他人の名前(氏名)を含む商標の登録条件が緩和されました【2024/4/1~】

他人の名前を含む商標が登録されやすくなったって聞いたよ
はい、他人の氏名を含む商標を登録するための要件が緩和され、以前よりも登録できる可能性が高くなりました
2024年4月1日以降に出願された商標について、新要件が適用されます
他人の名前を含む商標は登録できないって思っていたんだけど、変わったんだね
どう変わったのかな?

2024年4月1日から、他人の名前(氏名)を含む商標の登録条件が緩和されました。
この記事では、新しい登録条件について、緩和前の条件と比較しながら分かりやすく説明します。

他人の名前を含む商標を登録するための新要件

他人の名前を含む商標を登録するための条件について定めているのは、商標法第4条第1項第8号です。
商標法第4条第1項には、登録できない商標が列挙されていますが、その中に以下のとおり「他人の氏名を含む商標」が含まれています。

八 他人の肖像若しくは他人の氏名(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であって、政令で定める要件に該当しないもの

商標法第4条第1項

第1条 商法法第4条第1項第8号の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 商標に含まれる他人の氏名と商標登録出願人との間に相当の関連性があること。
二 商標登録出願人が不正の目的で商標登録を受けようとするものでないこと。

商標法施行令

商標法第4条第1項第8号には、「他人の氏名を含む商標」以外に「他人の肖像」や「芸名」などについても記載されていてややこしいですが、「他人の氏名を含む商標」が登録できないのは、簡単に言うと下記の3つの条件すべてに合致する場合です。

  1. 商標を使用する商品・サービスの分野で有名な人の名前で、かつ、その有名人の承諾がないもの
  2. 商標に含まれる人名と、商標の出願人とが無関係であること
  3. 不正の目的で出願されていること

つまり逆に言うと、下記の3つの条件を満たしていれば、人の名前を含む商標でも登録することができます。

  1. 商標を使用する商品・サービスの分野で有名な人の名前ではない
  2. 商標に含まれる人名と、商標の出願人との間に関連がある
  3. 不正の目的での出願ではない

なお、有名人の名前であっても、商標を出願することについてその有名人から許可をもらえれば、登録することができます。
なぜなら、登録できない場合の条件1.は「商標を使用する商品・サービスの分野で有名な人の名前で、かつ、その有名人の承諾がないもの」だからです。

人名を含む商標を登録するための各要件について、詳しくは下記の記事も参考にしてくださいね。

「他人の氏名」ってどういうもの?

ところで、「他人の氏名」ってどういうこと?「自分の氏名」ならどうなの?と思っている方もいるかもしれません。

ここでいう「他人の氏名」は、単に「人の名前、人名」だと考えてください。
つまり、「自分の名前」であっても、他にも同じ名前の人がいる・いそうな名前は、「他人の氏名」を含んでいる、ということになります。

また、名前をひらがな・カタカナ・ローマ字で表記した場合も、基本的には「他人の氏名を含む商標」に当たります。
さらに、名前だけでできている商標以外に、商標の一部に名前を含んでいる場合にも、「他人の氏名を含む商標」と見なされます。

いつから登録しやすくなったの?

新しい規定は、2024年4月1日以降に出願された商標について、適用されます。

2024年4月1日より前に出願した商標については、施行時点で審査前であっても、以前の規定で審査されますのでご注意ください。

改正前の制度とその問題点

改正される前はどのような要件が課されていたのか確認すると、新しい制度でどう緩和されたのかよくわかります。

改正前の規定

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

商標法

このように、改正前の規定では、他人の氏名に関して「商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。」という条件がありませんでした。
そのため、とにかく他にその名前の人が存在する場合、名前を含む商標は登録できませんでした。

「その他人の承諾を得ているものを除く。」との例外はありましたが、「その他人」とは有名・無名に関わらずその名前の人全員のことでしたので、ほとんどの場合、他人からの承諾を得て登録させることも非常に難しかったのです。

改正の必要性

なぜこのような制度にしていたかというと、「人格的利益の保護」を重視していたからです。「人格的利益」とは、個人の身体や名誉、プライバシーなど、その人から切り離すことができない権利に基づく利益のことを言います。

人格的利益を保護することは必要なことではありますが、それに重きを置くあまり、旧制度では、事情や実際の性質に関わらず、登録するのが非常に難しい運用になっていました。

そのため、創業者やデザイナー等の名前をブランド名に用いることの多いファッション業界を中心に、この規定の要件緩和を希望する声が上がることになりました。
特に、人名を含む商標が採用されることが多いファッションブランドには中小企業も多いため、そのような中小・スタートアップ企業のブランド保護の観点からも、法改正が求められました。

また、米国・欧州・中国・韓国などの諸外国では、他人の氏名を含む商標の登録について、他人の氏名の知名度を要件とする制度が設けられていましたので、国際的に制度を調和させる観点もありました。

こうして、商標法第4条第1項第8号は、改正されるに至ったのです。

改正の指針

改正の際には、「人格的利益」というこの規定の保護対象を、「出願された指定商品・役務と、自分の氏名とを結びつけられたことによって、弊害や不利益を受けない権利」と整理しました。
こうすることで、「他人」の知名度が高ければ高いほど、弊害・不利益を受ける可能性は高くなり、実際に受ける弊害・不利益も大きくなりますが、一方、知名度のない名前であれば、実際に問題が起こることはあまりないだろう、と考えることができます。
この考えに基づき、登録できない「他人の氏名」を一定程度知名度のあるものに限定することになりました。

ただし、知名度がない名前なら誰でも登録していい、ということになると、冒認的出願(※)が問題となります。
そこで、さらに「商標に含まれる人名と、出願人との間に関係があるか」、「不正の目的で出願されたものではないか」という条件を新たに設けて対策しました。

(※)冒認的出願:他人の商標や、自分では全く使う予定がない商標について、先取りした出願

自分や自分の会社に関係する名前で、他に同じ名前の有名人がいないなら、登録できるようになったのか
確かに、登録しやすくなったんだね!

名前を含む商標を登録しよう!

2024年4月1日から施行されている法律により、人名を含む商標は登録しやすくなりました。
あなたの名前を含む商標について、以前に出願して拒絶されてしまった方や、登録できないと思って諦めていた方は、これを機に出願されることをおすすめします。

とはいえ、商標登録の基本的な条件「先に似たような商標が出願されていないか」は、人名を含む商標でも同じです。
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まずは、あなたの商標に似た先行商標がないか、検索してみてくださいね。

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商標  :

ヨミガナ:

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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