地域団体商標制度とは?商標出願の種類ついて解説します

地域団体商標制度とは?

地域団体商標っていう制度があるって聞いたんだけど、通常の商標の制度とはどう違うのかな?
『地域名』と『商品(サービス)名』等を組合わせた商標は、特定の人がその使用を独占するのに適さないため、登録できない可能性が高いのですが、一定の条件を満たすことでその登録を認めるのが地域団体商標制度です。
そういうことなんだ。その条件について、もう少し詳しく知りたいな。

この記事では、地域団体商標制度の概要と利用するメリット・デメリットや注意点をご紹介します。

地域団体商標制度の概要

地域団体商標制度は、『地域名』と『商品(サービス)名』等を組合わせた地域ブランド名称を、商標として保護することにより、地域の産品の販売を推進し、地域経済の活性化を目的とした制度です。

通常、『地域名』+『商品(サービス)名』の組み合わせからなる文字商標は、「全国的に周知」となっていなければ登録できませんが、地域団体商標制度では、その登録要件が緩和されています。

「全国的に周知」とは、需要者の間で全国で知れ渡っていることをいうため、とても高レベルな条件です。そこで、地域団体商標制度では、一定の地域(隣接する複数の都道府県が目安)で知れ渡っていれば良い程度に要件が緩和されています。

以下のページで、地域団体商標を含めた商標登録の種類を紹介していますので、ご覧ください。

地域団体商標で登録できる商標は?

地域団体商標として登録できるのは、『地域名』と『商品(サービス)名』で構成される商標です。

具体的な登録例としては、「北海道米」「比内地鶏」「草津温泉」「江戸切子」「加賀友禅」「富山名産 昆布巻かまぼこ」「中津川栗きんとん」「豊岡杞柳細工」「京都名産千枚漬」「びんご畳表」「なると金時」「本場奄美大島紬」「琉球泡盛」等があり、海外のものでは「CEYLON TEA」「鎮江香醋」等が登録されています。
※上記は地域団体商標登録の一部ですが、特許庁のホームページで地域団体商標登録の一覧が掲載されておりご確認いただけます。

また、文字のみで商標が構成されている必要があり、図形が含まれていたり、文字が図案化(ロゴ化)されていたりする場合は、地域団体商標として扱うことができません。

地域団体商標を登録するためのポイント

地域団体商標は、登録要件が緩和されているものの、誰でも・どんなものでも登録できるわけではありません。登録が認められるためには、通常の商標登録に課される要件の他に、以下の4つの要件を満たす必要があり、そのため、特許庁の審査を経る必要があります。

地域に根差した団体の出願であること

商標法で規定されている出願人の要件は以下の通りです。

※2017年7月31日に施行された地域未来投資促進法に規定された要件をみたす場合に限られます。詳細は、特許庁ホームページのリンクをご参照ください。

団体の構成員に使用させる商標であること

団体の構成員に地域団体商標を使用させていることが要件になります。例えば、「北海道米」の地域団体商標の権利を持つ“ホクレン農業協同組合連合会”の組合員である農家さんが「北海道米」の商標を使用している場合には、この要件を満たすことになります。

地域の名称と商品(サービス)に関連性があること

地域の名称が商品の生産地に該当する、その地域でその商品を産するなど、地域の名称と商品(サービス)に関連性があることが要件になります。例えば、「北海道米」であれば、“北海道”が“米”の生産地である場合には、この要件を満たすことになります。

一定の地理的範囲の需要者間である程度有名であること

出願人又はその構成員の使用により、“一定の地域”で、“需要者”に知られていることが“客観的事実”によって証明できることが要件になります。

地域団体商標のメリット・デメリット

地域団体商標を取得するメリット・デメリットとして、特許庁では以下の内容を挙げています。

地域団体商標のメリット

  1. 法的効果:地域団体商標を取得することにより、他者が不正に地域団体商標を使用する場合、使用の差止請求などの権利行使が可能です。また、他社にライセンス契約(使用許諾)をすることもできる。
  2. 差別化効果:地域ブランドとして国に保護されている点、お墨付きをもらったという点をアピールすることで、取引の際に信用され、商品・サービスの訴求力の増大に繋げられる。
  3. その他効果:地域団体商標を独占的に使用することができるため、組合員の増加やブランドに対する自負を形成することができる。

地域団体商標のデメリット

  1. 商標権の譲渡ができない。
  2. 専用使用権の設定ができない。
  3. 地域団体商標の取得前からその名称を使用している者は、引き続きその名称を使用し続けることができる。
なるほど。登録の要件が緩和されている分、制限されるところもあるんだね。登録の要件やメリット・デメリットがどう影響するかを考えて、制度の利用を検討していくよ。

地域団体商標のガイドブック

特許庁ホームページの以下サイトでは、特許庁が作成する地域ブランドづくりの参考資料として地域団体商標ガイドブックが紹介されています。

地域団体商標の海外へのブランド展開

地域ブランドの海外展開をする場合、国内における商標の権利化だけでなく、展開先の国において商標の権利化を図ることが重要です。

地域団体商標の場合、その特殊性から外国の商標権取得の手続きについて、通常の商標とは異なる対応が必要な国・地域があり、手続きを間違ってしまうと登録できない場合があることに注意が必要です。

そのためには、海外での権利化や権利行使、ブランド戦略や商標を含めた知的財産のリスクについて専門家によるアドバイスや、費用助成制度による助成金の支援があると負担を軽減することができます。以下に、公的に受けられるサービスをご紹介します。

当サービス「Amazing DX®」を利用して国内での商標権を取得することも可能です。また、その後の海外での商標権取得をご依頼いただく場合も、当所の外国関連業務の経験豊富なスタッフが引き続き担当いたしますので、安心してお任せいただけます。

マドプロ出願を含む外国出願をご希望の場合は、 AmazingDXの外国商標出願をご覧ください。

地理的表示保護制度(GI制度)との違い

地域団体商標制度は、上述の通り、地域ブランド名称を商標権として登録し、その名称を独占的に使用することができる制度です。

一方で、地理的表示保護制度(GI制度)は、生産地と結びついた特性を有する農林水産物等の名称を品質基準とともに登録し、地域の共有財産として保護する制度です。登録されれば、地域共有の財産となるため、独占排他的な使用ができなくなります(GIの正当な使用に対して商標権の効力は及びません)。

特許庁ホームページの以下サイトでは、地域団体商標制度とGI制度との違いや両方登録するメリット・デメリットが紹介されています。

まとめ

いかがでしたでしょうか?「地域ブランド」を保護し地域経済の活性化を図る事業者にとって、地域団体商標の必要性とその注意点がお分かりいただけたと思います。ぜひこの機会に、地域団体商標の取得をご検討ください。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
森山 浩 
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