商標登録料納付書の記入と注目すべき事項を解説

商標登録の査定を受け取ったら

商標出願をして、無事に登録査定を受け取ったよ。登録査定の注意事項に「この書面を受け取った日から30日以内に登録料の納付が必要です。」って、書いてあったんだけど、登録料を納付しないといけないんだね。
その通りです。『商標登録料納付書』という決められた書類を提出して、登録料を納付して初めて、商標権として設定登録されることになります。
登録まであと一歩だね。書類の作成は面倒なのかな?どうなんだろう。

審査結果は2種類あります

商標出願の手続きをした後、書式的な審査(方式審査)を経て、特許庁の審査官が登録できるかどうかの審査を行います。審査結果は、「登録査定」もしくは「拒絶理由通知書」という書類で知らされます。商標登録が認められた場合は「登録査定」となり、認められない場合は「拒絶理由通知書」となります。

審査に要する期間は、指定商品の分野等によって、まちまちです。2022年10月時点に特許庁が公表しているデータでは、3か月から13か月の幅があります。審査期間に関する情報は、記事下の参考・出典情報(特許庁HP:商標審査着手状況(審査未着手案件))をご覧ください。

この記事では、商標登録が認められた時に必要な『商標登録料納付書』の様式とその記入方法、記入する際の注意点を解説します。

登録料納付は期限に注意

登録査定を受け取っただけでは権利にはなりません。商標権として登録するためには、登録査定を受け取ってから30日以内に登録料を納める必要があります。

登録料の金額はどのくらい?

商標権の存続期間は10年です。10年分を一括で納付するか、5年分を分割して納付するかで、金額に違いがあります。
10年分を一括で納付する場合は、区分数×32,900円です。
5年分を分割して納付する場合は、区分数×17,200円です。

登録料を納付する方法

商標出願を弁理士や特許事務所に依頼している場合には、登録査定はその代理人に発送されるため、引き続き代理人を通して手続することになりますが、自分で登録料納付の手続きをすることも可能です。

以下では、自分で登録料を納付するために必要な情報をお教えします。

ご自身で行う場合、一般的には特許印紙を貼付して特許庁に提出(送り先を特許庁にして郵送もしくは特許庁の窓口に直接持参)する方法になると思います。

予納や現金納付など、特許印紙以外の方法をとる場合、事前の申請や準備が必要となるため、利用頻度が低い時にはその事前準備に労力がかかることに注意が必要です。

登録料納付書の記入方法

以下のような登録料納付書のひな形が特許庁ウェブサイトに公開されているので、それをダウンロードして利用できます。

特許印紙を貼付して提出するケースを想定した書き方について、上記A~Fの項目の記入例を挙げてご説明いたします。

A【提出日】

納付書を提出する日を記入してください。
〔記入例:令和4年3月31日〕

B【出願番号】

「登録査定」に記載された「商標登録出願の番号」を記入します。
〔記入例:商願2022-XXXXXX〕

C【商品及び役務の区分の数】

「登録査定」に記載された「商品及び役務の区分の数」を記入します。
〔記入例:1〕

D【商標登録出願人】

「登録査定」に記載された「商標登録出願人」を記入します。
〔記入例1:山田 太郎〕〔記入例2:株式会社〇△〕

E【納付者】

登録料を納付する人に関する情報を記入します。

【識別番号】⇒特許庁から通知されている『識別番号通知』(ハガキ)に記載された番号を記入します。

【住所又は居所】⇒(なお、識別番号を記載した場合には、【住所又は居所】欄を省略できます。)

【氏名又は名称】⇒納付者が自然人であれば氏名を記入し、法人であればその名称と【氏名又は名称】の欄の次に【代表者】の欄を設けて代表者の氏名を記入します。

F(特許印紙)

登録料と同額の特許印紙を貼り付けて、括弧()内に特許印紙の金額を記入してください。特許印紙に割印は不要ですので、ご注意ください。

その他注意事項(5年分の分割納付)

※の項目『【納付の表示】 分割納付』は、5年分の分割納付の場合にのみ記入します。10年分を一括で納付する場合は、項目の記載は不要です。

なるほど!特許庁が提供しているひな形を使って、登録査定の記載をもとに作成すればそんなに難しくなさそうだ。5年分にする場合は、別途記載が必要なんだね。

提出した納付書に不備があったら?

提出した商標登録料納付書に不備があった場合には、特許庁から「納付書補充指令書(設定)」が通知されます。

指令書で指定され期間内に「商標登録料納付書(設定補充)」を提出して、その不備が解消されれば、問題なく登録されます。

指定された期間内に「商標登録料納付書(設定補充)」を提出しなかった場合には、登録料納付の手続きが却下され、商標登録がされないことになるため、注意が必要です。

弁理士や特許事務所に依頼する場合には、代理人が責任を持って手続きをするため、手数料が発生することにはなるものの、手続不備等の心配がなく安心して進めることができます。

登録料を納付した後の流れ

いかがでしたでしょうか?商標登録料納付書の記入方法と注意事項がお分かり頂けたと思います。商標登録料納付書を提出して、内容に問題がなければ設定登録され、約1~2か月経過後には『商標登録証』が届きます。

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参考・出典情報

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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