商標権の譲渡 商標の移転登録申請について

商標の移転登録

他社から商標権を譲り受けることになったよ
大切な財産だから、特許庁への手続について、きちんと確認しておきたいな
権利移転の原因によって、「特定承継」と「一般承継」があります
譲渡の場合は、「特定承継」ですね
それぞれ必要な書類が異なりますので、確認しましょう

商標権(そのほか、特許権・実用新案権・意匠権)は、財産権の一種であり、他人に譲渡することができます。

このページでは、登録された商標の権利移転に関する手続「移転登録申請」について説明します。

商標の移転登録申請について

契約などにより商標権の移転(譲渡、相続など)が生じた場合、移転登録申請が必要です。権利が移転したことを特許庁に登録しなければ、譲渡を受けた側が権利行使することはできません。

権利移転が生じた原因によって、「特定承継」と「一般承継」があります。また、権利の一部か全部か、持分の譲渡か、によっても、それぞれ提出する書類が異なりますので、ご注意ください。

移転登録申請に必要な書類

「特定承継」の場合

譲渡などによって特定の権利が移転されることを、「特定承継」と言います。

譲渡による移転の場合、移転登録申請書に下記の書類を添付します。

なお、譲渡証書には、「実印」または「実印により証明可能な法人の代表者印」で捺印する必要があります。また、本人確認のため、印鑑証明書の提出も必要です。

譲渡証書についてくわしくは、下記の記事をご覧ください。

「一般承継」の場合

相続・法人の合併・会社分割などによって権利が移転されるのが、「一般承継」です。

一般承継の場合の移転登録申請書には、下記の書類を添付します。

相続による移転登録

法人の合併による移転登録

会社分割による移転登録

また、特定承継・一般承継どちらの場合も、特許事務所などを通じて手続きするときは、委任状も提出します。

※参考:特許庁HP「権利の移転等に関する手続

移転登録申請の費用

移転登録申請のために特許庁に支払う費用は、以下の通りです。

特許庁の費用は、申請書に「収入印紙」を貼り付けて提出することで納付できます。

この他、手続きを特許事務所などに依頼する場合は、その手数料も発生します。

※参考:特許庁HP「登録免許税一覧」、「登録免許税の納付について

商標登録前の譲渡手続き

移転登録申請は、権利が発生した商標、つまり登録商標を移転する手続きですが、登録前の商標も移転することができます。

この場合、「出願人名義変更届」を特許庁へ提出します。出願人名義変更届に関する特許庁の費用は、4,200円/1商標です。

譲渡による権利移転の場合、登録後の移転登録手続きに比べ、登録前の方が安くなります。そのため、商標登録の前に権利の移転が決まった場合は、商標権が発生する前(登録料を納付する前)に、移転の手続きを行った方が、費用を抑えられます。

譲渡が決まったら、すぐに対応しないといけないね

まとめ

自分の商標に必要な手続きや様式がわからない、自分では手続きが不安、という方は、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

また、特許庁への申請手続きのサポートだけでなく、商標権譲渡契約の内容確認など、譲渡前後のトラブル防止に関するご相談も承ります。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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