商標登録もオンラインで!電子出願のメリット

個人で新たに飲食店を経営するにあたって、インパクトのある店名を考えたんだ。
この店名を他人に使われないように商標登録しておきたいのだけれど、出願って書面の郵送でしかできないのかな。

今では、ほとんどの商標登録手続きがオンラインで行われていますよ。特許庁が定める電子出願システムを使用すれば、必要書類を郵送する必要はありません。ただし、電子出願を行うためには準備も必要です。どんな仕組みとなっているのか、一緒に見ていきましょう。

そうなんだね!オンラインでの出願は、僕でも簡単にできるかな…?

電子出願とは

電子出願は、特許庁が定めるオンラインでの手続き方法です。特許・実用新案・意匠・商標の出願等において1990年から開始し、2015年には電子出願率が平均約94%にも達しています。つまり、現在の日本における商標登録は、ほとんどが電子出願にて行われているということです。

特許庁へ出向いたり、書類を発送したりする必要がないのはもちろん、電子出願には次のような特徴があります。

24時間365日受付

電子出願の受付時間は、24時間365日となっています。そのため、申請書類の準備が出来次第、いつでも出願をすることが可能です。

日本においては先願主義(日単位で先に出願された商標を優先する)となっているため、早く出願できることは非常に重要となります。

書式の確認ができる

電子出願で使用するインターネット出願ソフトでは、申請書類の書式チェックが行われます。問題があった場合にはエラーが表示されるため、出願前に書式の確認が可能です。

出願番号がすぐにわかる

電子出願後に発行される受領書は、出願番号通知を兼ねています。つまり、書面での出願の場合はハガキによって後日通知されるのに対し、電子出願では出願後すぐに確認が可能となります。

各種通知が電子データですぐに届く

電子出願に使用するソフトは、特許庁から送られる拒絶理由通知や登録査定等の通知を受領することができます。そのため各種通知に対し、必要に応じていち早く対応することが可能です。

電子出願に必要なもの

この電子出願は、PC機器の他に次の2点を準備すれば誰でも利用することができます。

電子証明書

電子証明書は、電子的な身分証明書のことです。申請人を識別するのと同時に、出願された書類が本人のものであることを検証するために利用されます。

電子証明書は特定の機関や認証局が発行しており、申請人の所属(個人・法人・官公庁・地方自治体)によって電子出願に利用できる電子証明書の種類が異なるので、注意が必要です。

電子出願ソフト

電子出願には、特許庁が無償で提供する「インターネット出願ソフト」を使用します。このソフトでは出願だけでなく、拒絶理由通知に対する応答書類(意見書、手続補正書など)の提出や、各種通知の受領なども行うことができます。

これらの準備方法や、電子出願の詳細な手続方法については、こちらの記事でご紹介しています。

電子出願のメリットがたくさんあるのは分かったけれど、電子証明書やインターネット環境の準備が少し難しそうだなあ。
もっと簡単に電子出願する方法はないのかな?

それぞれの詳しい準備方法については、特許庁HPより確認ができる他、相談できる専用サポートサイトが用意されていますよ。
そんな手間も省きたい!なんて時は、特許事務所に依頼してみてはいかがでしょうか。

特許事務所での電子出願

ほとんどの特許事務所では、電子出願の設備が整っています。そのため、特許事務所へ依頼をすれば、電子証明書等を準備することなく出願することができます。

また、商標出願の専門家に依頼をすることになるので、申請書類の書き方やどんな商品・役務を選んだら良いか相談することも可能です。

特許事務所って特許だけでなく、商標出願もやってくれるんだね!新商品の商標登録について、一度相談してみようかな。

出願したいと思ったら

当事務所では「Amazing DX®」という、独自サービスを提供しています。

このサービスでは電子出願はもちろん、出願に関する相談や依頼なども全てオンラインで行えます。

また、無料の商標調査検索システムを利用することも可能です。

Amazing DX®商標調査
Amazing DX®商標調査 出典:https://amazing.dx.harakenzo.com

Amazing DX®では、オンラインで簡単に指定商品・役務が選べます。

まずは商品を多めに選んで検索し、調査後に×が出たものだけを外して再検索することも簡単です。

どの商品・役務を選んだらいいか迷ったときは、商標専門の弁理士があなたの疑問にお答えします。チャットでお気軽にお問合せください。

【参照】

特許庁「インターネット出願の概要」(令和3年4月)

特許庁HP「電子出願の現状と仕組み」

特許庁HP「電子証明書の取得」

supervisor
Supervisor for the article:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
東京法務戦略部商標室長 山﨑 由貴
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