商標登録で補助金・助成金はもらえる?

商標登録の補助金・助成金

商標登録のための補助金や助成金ってあるのかな?

特許庁や日本弁理士会、地方自治体などが、特許・実用新案・意匠・商標などの知的財産について、助成金・補助金の制度を設けていますよ
外国出願に関する支援が多いですが、日本国内で出願する費用が対象となるものもあります

そうなんだ! どれくらい補助を受けられるのかな?

商標登録に関する助成金・補助金の制度

商標出願・登録がビジネスの発展・保護に重要なことはわかっていても、費用面で難しい、というのはよくあるお悩みです。

対策の1つは、できるだけ費用をかけずに商標出願・登録を行うことです。自力で手続を行ったり、低価格サービスを利用したりする方法があります。

他には、特許庁や地方自治体などが設けている、特許権や商標権などの知的財産権に関する補助金・助成金の制度を利用する方法があります。

特許庁による支援事業

特許庁は、中小企業などを対象に、海外への商標出願にかかった費用の1/2を補助する事業を行っています(「令和6年度中小企業等海外展開支援事業費補助金」の例)。

補助を受けるには、日本で商標出願を行った上で、外国へ商標出願する必要があります。

※参考:特許庁「外国出願に要する費用の半額を補助します

日本弁理士会による援助制度

日本の弁理士が所属する組織である日本弁理士会も、商標出願の援助制度を設けています。

日本国内での出願が対象で、外国出願は対象になりません。

※参考:日本弁理士会「特許出願等援助制度

地方自治体等による助成制度・支援事業

外国出願に関するものが多いですが、国内での出願・登録に関するものもあります。

例えば、東京都千代田区では、中小企業などを対象に、国内商標の出願・登録にかかった費用の1/2(補助限度額20万円)が補助されます。

また、大阪府貝塚市では、商標権などの産業財産権の取得に対して奨励金5万円が支給されます。

※参考:千代田区「産業財産権取得支援事業」、貝塚市「各種補助金制度

助成金・補助金制度活用の留意点

助成金・補助金の制度を利用して商標出願・登録を行う場合、以下の点に注意する必要があります。

日本の商標登録は、先に出願した人が権利を取得できる「早い者勝ち(先願主義)」の制度になっています。外国でも、多くの国が先願主義を採用しています。

助成制度の申請期間や要件に合わせようと出願のタイミングを図っている間に、先に第三者が同一・類似の商標を出願してしまうと、自分の商標が登録できなくなってしまうので、特に注意が必要です。

支援を受けたいときは、計画的に準備を進めないといけないね

まとめ

特許庁・日本弁理士会・地方自治体などが、商標出願・登録のための補助金・助成金制度を設けています。

対象としては、外国出願を支援するものが多いです。外国出願は国内出願より高額になる場合がほとんどですので、費用面でお悩みの方は、支援対象となっていないか確認してみてくださいね。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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