商標を出願するために必要な書類について確認!

商標出願したい!でも、どんな書類を用意すればいいのかわからない……
商標出願には、何の書類が必要なの?

基本的には、「商標登録願」を特許庁へ提出すればOKです
また、商標出願を行うときには、出願している商標と同じ、もしくは似たような登録商標がないか、事前に調査を行うことをオススメします

この記事では、商標出願のときにやるべきこと、必要な書類について解説します。

商標出願前の調査

商標出願を行う前に、出願しようとしている商標と同じ、もしくは似たような商標が登録されていないか(先行商標がないか)、事前に調査を行うことをオススメします。

登録商標と同じ、もしくは類似の商標は、他の人が商標登録することができないだけでなく、勝手に使用してしまった場合、商標権の侵害に当たる可能性があります。

先行商標の検索は、Amazing DXにて無料で行うことができます。下記リンクから商標検索ページにアクセスできますので、ぜひお試しください。

商標出願に必要な書面

商標出願を行うときは、基本的には「商標登録願(願書)」という書面のみを、特許庁長官宛へ提出すれば問題ありません。

「商標登録願」以外に、出願の際に必要な書面は基本的にはありません。

日本では、出願時に委任状の提出も不要です。

商標登録願の作成

知的財産相談支援・ポータルサイトに、商標登録願のひな形が公開されています。

まずは、上記サイトからひな形をダウンロードします。

商標登録願の記入例

商標登録願のひな形をダウンロードしたら、商標登録願に書誌事項を記入していきます。

商標登録願の記入例も、知的財産相談支援・ポータルサイトに公開されています。記入例に従って商標登録願を記入します。

商標登録願の記入の方法には、多くの注意点があります。くわしくは上記サイトをご確認ください。

以下で、記入例について簡単に説明します。

書類名

「商標登録願」と記載します。

整理番号

自己の他の出願と区別するための整理番号を、ローマ字(大文字に限る)、アラビア数字若しくは「-」又はこれらの組み合わせで、10字以内で記載します。

提出日

特許庁の窓口へ直接提出する場合はその提出する日を、郵送で提出する場合は郵便局へ投函する日を記載します。

あて先

「特許庁長官 殿」と記載します。

商標登録を受けようとする商標

この欄には、大きさ8㎝平方の商標記載欄(四角)の中に、商標登録を受けようとする商標(文字や図形など)を直接記載します。

※出願する商標のタイプに合わせて、必要に応じて【商標登録を受けようとする商標】と【指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分】との間に追加で【○○】の欄を設けて、この欄へ【標準文字】、【立体商標】、【動き商標】、【ホログラム商標】、【色彩のみからなる商標】、【音商標】または【位置商標】と記載します。
なお、標準文字以外の文字商標や、図形の商標等について商標登録を受けようとする場合には、【○○】の欄は記載しません。

※特許庁長官の指定する文字(標準文字)のみによって商標登録を受ける場合:
商標記載欄への記載は、全角で、黒色で、かつ、大きさと書体が同一の文字(※大きさは10ポイント以上)を用いて一行で横書きで記載(二段書き禁止、30文字以内)。

指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分

【第○類】欄には、商標法施行令第2条の別表に定める1から45類の区分を記載します(【第25類】のように)。

【指定商品(指定役務)】欄には、商品(役務)の内容及び範囲を明確に理解することができる表示を記載します。複数の商品(役務)を記載する場合は、全角コンマ(,)で商品(役務)を区切ります。

また、複数の区分を指定する場合は、指定する区分の数に応じて、【第○類】と【指定商品(指定役務)】の欄を追加して記載します。

<区分や指定商品・役務の表記について>

商品・役務の区分や指定商品・指定役務の表記がわからない場合には、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の、「商標」→「商品・役務名検索」から、指定商品・役務名を調べることが出来ますので、ご活用ください。

<どの区分や指定商品・役務を選べば良いか分からない方へ>

どの区分や、指定商品・役務を選べば良いか分からないという方は、以下の区分別解説記事や、ビジネス分野別の区分解説記事をご参照ください。

商標登録出願人

【識別番号】欄には、特許庁から識別番号の通知を受けている場合のみ記載します。初めて特許庁へ出願する場合は、【識別番号】の欄の記入は必要ありません。

【住所又は居所】欄には、「○○県○○市○○町○○丁目○○番○○号」のようにくわしく記載してください。

【氏名又は名称】の欄には、商標登録出願人が自然人(個人)の場合は氏名を記載します。商標登録出願人が法人の場合は、法人の名称(管轄の登記所に登記されている名称(商号))を記載し、【氏名又は名称】の欄の次に、【代表者】の欄を設けて代表者の氏名のみを記載します(役職などの肩書きは不要)。個人の場合は、【代表者】の欄は不要です。

商標出願手数料について

出願手数料は、手数料相当額の特許印紙で納付します。全国各地の集配郵便局などで購入して、商標登録願の左上部余白に貼ります。

各種手数料の金額については、下記ページをご参照ください。

特許庁HP 産業財産権関係料金一覧

書き方のガイドを読みながら願書を作成するのは、なかなか骨が折れそうだなあ……
「商標登録出願人」や「氏名又は名称」とかの記載の方法にも、細かいきまりがあるみたいだし……

ご自身で商標登録願を作成することのデメリット

商標登録願は、ご自身で作成することもできます。しかし、商標登録願の作成には、ある程度の慣れが必要です。記載に不備のある商標登録願を特許庁へ提出してしまうと、下記のリスクがあります。

商標登録願の作成に慣れていないと、大変な時間と労力がかかってしまいます
書類の作成に不安のある方は、専門家に商標出願を依頼することも1つの手です

なるほど! たしかに、専門家に作成を依頼すれば安心だね!

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特許などと同じく、商標も先に出願した者のみが登録を受けることができます。他人に先に商標を出願される前に、大手特許事務所に商標登録願の作成を依頼し、できる限り早く出願しましょう!

当所の精鋭スタッフが対応します。Amazing DXのご利用料金につきましては、ご利用料金ページか下記からご確認ください。

商標出願・登録の費用を確認しましょう!

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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