商標原簿について

商標登録証と商標原簿

大変!せっかく時間とお金をかけて手に入れた商標登録証をどうもなくしてしまったみたいなんだ…
大丈夫です。ご安心ください。商標登録証を破損、汚損した場合や、紛失した場合は、特許庁に再交付の請求をすることができますよ。ちなみに、商標登録証は菊の御紋に鳳凰の飾り枠までついていかにも権威ありそうに見えますが、その実体は賞状や記念品のようなもので、権利書の類ではありませんので、法的拘束力はありません。
そうなんだ。ひとまずホッとしたよ。でも、そうすると、商標権侵害などの場合にどうやって商標権を持っていることを証明するんだろう?

商標登録の手続きがすべて完了すると、文字通り、商標登録が済んだ証として、商標登録証が特許庁から出願人に送付されます。

商標登録をすると、商標権が存在する商標であることをできるだけ周知する努力が権利者に求められますが、商標登録証はそのための効果的なツールになります。そのため、商標登録した事業者の中には、商標登録証を額に入れて事務所や店舗に飾ったりしてアピールしているところもあります。

もっとも、商標登録証は権利書とは趣を異にするため、商標登録証を持っている者=商標権者ということにはなりません。

商標権者であるか否かは、特許庁に備えられている商標原簿(商標登録原簿)に商標権者として登録されているか否かによります。

以下、本記事では、商標原簿について詳しく見ていきます。

商標原簿とは

商標権が設定登録されると、特許庁に備える商標原簿(商標登録原簿)に登録されます。商標原簿にはいくつか種類がありますが、一般に商標原簿と言えば、商標登録原簿を指します。

さらに、その権利に関して変更があった場合も、商標原簿に登録されます。よって、ある権利の現在の状況について確認するときは、その商標原簿を確認する必要があります。

商標原簿への新しい事項の登録は、権利者や代理人等による申請、主に特許庁が行う職権、裁判所等の公共機関による嘱託を契機として行われます。

商標原簿の構成と記録事項

商標原簿は、登録番号記録部、甲区等の記録部によって構成されており、各記録部における主な記録事項の内容は以下の通りです。

(注1)商標権の移転は、登録しなければ、その効力を生じません(準用特許法98条1項1号)。
(注2)専用使用権の設定・移転は、登録しなければ、その効力を生じません(準用特許法98条1項2号)
(注3)通常使用権の許諾は、登録しなくても、その効力を生じます。但し、通常使用権の移転は、登録しなければ、第三者に対抗することができません(商標法31条5項)。

※商標原簿の見本については、以下のリンク(特許庁ウェブサイト)からご覧いただけます。
商標原簿の見本

商標登録証と比べると、いかにも地味な行政文書ですが、法的に重要なのはこちらの書類といえます。

商標原簿の確認方法

商標原簿は閲覧・交付を受けることができます。閲覧・交付請求の方法には、オンラインによるものと書面によるものの2種類があります。

また、Japio(一般財団法人 日本特許情報機構)では、申し込みにより、商標原簿の謄本の取次ぎサービスを提供しています。

なお、権利の状態(存続の有無等)は、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)を利用して経過情報のページで確認することもできますが、その更新は商標原簿の更新から3~4週間ほどタイムラグがあることに加え、権利者の住所は掲載していない場合があるため、各種手続を行う前には商標原簿を確認する必要があります。

<ご参考>
商標原簿には、商標登録原簿の他に、「商標信託原簿」および「商標関係拒絶審決再審請求原簿」があります。

商標権侵害などの警告を受けた場合は、商標原簿を閲覧して確認することが望ましいということだね。
その通りです。現在の商標権者が誰であるか、また、商標権が現在も有効に存在しているかを確認することが重要といえます。
なるほど。特許庁に商標登録証の再交付の請求をするついでに、今後の参考に商標原簿も閲覧してみることにするよ。

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ヨミガナ:

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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