サービスマークと商標の違いとは? 分かりやすく解説!

「〇〇はA社のサービスマークです」という言葉を見たんだけど、「サービスマーク」って「商標」と何が違うの?
「サービスマーク」は「商標」の一種です。
どういうものを「サービスマーク」と呼ぶか、見ていきましょう

この記事では、商標の一種である「サービスマーク」について解説します。

※「医療関連サービスマーク」は、認定基準を満たした医療関連サービスに付されるマークで、この記事で解説する「サービスマーク」とは別物です。
参照:医療関連サービスマーク制度について | 医療関連サービス振興会

サービスマークとは

サービスマークとは、商標のうち、役務(サービス)に対して使用するものです。
「役務商標」とも言います。
対の概念として、「商品商標」があります。

商品商標と役務商標は商標の下位概念
サービスマークは商標と違う、というよりは商標の下位概念なんだね。
でも、どうしてわざわざ「商標」と呼び分けているの?

サービスマーク(役務商標)と商品商標を分けていた理由

昔は、商標(トレードマーク)といえば、交易(トレード)できる物=商品について使うもの、と認識されていました。
サービスそのものには商標をつけられないので、サービスに使う商標は、商品に使う商標とは別ものと考えられていたのです。

サービスマークを表す記号として、TMに対応するSMマーク℠もあります。
使用しているのが役務についてというだけで、使い方はTMマークと同じです。

サービスマークが出願可能になるまでの保護

昔は、日本では役務商標(サービスマーク)の商標登録ができませんでした。

サービスマークをどう守るかについては、工業所有権に関するパリ条約に規定があります。

第6条の6 サービス・マークの保護
同盟国は,サービス・マークを保護することを約束する。同盟国は,サービス・マークの登録について規定を設けることを要しない。

パリ条約

とあります。
つまり、サービスマークの保護は必要ですが、そのために登録制度を設ける必要はないのです。
サービスマークが出願可能になるまで、日本は不正競争防止法でサービスマークを保護していました。

サービスマークが出願可能になった経緯

日本でサービスマークが出願可能になったのは、1992年4月からです。
商品商標と役務商標を分ける必要がもはやないということで、役務商標についても商品商標と同様に保護することになりました。

サービスマークに関する注意点

古い商標を商品商標のままにしていませんか?

上記の通り、昔は、役務商標(サービスマーク)の商標登録ができませんでした。
これは、日本に限らず、外国でも同様です。
そのため、小売業などの場合は、関連する商品を指定して商標権を取得していた場合があります。

本当は役務(サービス)にしか商標を使っていないのに、昔の商品商標を更新して使い続けていると、不使用を理由に取り消されるなどのリスクがあります。
このような場合、実際に使っている商品・役務を指定して再出願をするのがベターです。

サービスマークの「使用」をしていますか?

日本をはじめ、各国の商標法は、サービスマークについて少し異なる扱いをしていることがあります。
例えば、日本の商標法第2条第3項は、役務商標にのみ当てはまる「使用」について以下のように定められています。

四 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
五 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
六 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
七 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号及び第二十六条第三項第三号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為

商標法

商品の「使用」と少し要件が異なるので、不使用取消審判を受けた際などの使用証拠として提出できるかどうか、専門家の確認を受けることをお勧めします。

商品か、サービスか? 業態に合った商標権を取得しましょう

このように、サービスマークの扱いは、商品商標とほぼ変わりませんが、細かいところで違いが出てくるため、注意する必要があります。
お手持ちの商標権や、使用証拠のことで分からないことがあれば、商標の専門家である弁理士への相談をお勧めいたします。

なるほど、サービスマークと商品商標の違いは、普段は意識する必要はないけれど、細かいところで問題になってくるんだね。
取るべき商標権や、使用証拠のことで不安があったら、専門家に相談しよう!

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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