商標登録は何年有効?商標権の権利期間について解説

商標権の権利期間

商標登録がされた場合、その権利期間は何年何だろう?特許や意匠と違いはあるのかな?
商標権の存続期間は10年です。特許権や意匠権とは違って、更新の手続きをすれば、何度でも更新できるので、半永久的に権利を存続させることが可能です。

商標権の存続期間は10年

商標権の存続期間は、その設定登録の日(登録日)から10年間です。

登録日から10年を経過する前に、特許庁に更新登録料を納付することで、更に10年間権利を維持することができます。

商標権の存続期間は、何回でも更新することができ、10年毎に更新登録料を支払い続ける限り、半永久的に権利を存続できます。

2022年10月現在で、特許情報プラットフォームにて確認ができる権利存続中の最古の登録商標は1902年7月の登録なので120年もの間権利を存続していることになります。

何で10年毎で更新するの?

わざわざ更新の手続きをするのは面倒だよ。まとめて50年分の登録料を支払うことはできるのかな?

商標法では、商標の使用の結果蓄積された信用を保護することを目的の一つにしているため、本来は永久権とすることが望ましいものの、使用していない商標権がいつまでも存続していると、第三者の商標選択の機会を奪うことになってしまうため、10年の存続期間を設けることになっています。

そのため、まとめて50年分の登録料を一括で納付することはできず、10年毎更新する必要があります。詳細は以下ページにて紹介しています。

更新の申請はどうやるの?

商標権の更新の申請が可能な期間は、商標権の存続期間が満了する日の6月前から存続期間満了の日までです。登録料は、10年分を一括で納付する方法と、5年分ずつ分割して納付する方法があります。

自分で書類を準備して提出することもできますし、出願や登録の手続きを特許事務所等に依頼していた場合には、引き続きその事務所を介して更新の手続きをすることもできます。特許事務所に更新手続きを依頼する場合には、更新登録の費用に加えて、手続に関する手数料と期限管理手数料等の費用が別途発生しますので、その点はご留意ください。

以下記事にて、更新にかかる手続の流れを紹介していますので、必要に応じてご覧ください。

更新時に区分を減らすことができる

更新の申請の際に、区分を減らすことが可能です。登録していた区分のうち、使用していない区分がある場合には、費用削減にもなります。

更新登録申請書に【商品及び役務の区分】という欄を設けて、更新する区分のみを記載することにより区分を減らすことができます。なお、権利者本人でなく、特許事務所等の代理人に手続きを依頼する際には、委任状が必要になります。

更新の期限管理

10年後の期限の管理が不安な場合、弁理士や特許事務所に期限管理を依頼することをお勧めします。商標出願や登録の手続きを特許事務所に依頼した場合は、登録後の更新期限管理についてどうなっているかご確認ください。

特許庁でも2020年4月から期限徒過による権利失効防止を目的に「特許(登録)料支払期限通知サービス」を設けています。このサービスは無料で利用でき、登録することで、設定したメールアドレスに期限案内が通知されます。

更新を忘れたら?

更新を忘れてしまった場合、商標権が消滅することになります。ただ、存続期間満了後6ヶ月以内であれば、更新登録の申請が認められます。なお、その際には2倍の登録料を納付する必要があることにご注意ください。

以下リンクにてその詳細を紹介していますので、ご参照ください。

なるほど!確かに10年後の期限は忘れてしまいそうだな。期限管理をどうするか、今のうちに検討して対処するようにするよ!

まとめ

商標の更新登録申請に関することなど、不安なことや迷っていること、お困りごとがあれば、お問合せフォームにご相談・お問合せ下さい。

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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