文字とロゴ、どちらで商標登録すべき?ロゴ商標の使用上の注意点

商標登録をする場合、標準文字とロゴ商標どちらで出願すべき?

オンライン関係の斬新なサービスを開始する予定だよ。サービスの名称のほかに、ロゴもデザイナーに依頼して作成したよ。商標登録はロゴよりも標準文字でも出願したほうがいいのかな。文字だけの方が汎用性があって使いやすい気がするんだけど。

難しい質問ですね。どちらが有利ということではありませんが、すでに使用する形態が定まっているのであれば、その形態で出願することをお勧めします。詳しくは弁理士などの専門家に、使用を予定している商標データ等の情報を提供のうえ、出願する前に相談するとよいでしょう。

商標権の効力

商標登録が認められると、商標権者は指定商品また指定役務(サービス)の範囲において、当該登録商標を独占して使用することができます(商標法第25条)。これを専用権といいます。そして、同一または類似の指定商品・役務の分野において、同一の商標だけでなく類似の商標についても、商標権侵害を理由に他人の使用を禁止することができます(商標法第37条)。これを禁止権といいます。

例えば、文字とシンボルマークを組み合わせたロゴマークの場合、①文字のみ、②シンボルマークのみ、③文字+シンボルマーク で出願する方法が考えられますが、それぞれ一長一短です。

①:文字のみに商標権としての効力があることが明確なため、よく似た文字商標に対しては、③よりも禁止権の範囲が広くなる傾向があります。一方で、第三者がよく似たシンボルマークを使用してもなにも言えません。

②:シンボルマークのみに商標権としての効力があることが明確なため、よく似たシンボルマークに対しては③よりも禁止権の範囲が広くなる傾向があります。一方で、、第三者がよく似た文字商標をしても何も言えません。

③:文字とシンボルマークをそれぞれ出願するより費用を安く抑えることができる。一方で、よく似た文字商標やシンボルマークへの禁止権の範囲は①と②より狭くなる傾向があります。

使用形態を考慮した商標登録出願をお勧めする理由

登録商標を継続して3年以上日本国内で使用していない場合、審判により商標登録が取り消されてしまう可能性があります(商標法第50条第1項)。これは不使用取消審判という制度ですが、せっかく登録になっても取り消されては意味がありませんので、商標を適切に使用することが重要になってきます。
そのため、実際の使用形態にあわせた出願を推奨しています。

関連記事:商標登録の取消とは?不使用取消審判の制度も解説!
詳細はコチラ

商標を使用しているといえるか

文字+シンボルマークで出願、登録された場合、その配置を含めて登録商標という扱いになりますので、文字やシンボルマークどちらか一方のみを使用していた場合はもちろん、配置変更した場合も、登録商標の使用と見做されず取り消される可能性があります。
なお、ここでいう登録商標には願書記載の商標と完全に同じ商標だけでなく、社会通念上同一と認められる商標も含まれるので、商標登録した商標と色違いの商標であっても使用を認めてもらえることが多いといえます。もっとも、とても単純な図形商標で色彩が商標の重要部分を占めており、色の違いで商標の印象がガラリと変わるということであれば、同一の商標を使用しているとの主張が難しく、取り消されるおそれがあるため、色ごとに出願し、保護を受けておく必要があります。

関連記事:商標登録 商標の使用とは
詳細はコチラ

費用の側面を考慮すれば、文字+シンボルマークをあわせて出願したほうがよさそうに思うんだけど、禁止権の範囲が若干狭くなる以外に何か他に不都合は生じるのかな。

可能性はあまり高くありませんが、文字+シンボルマークで商標登録を受けた後、その一部のみを使用する場合、すなわち文字のみやシンボルマークのみを使用する場合は、他社(他人)の権利を侵害する可能性があることに注意が必要です。安全に商標を使用するためには、やはり使用する形態ごとに商標登録するのがよいでしょう。

取り消されて再出願することになったり、権利侵害で訴えられたりすると、結果的に費用が高くなりそうだね。将来的には文字のみやシンボルマークのみを単体で使用することも十分あると思うから、別々に商標登録することにするよ!

文字とシンボルマークを別々に商標登録した場合でも、組み合わせて使用することが可能です。また文字+シンボルマークでの出願と違い、配置を気にせず使えますので、より扱いやすいかもしれませんね。

関連記事:商標の無断使用について

これからロゴを作成する方へ

弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARKでロゴの作成を承ります。

詳細はこちら

こんな方におすすめです
・コストを抑えたいがデザインにもこだわりたい。
→ロゴ作成から出願登録までワンストップで対応できるので、ロゴをデザイン事務所に依頼し、商標出願を特許事務所に依頼した場合に比べてコストを抑えられます!またタイムラグなしにスムーズに出願に移行できるので、よりスピーディです。
・作成したロゴの権利関係が不安
→デザイナー作成によるロゴの著作権はそのデザイナーに帰属するので、後々著作権でもめる恐れあります(ひこにゃん事件等)。当所で作成したロゴマークの著作権はお客さまに移転の上、移転不可能な著作者人格権については、権利行使しないことを約する書面をご提供しますので、著作権問題の争いのタネを残しません!
・その後の知財管理をどうしたらいいかわからない。
→せっかく登録商標を受けても、上記のとおり適切に使用していなければ取り消される恐れがあります(不使用取消審判)。また、有名になった場合は模倣商標が使用され、ひいては自社の信用を損なうといった模倣品被害が生じる恐れもあります。弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARKへロゴの作成からご依頼いただける場合、ビジネス戦略参謀として「ブランド戦略」のお手伝いをさせていただくことが可能です。また大規模特許事務所なので、その後に生じる様々なインシデントに適切に対応することが可能です。充実したアフターフォローを希望される方は是非ご検討ください。

※弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARKのロゴ作成サービスをご検討いただけます場合は、一度無料相談をご利用ください。また、ご依頼頂いた際には、ご要望およびご依頼内容に応じて、面談の対応をさせていただく予定です。

これから商標登録する方へ

出願費用をできるだけ安く抑えたい場合は弁理士法人 HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARKがご提供する「Amazing DX®」がお勧めです。AIとのコラボレーションにより驚きの低価格を実現しているだけでなく、商標弁理士とはチャットでもご相談可能ですので、初めての方でもお気軽にご利用いただけます。

詳細はこちら

専門家があなたと共にブランド戦略を考えます!

ブランディングにお悩みですか?
ブランド戦略の重要性やブランド価値の向上方法について、専門家に相談してみませんか?

  • 商標出願の戦略や登録すべき範囲についてのご相談
  • ブランド名が商標登録できるかについてのご相談

幅広く承っておりますので、ぜひご相談ください!

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
, , ,

さあ始めましょう
Amazing DXでカンタン商標出願

詳細のお見積りはもちろん、
はじめての商標登録で不安な方向けに
ご状況に合わせたアドバイスを無料で実施中です。