地域団体商標制度とは? 用語解説 2022年9月13日 2025年1月28日 Amazing DX guide 地域団体商標制度とは? 「地域団体商標」っていう制度があるって聞いたんだけど、通常の制度とはどう違うのかな? 「地域名」と「商品(サービス)名」などを組合わせた商標は、特定の人がその使用を独占するのに適さないため、登録できない可能性が高いのですが、一定の条件を満たすことでその登録を認めるのが地域団体商標制度です そういうことなんだ その条件について、もう少しくわしく知りたいな この記事では、地域団体商標制度の概要と利用するメリット・デメリットや注意点をご紹介します。 地域団体商標制度の概要 地域団体商標制度は、「地域名」と「商品(サービス)名」などを組み合わせた地域ブランド名称を、商標として保護することにより、地域の産品の販売を推進し、地域経済の活性化を目的とした制度です。 通常、「地域名」+「商品(サービス)名」の組み合わせからなる文字商標は、「全国的に周知」となっていなければ登録できませんが、地域団体商標制度では、その登録要件が緩和されています。 「全国的に周知」とは、需要者の間で全国で知れ渡っていることをいうため、とても高レベルな条件です。そこで、地域団体商標制度では、一定の地域(隣接する複数の都道府県が目安)で知れ渡っていれば良い程度に要件が緩和されています。 以下のページで、地域団体商標を含めた商標登録の種類を紹介していますので、ご覧ください。 商標登録の種類とは?新しいタイプの商標・地域団体商標など 地域団体商標で登録できる商標は? 地域団体商標として登録できるのは、「地域名」と「商品(サービス)名」で構成されるものです。 地域の名称には、現在の行政区画名だけでなく、旧地名や河川、山岳、海域の名称などが含まれます。 産地などを表示するときに付される慣用文字(「本場」、「特産」、「名産」など)も加えることができます。 具体的な登録例としては、「北海道米」「比内地鶏」「草津温泉」「江戸切子」「加賀友禅」「富山名産 昆布巻かまぼこ」「中津川栗きんとん」「豊岡杞柳細工」「京都名産千枚漬」「びんご畳表」「なると金時」「本場奄美大島紬」「琉球泡盛」などがあり、海外のものでは「CEYLON TEA」「鎮江香醋」などが登録されています。 ※上記は一部ですが、特許庁のホームページに地域団体商標登録の一覧が掲載されています。 また、文字のみで商標が構成されている必要があり、図形が含まれていたり、文字が図案化(ロゴ化)されていたりする場合は、地域団体商標として扱うことができません。 地域団体商標を登録するためのポイント 地域団体商標は、登録要件が緩和されているものの、誰でも・どんなものでも登録できるわけではありません。 登録が認められるためには、通常の商標登録に課される要件の他に、以下の4つの要件を満たす必要があり、特許庁の審査を受ける必要があります。 地域に根差した団体の出願であること 商標法で規定されている出願人の要件は、以下の通りです。 事業協同組合等の特別の法律により設立された組合(例:農業協同組合、漁業協同組合、など) 商工会 商工会議所 特定非営利活動法人(NPO法人) 上記1.~4.に相当する外国の法人 一般社団法人(※) ※2017年7月31日に施行された地域未来投資促進法に規定された要件をみたす場合に限られます。詳細は、特許庁ホームページをご参照ください。 特許庁:地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく地域団体商標の登録主体に関する特例措置(一般社団法人による地域団体商標の出願)について 団体の構成員に使用させる商標であること 団体の構成員に地域団体商標を使用させていることが要件になります。 例えば、「北海道米」の地域団体商標の権利を持つ”ホクレン農業協同組合連合会”の組合員である農家さんが「北海道米」の商標を使用している場合には、この要件を満たすことになります。 地域の名称と商品(サービス)に関連性があること 地域の名称が商品の生産地に該当する、その地域でその商品を産するなど、地域の名称と商品(サービス)に関連性があることが要件になります。 例えば、「北海道米」であれば、“北海道”が“米”の生産地である場合には、この要件を満たすことになります。 一定の地理的範囲の需要者間である程度有名であること 出願人またはその構成員の使用により、“一定の地域”で、“需要者”に知られていることが“客観的事実”によって証明できることが要件になります。 “一定の地域”とは、隣接する複数の都道府県が目安とされています “需要者”とは、最終消費者や取引事業者のことを指します “客観的事実”とは、販売数量や新聞報道などによって、示すことができます 地域団体商標を取得するメリット・デメリット メリット・デメリットとして、特許庁では以下の内容を挙げています。 メリット 法的効果:地域団体商標を取得することにより、他者が不正に地域団体商標を使用する場合、使用の差止請求などの権利行使が可能。また、他社にライセンス契約(使用許諾)をすることもできる。 差別化効果:地域ブランドとして国に保護されている点、お墨付きをもらったという点をアピールすることで、取引の際に信用され、商品・サービスの訴求力の増大に繋げられる。 その他効果:地域団体商標を独占的に使用することができるため、組合員の増加やブランドに対する自負を形成することができる。 デメリット 商標権の譲渡ができない。 専用使用権の設定ができない。 地域団体商標の取得前からその名称を使用している者は、引き続きその名称を使用し続けることができる。 なるほど、登録の要件が緩和されている分、制限されるところもあるんだね 登録の要件やメリット・デメリットがどう影響するかを考えて、制度の利用を検討していくよ ガイドブック 特許庁ホームページでは、特許庁が作成する地域ブランドづくりの参考資料として「地域団体商標ガイドブック」が紹介されています。 地域団体商標の海外へのブランド展開 地域ブランドの海外展開をする場合、国内における商標の権利化だけでなく、展開先の国において商標の権利化を図ることが重要です。 地域団体商標の場合、その特殊性から外国の商標権取得の手続きについて、通常の商標とは異なる対応が必要な国・地域があり、手続きを間違ってしまうと登録できない場合があることに注意が必要です。 そのためには、海外での権利化や権利行使、ブランド戦略や商標を含めた知的財産のリスクについて専門家によるアドバイスや、費用助成制度による助成金の支援があると負担を軽減することができます。以下に、公的に受けられるサービスをご紹介します。 海外展開知財支援窓口(INPIT:独立行政法人工業所有権情報・研修館)海外進出・展開に応じた、商標をはじめとする知財面のリスク、権利化のアドバイス、活用方法についてプロデュースが受けられます。相談は無料で受けられます。 地域団体商標海外展開支援事業(JETRO:独立行政法人日本貿易振興機構)地域団体商標に係る商品やサービスの海外展開において、海外向けブランディング戦略の立案から、海外でのプロモーション・販路開拓活動の実施、および海外における知的財産の保護・活用までハンズオンで支援を受けられます。※年度毎で応募受付に期間が設けられているため、その点に注意が必要です。 外国出願費用の助成(中小企業等外国出願支援事業)戦略的な海外展開を支援するため、中小企業等が海外で国内出願と同じ内容を出願する場合に、その費用の半額(上限あり)の助成金を受けられます。※年度毎で応募受付に期間が設けられているため、その点に注意が必要です。 その他(冒認商標無効・取消係争支援事業、模倣品対策支援事業)この他にも海外における不正な先取り商標の対抗措置に関する助成や模倣品対策に関する助成の支援を受けることもできます。 当サービス「Amazing DX®」を利用して国内での商標権を取得することも可能です。また、その後の海外での商標権取得をご依頼いただく場合も、当事務所の外国関連業務の経験豊富なスタッフが引き続き担当いたしますので、安心してお任せいただけます。 マドプロ出願を含む外国出願をご希望の場合は、 「Amazing DXの外国商標出願」をご覧ください。 地理的表示保護制度(GI制度)との違い 地域団体商標制度は、上述の通り、地域ブランド名称を商標権として登録し、その名称を独占的に使用することができる制度です。 一方で、地理的表示保護制度(GI制度)は、生産地と結びついた特性を有する農林水産物などの名称を品質基準とともに登録し、地域の共有財産として保護する制度です。登録されれば、地域共有の財産となるため、独占排他的な使用ができなくなります(GIの正当な使用に対して商標権の効力は及びません)。 特許庁ホームページでは、地域団体商標制度とGI制度との違いや両方登録するメリット・デメリットが紹介されています。 まとめ 地域経済の活性化を図る事業者にとって、地域団体商標の必要性とその注意点がお分かりいただけたと思います。ぜひこの機会に、地域団体商標の取得をご検討ください。 商標出願の前にリスクを回避しましょう! リスクを事前に確認しませんか?商標検索することで、競合他社や既存の権利者との衝突リスクを減らせます。 まずは、商標とヨミガナを入力し、特許庁に出願されている商標を無料で検索してみましょう。 商標 : ヨミガナ: 無料で商標検索する この記事の監修者: HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK 森山 浩 リサーチャー, 弁理士, 監修者