商品のパッケージも商標登録は可能?

これから発売する予定の、新商品のパッケージデザインが決まったよ!ところで、パッケージデザインは、商標登録できるのかな・・・?商品名とかだと、商標登録できるみたいだけど。
パッケージデザインも商標登録が可能です。パッケージデザインは模倣されやすいので、権利化をお勧めします。

この記事では、商標のパッケージデザインの出願について説明いたします。

商標登録すべきパッケージデザイン

商品の商標といえば、自社のロゴや商品の名前・サービスの名前が一般的です。

その他にも、たとえば、下記のような、商品パッケージそのものについても取得できます。

(商標登録第4451001号)

ポッキーの商標登録

出願をお考えの場合、これから長く使用するご予定の、パッケージのデザインを出願することをお勧めいたします。
長年同じパッケージデザインを使用することにより、自社商品へのお客様からの信頼が長年において蓄積し、その結果ブランドの定着につながります。

また、季節・地域限定の製品に表示されるパッケージデザインでも、毎年使用しているデザインであれば、その商標についても権利化をお勧めいたします。

商品のパッケージデザインを商標登録する意味

仮に、自社の商品名しか商標登録されていない場合で、他社商品のパッケージデザインが自社の商品のパッケージデザインと類似しているとしましょう。
この場合、商品名が両者で非類似である場合、類似の他社のパッケージデザインに対して権利行使できない場合もあります。

一方、パッケージデザインの商標権は、商品名が違っていても、外観が似ている場合に権利行使ができる、という利点がございます。
このため、商品名やロゴマークだけでなく、パッケージデザインそのものについても商標出願をおすすめいたします。

商標登録をおすすめする理由

パッケージデザインは、商標法だけでなく、たとえば不正競争防⽌法によっても保護が可能です。
一方で、商標法は不正競争防⽌法より権利⾏使がしやすいため、商標での登録が有利です。

不正競争防止法を根拠に争う場合、自社の商品パッケージが、ある程度著名であることが要件となります。
一方、商標法は、自社の商標がある程度著名であるか否かは関係なく、外観・称呼・観念の3点から類似と判断された商標を排除します。
そのため、商標権を取得したほうが、権利行使しやすいといえます。

なるほど。実際に長く販売するパッケージデザインで、商標として出願したほうがよいのか。
パッケージデザインは模倣されやすいです。商標権を他社に取得された場合、自社の商標が他社のパッケージデザインに類似していると判断される虞があります。
自社で作成した商標を使用しているのに、他社への侵害と判断されては困るね。模倣されないように、登録されるまでは、自社のサイトにデザインパッケージの情報は載せないでおこう。そして早いうちに、弁理士の事務所に出願を相談するね!

パッケージデザインは模倣されやすい。なるべく早期の商標出願を!

パッケージデザインは他者に模倣されやすいです。また、外国において自社商品のパッケージデザインが勝手に使用されていた、などの事例も見られます。
外国への商標出願をお考えの方は、国内に限らずパッケージデザインを使用する国での商標出願もおすすめいたします。

Amazing DX では、文字商標以外にパッケージデザインの商標出願も承っております。
出願をお考えのパッケージデザインを、チャットでお送りください。

商標の実務経験が豊富な弁理士とスタッフが、パッケージデザインを確認し、出願業務をサポートいたします!

また、類似のパッケージデザインが出願されていないかの調査を行うことも可能です(Amazing DXの料金とは別途費用が発生します)。
調査をご希望される方も、お気軽にご相談ください。

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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