商標権侵害とは?被害にあったらどうしたらいい?

これって商標権侵害?

この前、自分のブランドを商標出願して、登録を受けたんだ。
それはおめでとうございます!けど、どうしてそんなに浮かない顔をしているのですか?
それが、さっそく似ている商標を付けられた商品を見つけたんだ。販売している企業を、商標権で撃退できる?

ここでは、商標権侵害とは何かについて、そして侵害行為に対して商標権者のとれる対応にどのようなものがあるのかを紹介します。

商標権侵害とは何か

商標権侵害になる行為とは、他人が無断で同一・類似商標を、同一・類似の商品・サービスに使用する行為です(商標法第25条及び第37条)。

下の図で言うと、他人が勝手に、同一範囲(◎の部分)又は類似範囲(○の部分)で商標を使用していれば、商標権侵害を主張することができます。侵害者に対しては、侵害行為の差止め、損害賠償等の請求をすることができます。

商標 \商品・役務同一類似非類似
同一×
類似×
非類似×××

商標と商品・役務が同一・類似

商標が同一だったり、商標が使用されている商品・サービスが同一だったりというのは、想像しやすいかもしれません。では、商標が類似、商品・サービスが類似というのは、どこまでが似ていて、どこまでを似ていないと考えるのでしょうか。

ここでは基本的な考え方をご紹介しますが、類似するしないの判断は非常に専門的なものであるため、自己判断は危険です。
似ているかも?と思ったら、まずは弁理士に相談することをお勧めします。

商標の類似

商標と商標とが類似しているかどうかは、対比される商標が同一・類似の商品・役務に使用される場合に出所の混同が生じるか否かが判断の基準となります。そして、その判断においては、商標の外観(見た目)・称呼(読み方)・観念(意味合い)の三点観察が行われ、中でも、称呼が重視されます。

商品・役務の類似

商品・役務の類似は、対比される商品・役務が同一・類似の商標に使用される場合に出所の混同が生じるか否かによって判断されます。

商品・役務が類似するかどうか予見できるよう、特許庁では、「類似商品・役務審査基準」を策定し、商品・役務に類似群コードというものを割り振っています。類似群コードが同じであれば、区分が異なっても、原則、類似と判断されます。

類似群コードについて、詳しくはこちらの記事を参照ください。

商標の「使用」とは

商標権侵害というには、商標を「使用」している必要があります。

どのような使用態様が商標の使用となるのかについては、商標法第2条第3項各号に定義規定があります。
注意すべきは、商標権侵害となる使用行為は、業としてされるものに限られるということです。ビジネスに関係ないような家庭内での商標使用は、商標権侵害の対象ではありません。

さらに、商標の「使用」というためには、自他商品等識別機能を発揮した状態での使用である必要があります。

自他商品等識別機能とは、その商標が付された商品が誰のビジネスに関わるものであるか識別できるようになる力のことで、簡単に言うと、同じ種類の商品があっても、商標が違えば、どの会社の商品か区別ができることです。

侵害になるならないの具体例

もう少し詳しく知りたい方や、侵害になるならないの事例が知りたい方は、こちらの記事をご確認ください。

登録商標と似ているかどうか、商品が似ているかどうか、商標的使用をしているかどうか、確認してくださいね。
うーん。一音違いの商標を、自分の販売する商品と同じ商品に付けて販売されているんだけど、どうだろう。
登録商標と似ているかどうかが論点になりますね。一音違いの類否判断は、音声学も絡んでくる厄介なものです。その異なる一音が語頭なのか語尾なのか、はたまた中間に位置しているかなどによって判断が分かれます。兎にも角にも弁理士に相談ですね。
自分で判断するのは難しいことが分かったよ。どこかの弁理士事務所にメールして聞いてみよう。

商標権を侵害された時できること

商標権を侵害されたら、商標権を行使して、損害を抑えたり、賠償してもらったりすることができます。

権利行使の方法

権利行使の種類

商標法第三十六条 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。

ここで言われているように、例えば差止請求によって以下のことが可能です。
・商品の製造や販売の中止
・在庫商品の処分
・広告・カタログ・パッケージの廃棄
・設備の除却 等

さらに、差止請求に際し、侵害者に故意または過失があることは求められません。侵害行為を早く止めたい場合は、裁判所に対し、まず侵害行為の停止を内容とする仮処分を申立てるのがよいでしょう。

本来、損害があったことを立証したり、損害額を計算したりすることは非常に困難です。
例えば、民法上、損害賠償請求の前提として、侵害者の故意・過失が必要とされています。
この点、商標法では侵害者に過失があったものと推定することとし(商標法第39条で準用する特許法第103条)、本来ハードルの高い商標権侵害者への損害賠償請求を、少しでも容易にする工夫がされています。

また、一番困難な損害額の算定ですが、こちらも商標法38条に、損害額の算定方法が記載されています。
第38条に従って損害額を算定し、立証すればよいわけですね。
専門用語が多いですが、こちらの特許庁HPで説明されていますのでご参照ください。商標権侵害への救済手続き

○の部分で商標を使用していた時は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処するとされています(商標法第78条)

懲役と罰金の両方を科すことも可能です。

さらに、侵害者が会社であれば、侵害行為者の処罰に加え、会社にも3億円以下の罰金刑を科すことができます(商標法第82条、いわゆる両罰規定)。

権利行使時の注意点

権利行使を行う際には、侵害の事実関係の調査はもちろん、自身の商標権の有効性についても確認しておくことが必要です。権利行使の相手方から、無効審判・不使用取消審判を請求される可能性もあります。

模倣品を発見された場合や、商標権侵害かも?と思われた場合、お気軽にお問い合わせください。

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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