商標のさまざまな手続きにかかる延長について(拒絶理由通知の応答期間、商標の存続期限など)

拒絶理由通知の応答をすっかり忘れていた!期限が迫っているけど延長できるかな?
拒絶理由通知の応答期間の延長は可能です。しかし、うっかりしていると、期間の延長もできない場合がありますので、注意してくださいね

商標登録に関する手続きには、さまざまな場面で、期限が設定されます。
期限を延長できるか確認しましょう。

拒絶理由通知の応答期間の延長

拒絶理由通知の応答期間は、応答期間中であっても、応答期間の経過後であっても請求することができます。それぞれ料金が異なりますので、ご注意ください。

(1)拒絶理由通知の応答期間内に行う期間延長請求

出願人が国内居住者である場合及び在外者である場合のいずれも、1通の請求で応答期間の1か月延長が認められます。請求のための合理的な理由は不要です。手数料は、2,100円です。

(2)拒絶理由通知の応答期間経過後に行う期間延長請求

拒絶理由通知の応答期間(当初応答期間内の請求により1か月延長されたときは、当該延長後の応答期間)の経過後であっても、当該応答期間の末日の翌日から2か月以内に請求をすれば、出願人が国内居住者である場合及び在外者である場合のいずれも、1通の請求で当該応答期間の2か月延長が認められます。請求のための合理的な理由は不要です。また、当該期間延長請求を行う際には、4,200円の手数料が必要となります。

ただし、当初の応答期間内又は応答期間内に延長請求した場合の延長された応答期間内に意見書を提出したときは、応答期間経過後の延長請求はできません。

【特許庁】商標登録出願における拒絶理由通知及び国際商標登録出願における暫定的拒絶通報の応答期間経過後の期間延長の運用変更について(令和4年1月1日開始)

特許庁のホームページでは、期間延長請求書のひな型が公開されていますので、ご参照ください。

(1)応答期間内に行う期間延長請求
(2)応答期間経過後に行う期間延長請求

よかった、応答期間の延長ができるんだね!とはいえ、手数料もかかってしまうから、うっかり経過してしまうことは気を付けるようにしないと!

商標の存続期限の延長

商標の存続期限を延長することもできます。商標の存続期限を延長することは、「更新」というほうが一般的です。
更新については、以下のページで解説していますので、ご参考下さい。

登録料納付期限の延長

登録査定がなされた後、30日以内に登録料の納付が必要です。この30日間に納付できない場合、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内に限り延期することができます。

まとめ

うっかり期限を過ぎてしまったので延長手続きを行いたいという方、この手続きは延長できるのか知りたいという方は、お気軽に当所までお問い合わせください。
商標出願から登録までの間、さらには登録後もさまざまな期限管理が必要になります。
延長ができる手続きもありますが、期限が過ぎてしまい、商標権を失うことになってしまったら、商標出願のし直しや、もし仮に他者に商標を先に出願されていた場合は、再登録が不可となってしまうなど、大きな損失となってしまいます。
「うっかり」をなくすため、商標の管理についてもお引き受け可能ですので、ご相談ください。

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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