外国人でも日本の特許・商標登録を受けられる? 確認方法について解説

実は私、アメリカ国籍なんだけど、日本に商標出願したいんだ。
法的に問題ないのかな? なかなか情報が見つからなくて。
問題ありませんよ。
いくつかの要件を満たせば、外国籍でも日本に特許や商標を出願できますよ。

このページでは、外国籍(日本以外)の個人や法人の方が、日本の特許庁に商標等を出願する場合の根拠と注意点について案内します。

外国人が日本の特許や商標登録を受けられる場合

外国籍の方・外国法人であっても、日本の特許や商標登録を受けられる場合は以下の通りです。
特許・商標登録だけでなく、実用新案登録、意匠登録も同じです。

  1. 日本国内に拠点があるケース
    • 日本国内に住所や居所(一時的な住まい)がある場合
    • 法人であって、日本国内に営業所がある場合
  2. 条約で認められるケース
    • 自国がパリ条約やTRIPSに加盟している場合
    • 自国が日本との二国間協定を結んでいる場合
  3. 相互主義で認められるケース
    • 自国が日本に対して同一条件で特許などの権利を認めている場合
    • 自国が、日本国がその国民に対し産業財産権に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により産業財産権に関する権利の享有を認めることとしている場合
3つ目の「相互主義」って難しくてよく分からないな。
ほとんどのケースでは、1と2に当てはまりますから、3は気にしなくて大丈夫ですよ。
どうしても1と2に当てはまらない場合の対処法は、あとで説明しますね。

条約の加盟国かどうかを調べる方法

「条約」の代表的なものは、パリ条約(工業所有権の保護に関するパリ条約)とTRIPS協定です。
なので、まずは自国がこれらの国際条約に加盟していないか調べましょう。

パリ条約

パリ条約の加盟国の一覧は、WIPO(世界知的所有権機関)のサイトで確認できます(英語)

アメリカ合衆国はパリ条約の加盟国だから、日本に住所や営業所がないアメリカ人やアメリカ企業でも日本に商標出願できるんだね!

TRIPS協定

TRIPS協定の加盟国の一覧は、WTO(世界貿易機関)のWebサイトで確認できます(英語)

台湾は日本から国家としての承認は受けていませんが、Chinese TaipeiとしてTRIPSに加盟しているため、日本への出願が可能です。
この場合も、願書の【住所又は居所】などには「台湾」と記載します。(方式審査便覧11.54)

外国人が日本の特許や商標登録を受けられる制度上の根拠

外国人が日本の特許や商標登録を受けられる根拠については、特許法第25条に規定があります。実用新案法、意匠法、商標法の各種知的財産法もこれを準用しています。

(外国人の権利の享有)
第二十五条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない外国人は、次の各号の一に該当する場合を除き、特許権その他特許に関する権利を享有することができない。
一 その者の属する国において、日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めているとき。
二 その者の属する国において、日本国がその国民に対し特許権その他特許に関する権利の享有を認める場合には日本国民に対しその国民と同一の条件により特許権その他特許に関する権利の享有を認めることとしているとき。
三 条約に別段の定があるとき。

特許法

外国人が日本に商標出願する場合の注意事項

以下、場合別に、出願時の手続の注意点を解説します。

日本国内に住所や居所がある場合

商標出願時のときに提出する書面(商標登録願)に国籍の記載欄はありません。
【住所又は居所】の欄に日本国内の住所を書けば問題ありません。
なお、無国籍であっても、日本国内に住所や居所、営業所があれば出願できます(方式審査便覧01.60)。

日本国内に住所や居所がないが、営業所がある場合

商標登録願に【営業所】の欄を作って、そこに日本国内の営業所を記載します。

日本国内に住所も居所も営業所もない場合

日本国内に住所も居所も営業所もない場合の共通の注意事項として、国内の代理人が必要(特許法8条)です。(これは、日本国民であっても同じです)
日本国内の特許事務所や弁理士などに出願を依頼しましょう。

自国がパリ条約やTRIPSなどの加盟国である場合

この場合、【住所又は居所】に自国内の住所・居所を書けば問題ありません。
※加盟国の中に住所・居所がない場合は、【営業所】の欄を作って、そこに加盟国内の住所を記載します。
ただし、出願人名を見ただけでは法人かどうかが分からない場合、【法人の法的性質】の欄を作り、「〇〇国の法律に基づく法人」と記載します。

自国と日本との間に関係する条約がない場合

この場合、自国と日本の間で相互主義を取っていることを証明する書類を提出します。(出願後に、意見書と共に提出することもできます)

証明書は、過去の特許庁の審査などで提出されれば、原則としてそれが適用されます。
エチオピアや英領ケイマン諸島などは、過去の証明書があるため、相互主義の証明書は提出不要です(方式審査便覧01.23)。

外国から日本への商標出願でお困りの際は、Amazing DXをご利用ください

このように、外国籍の方が日本へ出願を行うには、手続上さまざまな注意点があります。
また、日本国内に住所も居所も営業所もない場合、国内の代理人を通す必要があります。

Amazing DXでは、日本の大手特許事務所である弁理士法人HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK が代理人となります。
外国の企業様の知的財産権を取り扱った経験も豊富にございますので、高品質なサービス提供が可能です。ぜひ、お気軽にご相談下さい(お電話での相談も可能です)。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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