商標の無断使用について

本当は怖い商標の無断使用

近々新しい商品を販売するんだけど、どれぐらい売れるか分からないし、あまり費用もかけたくないから、商品名の商標登録は後回しでいいよね?

いいえ。商標登録を行わないままでいると、他社が似た商標を使い始めても、使用の中止を訴えることはできません。逆に、他社が先に商標登録をしてしまうと、本当は先に自社がその名前をつけていたとしても、商標権侵害としてその商品名を使用できなくなります。

え!侵害?怖い!

会社名やサービス名は、「商標権」という権利で守られており、他社が先につけた商標を無断使用すると侵害となります。

しかし、自社がいざ名称を付ける際、商標権侵害を防ぐためにどこに気をつければいいのかわからないという人も多いかもしれません。もし、知らず知らずのうちに他社の商標を侵害する名称をつけると、いくら良い商品であってもその名称は使えなくなります。侵害していたことでペナルティを課されるリスクもあります。

不要なトラブルを防ぐためにも、これから会社やサービスの名称を考えようと思っている事業者は、商標権について正しく理解した上で進めていくことをおすすめします。

この記事では、商標の無断使用等、商標権侵害がどのような場合に成立するか、商標権侵害にあたる場合の損害賠償や罰則にどのようなものがあるかについて説明します。

商標権とはそもそも何か?

商標権とは、登録商標が他社(他人)に無断で使用されたり、真似されたりしないように、商標を財産として守ってもらう権利のことです。

商標とは、商品やサービスにつけるマークのことです。社名やロゴマークも含まれます。文字・図形・希望・色 彩・音声・ホログラムなど、商標の範囲は多岐にわたります。たとえば、コカ・コーラやカルピスなどの商品名やヤマト運輸のクロネコのイラストのほか、ラッパのマークの正露丸のメロディも音商標としての登録があります。

商標権は自動的に付与される権利ではなく、商標権を得たい企業や人が、あらかじめ特許庁に商標出願して商標登録を受ける必要があります。このとき、商標(マーク)と商品・サービスをセットで登録します。

商標が登録されると、商標が登録された商品・指定(「指定商品・指定役務」)について、商標権者の独占的使用権が認められます(専用権)。

また、以下のような隣接部分についても、登録された商標やこれと類似する商標を商標権者以外が使用することが禁止されます(禁止権)。

・登録された商標と類似する商標を、商標が登録された指定商品・指定役務について使用する場合
・登録された商標を、商標が登録された指定商品・指定役務と類似する商品・役務について使用する場合
・登録された商標と類似する商標を、商標が登録された指定商品・指定役務と類似する商品・役務について使用する場合

これらの禁止に反して、商標権者から許諾を得ずに商標を使用(無断使用)することが、商標権侵害にあたります。

商標権侵害の2つの要件

商標侵害の要件は、「登録商標の使用または類似範囲での使用」と「商標的使用に該当すること」の2つです。

登録商標の使用または類似範囲での使用

1つ目の要件として、登録商標またはそれと類似する商標を、指定商品・役務またはそれと類似する商品・役務について使用したことが、商標権侵害の要件になります。
前述の通り、侵害者が使用した商標が登録された商標と類似している場合や、商標が登録された指定商品・指定役務と類似の商品・役務についての使用も禁止されます。

商標的使用に該当すること

2つ目の要件として、商標的使用に該当することが必要です。
商標は、自社の商品・サービスを類似の他社の商品・サービスと区別し、自社の商品・サービスであることを明確に需要者に示す目的で使用されるものであり、この商標の機能は、自他商品の識別機能と呼ばれます。
この商標の機能から、自社の商品であることを需要者に示す形で他社の登録商標またはそれと類似の商標を使用することは商標権侵害になりますが、自社の商品であることを需要者に示す形でない使用については、商標権侵害になりません。
自社の商品であることを需要者に示す形で商標を使用することを、商標的使用といい、商標権侵害に該当するための要件として、商標的使用に該当することが必要です。

差止請求および損害賠償請求

商標権侵害に該当する場合、商標権者は侵害者に対して、商標権侵害を停止するように求めることができます。これを差止請求といいます。

さらに、商標権者は侵害者に対して損害賠償の請求をすることが可能です。
商標権者によって商標登録されていることを知らないまま、侵害者が登録商標を無断で使用し、商標権を侵害してしまうケースがありますが、そのような場合も侵害者の過失が推定され、侵害者は損害賠償の責任を負うことが原則とされています。
また、損害賠償の請求をする場合、損害額を商標権者が立証しなければならないことが原則ですが、損害額の算定について商標法に特則規定が設けられており、損害額の立証が容易になるように配慮されています。

罰則

故意の商標権侵害は刑事罰の対象になります。

商標権侵害行為については、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が科されます。
商標権侵害とわかっていて侵害行為を行った場合はもちろんですが、知らないうちに他社の商標権を侵害してしまった場合も、侵害行為を停止せずに不誠実な対応をすると、故意の商標権侵害に該当し、刑事事件に発展する危険がありますので注意が必要です。

商標権侵害を予防するためにできること

商標権侵害を予防するために重要なのは、「他社の商標権について事前調査をする」ことと「自社の商標登録をする」ことの2点です。
この2点を徹底することで、知らないうちに他社の商標権を侵害するリスクや、自社の商品名やロゴを真似されるリスクを防ぐことにつながります。

他社の商標権について事前に調査をする

自社が商標権を侵害してしまうのを防ぐためには、先に出願されている商標の状況を調べ、似た商標を使用しないように注意するのが大切です。
特許庁のJ-PlatPat(特許情報プラットフォーム)を利用すると、出願中の商標や登録済みの商標の情報を無料で確認できます。文字の商標に関しても、図形の商標に関しても調査できますので、名称やロゴを考えて使用する前に一通り確認しましょう。
もし似た商標があっても、実際に侵害しているかどうかの判断には高度な知識が必要とされます。「似ていない。自分のオリジナルだから問題ない!」と思っても、第三者から見て似ているという判断になれば、侵害になるかもしれません。心配であれば、知的財産権に詳しい弁理士や弁護士などに相談するのが安心です。

自社の商標登録をする

類似商標を事前に調査して、似た名称がないことが判明したら、なるべく早い段階で商標登録を行いましょう。

「売れ始めて人気になってからで良いのでは」「出願にも費用がかかるし今はやりたくない」「それよりも、早く販売を始めたい!」と考えるかもしれませんが、商標は早いもの勝ちで登録されるので、後回しにするのはリスクがあります。

もし商標登録を行わないままでいると、他社が類似の商標を使っていても、使用の中止を訴えることはできません。逆に、他社が先に商標登録をしてしまうと、本当は先に自社がその名前をつけていたとしても、商標権侵害としてその名称を使用できなくなります。その際に被るダメージはかなり大きくなります。

安心してサービスの提供を始めるためにも、あらかじめロゴや名称の商標を登録して守るようにしましょう。長期的に見て、自社だけでなく自社を信頼してくれるお客様を守ることにもつながります。

自社が知らずに商標権を侵害してしまうと重いペナルティを課されることになります。逆に、自社の商品名やサービス名を守る意識がなければ、知らないうちに商標権を侵害され、経営上に悪影響が生じるかもしれません。

これらのリスクを防ぐためには、商品名やロゴを作成する前の商標調査を行うことが大切です。また、自社の名称を守るために、類似商標がないと分かった時点で早めに商標登録の手続を行いましょう。

商標を無断使用しないためにもされないためにも、商標権に対する意識を高める必要があるということがわかったよ。

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HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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