商標登録出願の際に特許庁から拒絶理由通知書が届いたら~拒絶理由通知への応答期間の延長請求について

特許庁に指定された商標出願の応答期間を延長させることができる?

特許庁から商標出願の拒絶理由通知書を受け取っていたんだけど、実は応答期限が昨日だったってことに今気づいたんだ。うっかりしてたよ。もうこの出願は拒絶されてしまって登録できないのかな?お役所は期限に厳格だからなあ。
特許庁では、拒絶理由通知への応答期間の延長請求を認める制度がありますよ。正しく手続きをすれば、応答期間を延長させることができます。
ホント?そんなことができるの!?詳しく教えてよ。

商標出願登録手続の期間延長

拒絶理由通知への応答時の期間延長

特許庁へ商標登録願を提出した後、特許庁では出願の審査が行われます。

審査の段階で、登録が認められない理由があった場合には、拒絶理由通知が出願人の元に届きます。

その通知に対して、出願人は定められた期間内に補正書や意見書を提出することができます。
審査官が補正書や意見書の内容から、拒絶の理由が解消されたと判断すると、商標は登録となります。

意見書や補正書を提出できる応答期間は、拒絶理由通知の発送日から40日以内(在外者の場合は3カ月以内)と定められています。

ですので、拒絶理由通知を受け取ったら、応答期間内に意見書や補正書を提出するよう、期限を管理することが大切です。

ただし、応答期間は、特許庁へ「期間延長請求書」を提出し、手数料を納付することにより、延長させることができます。

*応答期間の延長請求ができる商標出願は、通常の商標出願と、国際商標登録出願の両方が該当します。

延長請求は、1)応答期間内に行う場合と、2)応答期間経過後に行う場合の2つの方法があります。

 1)拒絶理由通知の応答期間内に行う期間延長請求

出願人が国内居住者或いは在外者のどちらであっても、拒絶理由通知の応答期間内に1通の期間延長請求書を提出すると、応答期間の1カ月の延長が認められます。
応答期間の末日が日曜日などの閉庁日に当たるときであっても、その末日の翌日から1カ月延長されます。

期間延長を請求するための合理的な理由は必要ありません。

この場合、期間延長請求の特許庁手数料は2,100円です。

 2)拒絶理由通知の応答期間経過後に行う期間延長請求

出願人が国内居住者或いは在外者のどちらであっても、拒絶理由通知の応答期間経過後に1通の期間延長請求書を提出すると、応答期間の2カ月の延長が認められます。

応答期間の末日が日曜日などの閉庁日に当たるときであっても、その末日の翌日から2カ月延長されます。

延長請求ができるのは、応答期間末日の翌日から2カ月以内と決められています。

期間延長を請求のための合理的な理由は必要ありません。

この場合、期間延長請求の特許庁手数料は4,200円です。

 3)応答期間内と経過後の両方で行う期間延長請求

1)と2)の延長請求は両方利用することもできます。
1)で応答期間内の延長請求により1カ月延長されたときは、その延長後の応答期間末日の翌日から2カ月以内です。
請求日から2カ月ではありませんのでご注意ください。

ただし、当初の応答期間内に意見書を提出したとき、または、1)で延長された応答期間内に意見書を提出したときは、2)の応答期間経過後の延長請求はできません。

具体的な例でご説明します。

例えば、拒絶理由通知の発送日が2022年9月1日だとします。
その場合、国内居住者の応答期間は、9月1日の翌日から40日後、つまり2022年10月11日です。

1)を利用して延長請求をする場合には、2022年10月11日までに期間延長請求書を特許庁へ提出します。
すると、応答期間は、2022年11月11日まで延長されます。

さらに2)を利用して延長請求をすると、応答期間は合計3カ月、つまり2023年1月11日まで延長されます。

上記の拒絶理由通知に対する応答期間の延長請求は、商標登録出願の審査段階のみで可能です。
商標登録出願の拒絶査定不服審判後の拒絶理由通知に対する応答期間は、在外者に限り、応答期間内に延長請求することにより、最大1カ月の延長が認められる点で相違します。

設定登録料納付時の期間延長

商標出願は、審査を経て拒絶する理由がないと判断されると、特許庁より登録査定が届きます。
その際に設定登録料を納付すると、商標出願は登録されます。

 設定登録料納付期限の30日延長請求

原則、設定登録料は、登録査定の送達後30日以内に納付が必要です。

しかし、登録料の納付期間は、登録査定の送達後30日以内に「期間延長請求書」を提出することにより、納付期限を30日以内に限り延長することができます。

この場合、期間延長請求の特許庁手数料は2,100円です。

 設定登録料納付期限の2カ月延長請求

また、商標に限り、設定登録料納付期限の2カ月延長を請求することもできます。

請求ができるのは、登録査定の送達後30日経過後から2カ月間(上記で登録査定送達後30日以内に延長請求した場合は延長後の期間経過後から2カ月間)に限ります。

この場合、期間延長請求の特許庁手数料は4,200円です。

特許庁へ期間延長請求書を提出すれば、応答期限が延長できるんだね。直ぐに手続きを進めるよ。

まとめ

商標は、出願から登録に至るまで、さらにその後の更新の手続きにおいても、特許庁への手続について期限を管理することが非常に重要です。
たとえご自身で特許庁へ出願できたとしても、その後の期限管理に失敗すると、出願が拒絶されたり、商標権が失効してしまうこともあります。

商標出願の特許庁への手続期限に関して、不安なことや迷っていること、お困りごとがあれば、お問合せフォームからご相談・お問合せ下さい。

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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