいですね!

ただし、審査がありますから、出願すれば必ず登録できるというわけではありません。登録できない商標については商標法で規定されているので、どんなものが該当するのか一緒に見ていきましょう。

登録できない可能性もあるのか…。

「せっかく考えたブランド名が、そもそも登録できないものだった」なんて事態をさけるために、出願前にしっかり確認しておかないと!

商標登録ができないもの

商標とは商品やサービス(以下、「役務」)を区別するための識別標識です。そして、消費者はそのブランドイメージをもとに商品や役務を選んで利用しています。商標法は、事業者の信用と、商品や役務を利用する需要者の利益を守っています。

このことから、大きく分けて次の3つの商標については、原則、登録が認められません。

1.他人の商品や役務と区別することができないもの

2.公共機関の標章や他人の商標と紛らわしいもの

3.需要者の利益を害するおそれがあるもの

※審査の段階にて1~3のいずれかに該当すると判断された場合には、それを理由に登録を拒絶する旨が通知されます。

1.他人の商品や役務と区別することができない商標

商標に欠かせないのが、他者の商品や役務と区別することができる「識別力」です。

需要者は商標を見てその事業者ごとの違いを認識し、その商品やサービスを利用しているため、「識別力」がない商標は登録が認められていません。

そんな「識別力」なしの商標の要件として、次の6つが挙げられています。

※ただし、以下の6要件のいずれかに該当する場合でも、その商標を使用した結果「識別力」が生じた場合には、商標登録を受けることができます(商標法第3条第2項)。

普通名称のみからなるもの

<商標法第3条第1項第1号>

その商品や役務の分野において、一般的な名称として認識されているものです。これを、その商品・役務の分野において普通に用いられる方法(一般的に使用する範囲に留まる書体や全体の構成等の態様)で表示したものは、登録が認められません。

(該当例)

・商品「電子計算機」→ 商標「コンピュータ」

・役務「損害保険の引受け」→ 商標「SONPO」

慣用されているもの

<商標法第3条第1項第2号>

その商品や役務の分野において、一般的に使用されるようになった結果、「識別力」がなくなったものが該当します。

(該当例)

・商品「清酒」→ 商標:「正宗」

・商品「カステラ」→ 商標:オランダ船の図形

・商品「焼き芋」→ 商標:石焼き芋の売り声

産地、販売地、品質等を表示したのみのもの

<商標法第3条第1項第3号>

商品や役務について、次の情報を表示したのみの商標が該当します。

産地、販売地、提供場所、提供に使用するもの、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む)、生産・使用・提供の方法・時期・その他の特徴、数量、価格、等

※産地や販売地等について、実際に生産・販売等がされているかは関係ありません。

(該当例)

・商品「緑茶」→ 商標「静岡」

・商品「書籍」→ 商標「小説集」

ありふれた氏や名称のみからなるもの

<商標法第3条第1項第4号>

「ありふれた氏や名称」とは、同種のものが多数存在する氏や名称のことを指します。著名な地理的名称や業種名が該当します。また、これらを結合したものに商号や会社等の種類名を結合したものなども含まれます。

(該当例)

・「日本」 ・「鈴木株式会社」 ・「SATOU商店」

極めて簡単でありふれた標章のみからなるもの

<商標法第3条第1項第5号>

構成が極めて簡単で、一般的に使用されている標章のみからなる商標が該当します。数字、ローマ字の1~2字、仮名文字の1字、△・〇等の簡単な図形等が含まれます。

(該当例)

・「123」 ・「AB2」 ・「じゅうに」 ・「エックスワイ」

その他、識別力がないもの

<商標法第3条第1項第6号>

上述の5つにも、次のような場合には「識別力」がないと判断されて登録できません。

宣伝広告のみからなるもの、企業理念・経営方針のみからなるもの、単位や元号としてのみ認識されるもの、地模様からなるもの、店舗や事業所等の形状からなるもの、等

2.公共の機関の標章や他人の商標と紛らわしい商標

「1」では、商標自体が持つ「識別力」に関する要件を見てきました。一方で、既に存在する著名な標章や登録商標と混同しないことも必要です。

よって、以下のような例に対して「同一または類似」の商標の登録も認められていません。

※「同一または類似」についての判断は、その商標および指定商品・役務によって違いが生じる他、審査時の社会情勢等によっても変化するため、注意が必要です。

国旗、国や赤十字などの紋章等

<商標法第4条第1項第1~5号>

(該当例)

・日章旗 ・菊花紋章(日本皇室の紋章) ・日本の勲章や褒章 ・外国の国旗

・外国の紋章や印章 ・国際連合の標章 ・赤十字の標章や名称

国や地方公共団体等の著名な標章

<商標法第4条第1項第6、9号>

日本国や地方公共団体、もしくはこれらの機関・公益に関する団体・事業であって、営利を目的としないものを表示する著名な標章がこれに該当します。ただし、当該団体等が自ら出願した場合には、本要件は適用されません。

また、博覧会における賞についても同一または類似の商標の登録が認められていません。ただし、その賞を受けた者が商標の一部として使用する場合には該当しません。

(該当例)

・公益社団法人や公益財団法人の標章 ・政党の標章

・オリンピックの標章 ・地方公共団体等が行う交通事業の標章

他人の氏名又は名称等

<商標法第4条第1項第8号>

他人の肖像、氏名、名称、著名な雅号・芸名・筆名、またはこれらの著名な略称が該当します。ここでいう「他人」には、外国人、法人、権利能力のない社団も含まれます。

ただし、査定時にその他人の承諾を得ている場合には該当しません。

他人の周知商標と紛らわしいもの

<商標法第4条第1項第10号>

他人の周知の商標と同一又は類似の商標を、同一又は類似の指定商品・役務について使用する場合を指します。「周知の商標」には、需要者に広く認識されているもの、取引者の間に広く認識されているものが含まれます。また、この「広く認識されている」とされる範囲は、全国的ではなく、ある一地方のみでも該当するとされています。

登録されていない商標であっても、有名なものと似ていたら登録できないことがあるんだね!

他人の登録商標と紛らわしいもの

<商標法第4条第1項第11号>

他人の登録商標と同一又は類似の商標を、同一又は類似の指定商品・役務に使用する場合がこれに当たります。この時、類似しているかは、主に「称呼(読み方)・外観(見た目)・観念(意味合い)」の3つの基準によって判断されます。

↓似ている出願・登録商標がないか簡単に調べてみましょう!

他人の登録防護標章や登録品種の名称と紛らわしいもの

<商標法第4条第1項第12、14号>

他人の防護標章登録を受けている標章と同一のものを、その登録と同一の指定商品・役務について使用するものも登録が認められていません。

また、種苗法によって品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標で、その品種の種苗と同一又は類似の商品・役務について使用するものも同様です。

他人の商品や役務と混同させる可能性があるもの

<商標法第4条第1項第15号>

前述した3要件(商標法第4条第1項第10~14号)とは異なり、指定商品・役務が同一又は類似でなくとも、他人の業務に係る商品・役務と混同させるおそれのある商標が該当します。混合のおそれの有無は、対象となる商標の著名性等を総合的に考慮して判断されます。

不正の目的で使用するもの

<商標法第4条第1項第19号>

他人の周知商標と同一又は類似の商標の内、不正の目的をもって使用する商標についても登録が認められていません。この時、前述した商標法第4条第1項第10号とは異なり、同一又は類似の商品・役務に使用している事実は要していません。

【不正の目的の例】

 ・外国で周知な商標を、日本で先取って権利化し高額で買い取らせる

 ・外国で周知な商標について、外国の権利者の国内参入を阻止する

 ・その周知商標が持つ信用や顧客吸引力を傷つける

3.需要者の利益を害するおそれがある商標

「1」や「2」の他にも、誤った品質を認識させたり、不快な印象を与えたりといった需要者の利益を害するような事態を防ぐために、次の2つの要件が設けられています。

※これらは、指定商品・役務を変更することで、登録が認められる場合があります。

商品や役務の品質を誤認させるおそれがあるもの

<商標法第4条第1項第16、17号>

商標構成中に、その商品や役務とは異なる質を表す文字等を有するものを指します。

ただし、その商品や役務とは異なる質を表す文字等が含まれる場合でも、商標全体として商品や役務の質として認識できない場合には、これに該当しません。

(該当例)

・商品「野菜」 →商標「HARAポテト」※野菜にはジャガイモ以外も含まれるため

・商品「時計」 →商標「SWISSTEX」 ※スイス連邦を商品の品質として認識できる場合

・商品「ぶどう酒」 →商標「CHAMPAGNE style」 ※生産地域が異なる場合

公序良俗を害するもの

<商標法第4条第1項第7号>

非道徳的・卑猥・差別的である商標や、他の法律によって使用が禁止されている商標は登録が認められていません。この時、商標自体が公序良俗に反するものでなくとも、指定商品・役務が公序良俗に反する場合や、その指定商品・役務に付することで公序良俗に反する商標も該当します。

(該当例)

・商標「○○大学」 ※学校教育法に基づく大学等の名称と誤認するおそれがある場合

・商標:救急車のサイレン音を認識させる音

【補足】登録できない商品・役務

<商標法第3条第1項柱書>

その他に、「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする」ことができないと考えられる商標についても、登録が認められていません。例えば、役務を行うために国家資格等を有する必要があるようなときに、当該資格を出願人が有することを確認できない場合には、その役務を指定した商標は登録できません。

(該当例)

・商品「医業」 ※医師または医療法人でない場合

・商品「財務書類の監査又は証明」 ※公認会計士または監査法人ではない場合

登録できない商標ってたくさんあるんだな…。

でも、一般的に使われている言葉を避けたり、既にある有名な名称と被らないようにしたりっていうのは、ブランド名やロゴを作る上では重要な作業だね。

そうですね。商品に名前を付けたりするときにこれらを考慮しておけば、出願の時に困らないだけじゃなくて、商標権侵害や法的トラブルを事前に防ぐことにも繋がりますよ。

もし考案した商標がこれらに該当するかどうかわからないときは、「チャット」などでお気軽にご相談ください!

よーし、それじゃあインパクトのあるブランド名を考えるぞ!

商標が決まったら・・・

当事務所では「Amazing DX®」という、独自サービスを提供しております。いつでもどこでも簡単に商標登録出願が可能です。

Amazing DX商標調査
Amazing DX®商標調査 出典:https://amazing.dx.harakenzo.com

Amazing DX®では、オンラインで簡単に指定商品・役務が選べます。

まずは商品を多めに選んで検索し、調査後に×が出たものだけを外して再検索することも簡単です。

どの商品・役務を選んだらいいか迷ったときは、商標専門の弁理士があなたの疑問にお答えします。「チャット」でお気軽にお問合せください。

参照:特許庁「商標審査基準〔改訂第15版〕」

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