商標権の譲渡 商標の移転登録申請について 商標に関する手続商標登録後 2023年1月18日 2024年9月18日 Amazing DX Support Team 商標の移転登録 他社から商標権を譲り受けることになったよ 大切な財産だから、特許庁への手続について、きちんと確認しておきたいな 権利移転の原因によって、「特定承継」と「一般承継」があります 譲渡の場合は、「特定承継」ですね それぞれ必要な書類が異なりますので、確認しましょう 商標権(そのほか、特許権・実用新案権・意匠権)は、財産権の一種であり、他人に譲渡することができます。 このページでは、登録された商標の権利移転に関する手続「移転登録申請」について説明します。 商標の移転登録申請について 契約などにより商標権の移転(譲渡、相続など)が生じた場合、移転登録申請が必要です。権利が移転したことを特許庁に登録しなければ、譲渡を受けた側が権利行使することはできません。 権利移転が生じた原因によって、「特定承継」と「一般承継」があります。また、権利の一部か全部か、持分の譲渡か、によっても、それぞれ提出する書類が異なりますので、ご注意ください。 移転登録申請に必要な書類 「特定承継」の場合 譲渡などによって特定の権利が移転されることを、「特定承継」と言います。 譲渡による移転の場合、移転登録申請書に下記の書類を添付します。 権利者が権利の全部を譲渡した場合:譲渡証書 権利者が権利の一部を譲渡した場合:一部譲渡証書 共有の権利のうち、一部の共有者が持分を譲渡した場合:持分譲渡証書、共有者の同意書 共有の権利のうち、一部の共有者が持分を放棄した場合:持分放棄証書 なお、譲渡証書には、「実印」または「実印により証明可能な法人の代表者印」で捺印する必要があります。また、本人確認のため、印鑑証明書の提出も必要です。 譲渡証書についてくわしくは、下記の記事をご覧ください。 これがないと移転登録申請できない?!「譲渡証書」について 「一般承継」の場合 相続・法人の合併・会社分割などによって権利が移転されるのが、「一般承継」です。 一般承継の場合の移転登録申請書には、下記の書類を添付します。 相続による移転登録 戸籍謄本等(被相続人の死亡の事実の証明、相続人であることの証明) 法人の合併による移転登録 合併の事実の記載ある承継人の登記事項証明書、または、被承継人の閉鎖登記事項証明書の原本 会社分割による移転登録 会社分割の事実の記載ある承継人の登記事項証明書、または、被承継人の閉鎖登記事項証明書の原本 また、特定承継・一般承継どちらの場合も、特許事務所などを通じて手続きするときは、委任状も提出します。 ※参考:特許庁HP「権利の移転等に関する手続」 移転登録申請の費用 移転登録申請のために特許庁に支払う費用は、以下の通りです。 相続・法人の合併による移転:3,000円/1商標 その他の原因による移転:30,000円/1商標 特許庁の費用は、申請書に「収入印紙」を貼り付けて提出することで納付できます。 この他、手続きを特許事務所などに依頼する場合は、その手数料も発生します。 ※参考:特許庁HP「登録免許税一覧」、「登録免許税の納付について」 商標登録前の譲渡手続き 移転登録申請は、権利が発生した商標、つまり登録商標を移転する手続きですが、登録前の商標も移転することができます。 この場合、「出願人名義変更届」を特許庁へ提出します。出願人名義変更届に関する特許庁の費用は、4,200円/1商標です。 譲渡による権利移転の場合、登録後の移転登録手続きに比べ、登録前の方が安くなります。そのため、商標登録の前に権利の移転が決まった場合は、商標権が発生する前(登録料を納付する前)に、移転の手続きを行った方が、費用を抑えられます。 譲渡が決まったら、すぐに対応しないといけないね まとめ 商標権の移転登録申請には「特定承継」と「一般承継」でがあり、それぞれで様式・必要書類が異なる。 譲渡による権利移転は、特定承継。 権利発生前(登録前)の譲渡の手続きは、「出願人名義変更届」を提出する。 自分の商標に必要な手続きや様式がわからない、自分では手続きが不安、という方は、当事務所へお気軽にお問い合わせください。 また、特許庁への申請手続きのサポートだけでなく、商標権譲渡契約の内容確認など、譲渡前後のトラブル防止に関するご相談も承ります。 商標弁理士に相談してみませんか? 商標のことで、もっと知りたいこと、お悩みごとはありませんか? 商標登録のメリットや手続きについて専門家に相談してみませんか?経験豊富な商標弁理士があなたの疑問にお答えします。 お問い合せフォームへ進む この記事の監修者: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 大阪法務戦略部長 八谷 晃典 スペシャリスト, 弁理士, 特定侵害訴訟代理人, 監修者