経済産業省管轄特許庁の商標の登録と使用の許諾-特許事務所から

今度、新しく製造・販売する商品について、商標登録しようと思うんだけど、何かの理由によって商標登録できない商標ってあるのかな。DXくん、知っていたら教えてくれるかい?
はい。あります。詳細に説明すると、商標法第3条、第4条には商標登録を受けることができない商標について規定されています。第3条は、自他商品等識別力を有しない商標について、第4条は、公益的見地や私益保護の立場から商標登録の適格性を有しない商標について規定されています。商標登録できない場合、その商標と同一又は類似する他者の登録商標に係る権利を侵害するおそれがあるため、その商標を安心して使用することができません。

1. 商標登録出願時における承諾とは?

商標を使用する前に,商標登録できるか検討しましょう。

上記のDXくんと吾迷路さんとの会話のように、なかには商標登録できない商標があります。そのため、商標を使用する前に、その商標が商標登録できるか確認しましょう。

他人の氏名等を含む商標(文字・ロゴ)は登録を受けることができません。

例えば、商標法第4条第1項第8号には、他人の肖像・氏名・名称・著名な芸名・著名な略称等を含む商標は商標登録を受けることができない、と記載されています。これらの商標は、商標の一部が他人の名であって、他の部分に文字・ロゴ等を含んでいても、登録を受けることができません。

他人の氏名等を含む商標が無断で登録されると、その他人の人格権の毀損につながるため、人格権を保護するため規定されています。
(但し、上記の規定は両時規定であり、審査の査定時に該当しても出願の手続の際に該当しないものについては、救済の観点から登録を受けることができます。)

他人の承諾があれば商標登録を受けることが可能:承諾書の提出先

このような場合であっても、商標登録を受ける方法があります。その他人の承諾があれば商標登録を受けることができます。この場合、承諾書を作成し、特許庁に提出して申請を行う必要があります。

「他人の承諾書」の内容

承諾書には、次の事項を記載します。
・当該者であることを特定する記載
 その者の氏名または名称、および住所又は居所を記載します。(著名と認められる場合は、氏名・芸名等のみで足ります)
・出願人が当該商標登録出願について商標登録を受けることを承諾する旨の記載
 出願番号、指定する商品・サービス(役務)等、商品・サービス等の区分を記載し、承諾する旨を記載します。

「他人の名称の略称」の例:月の友の会事件の判例

株式会社の商号は「他人の名称」に該当し、株式会社の商号から株式会社なる文字を除いた部分は「他人の名称の略称」に該当します。そのため、株式会社なる文字を除いた部分が著名であると判断された場合、商標登録を受け、商標権を取得することができない可能性があります。

著名性について判断する基準は?:国際自由学園事件の判例

著名な略称に該当するか否かは、その略称が本人を指し示すものとして「需要者・取引者に限らず」一般に受け入れられているか否かを基準として判断されます。

承諾が途中で撤回されたとき、どうなるの?

(商標法第4条第3項)レナードカムホート事件

商標法第4条第3項は、出願時と査定時の両方において、同条第1項第8号に該当しなければ登録を受けることができるという規定です。出願時に著名でなく承諾が不要だった商標を、出願後に出願人の関与しえない客観的事情の変化によって拒絶するのは相当でないというのが同条第3項の趣旨です。

一方、出願後に、私的な利害関係の変化により、承諾が撤回された場合にまで登録を認めることは、人格的利益の保護のために承諾を要するとした同項第8号の趣旨に反します。このため、出願後に承諾が撤回された場合は、商標登録を受けることはできません。

2. 登録された商標の使用の許諾の制度(ライセンス契約)と申請

商標権とは? 商標法により保護された独占排他権

商標権者は、選択した商標について出願し商標権を取得することによって、登録を受けた商標(例:文字・ロゴ)を独占的に使用することができます。
これにより、商標権者の業務上の信用・取引秩序の維持を図り、商標が付された商品を信用して購入する一般消費者の利益を保護することができます。

使用許諾とは?

商標権者は自分で登録商標を使用するだけでなく、登録商標の使用を第三者に許諾して、ライセンス契約の後、契約で設定した範囲内において登録商標と同一または類似の商標を使用させることができます。契約で設定した範囲内というのは、例えば、ある一定の期間(例:3年間等)、所定の地域範囲(例:関東地方等)のこと等を指し
ます。
商標権者は、対価として使用料(ライセンス料)を取得することができます。

どんな場合に登録商標の使用を許諾するの?

例えば、以下のような場合があります。
・事業を拡大するため提携企業に商品を生産させたいときに、提携企業に登録商標の使用を許諾して商品を生産させる場合。
・使用したい商標が登録されていたとき、登録商標の使用許諾を受けて使用する場合。

ライセンスの種類

ライセンス契約って、具体的にどんな契約なのかな。いくつか種類があるのかな。DXくん、知っていたらライセンス契約の概要について教えてくれるかい?
ライセンス契約には、専用使用権または通常使用権についての契約があります。専用使用権は、設定行為で定めた範囲内において専用使用権者のみが登録商標を使用することができる権利です。一方、通常使用権は、設定行為で定めた範囲内において、複数人に許諾することができます。(1つの企業等のみに「通常実施権を許諾する独占的通常実施権」というのもあります。)登録が第三者対抗要件となり、登録をしなければ、商標権者が変更されたとき、つまり、商標権者が商標権を譲渡した場合、新しい商標権者等に対向することができません。この場合登録商標を使用すると、新しい商標権者の商標権の侵害となります。
登録商標の使用権にも色々あるんだね。教えてくれてありがとう。

ライセンスの登録・申請の方法は?

ライセンス契約の流れについて説明すると、始めに当事者間で、商標使用許諾の契約を締結します。具体的には、許諾商標を特定し、使用することのできる商品等の範囲、使用できる地域、使用できる期間、ライセンス料等を決定します。手続き的には、専用使用権、通常使用権の設定は当事者間の契約によって可能であり、特許庁の許可は不要です。

専用使用権の場合は専用使用権設定登録申請書、通常使用権の場合は通常使用権設定登録申請書を記載します。内容を確認して特許庁に提出し申請を行います。

商標権者の監督責任

商標権者は、専用使用権者または通常使用権者に対し、相当の監督責任を負います。
これらの使用権者が、品質誤認・出所混同が発生する(品質の劣悪を含む)ような不正使用を行った場合、商標権者がその事実を知らず相当の注意をしていた場合を除き、商標権全体が取り消されます。

ライセンス契約には時間と費用がかかるため、事業の前に、商品名の検索し登録がないことを確認し、商標登録を行うことをお勧めします。以下のAmazingDXは時間と費用を削減した、新しい商標出願調査サービスです。皆様の商標出願を強力にサポートします。AmazingDXは経験の豊富な大手の国際特許事務所が提供するサービスなので安心です。関連情報や一般のお客様のご相談・質問もお受けします。

Amazing DX
当事務所およびAmazing DXのサイトでは、様々な記事を随時更新し提供しています。当事務所のホームページ(english版もあります)を参照しぜひご利用ください。以下のリンクをクリックすると当事務所のホームページが表示されます。ご参照ください。

[商標専用ホームページコチラ]

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
, , ,

さあ始めましょう
Amazing DXでカンタン商標出願

詳細のお見積りはもちろん、
はじめての商標登録で不安な方向けに
ご状況に合わせたアドバイスを無料で実施中です。