中国商標登録の必要性と注意点

中国で日本の地名や、日本企業の商標が勝手に商標登録されて問題になっているっていう記事をたまに見かけるんだけど、僕も中国で商標登録しておいた方がいいのかな?
中国で商標を使ってビジネスをする可能性がある場合や、中国でも商品が販売される可能性があるときは、商標登録をしておくことをお勧めします。日本と同じように中国も商標は「早い者勝ち」で登録されていくので、できるだけ早く出願することが重要です。
そうなんだね。
日本の商標を使って模倣品が中国で販売される可能性もあるよね。
まだビジネスをするか確実じゃないから迷うけど、出願するとなったらどうすればいいのかな。
出願する場合は、信頼できる中国の代理人にお願いすることになりますよ。
中国でビジネスをしていない場合でも、最近はECの発展で日本の商品が中国で販売されるケースは非常に多いです。そして品質が保証されている日本商品は中国でも人気があるので、そういう商品を狙って商標を先取りされるケースが相次いでいます。リスク管理の為にもしっかり考えて早めの対策が必要ですね。

中国の商標出願件数は2021年度は約945万件、1日当たりでは約2.6万件と膨大な数の商標が出願されています。
中国でも商標は登録主義であり、先に出願したものが登録される「先願主義」が採用されています。
また、不正な手段による商標出願、悪意の出願件数も多いのが実態です。

中国政府は商標法の改正などにより、悪意の商標の取り締まりを強化していますが、先取りされてしまう前に出願をすることが何よりも重要です。

この記事では、中国商標登録の必要性と、出願の際の注意点について紹介します。

中国商標登録の必要性

中国で商標登録をするには、中国代理人に支払う費用、庁費用、日本の代理人の費用と少なくない費用が掛かります。
どのような場合に、中国商標を登録しておく必要があるのでしょうか。

主に次の3つの点が考えられます。

1. 自己の使用の確保

商標権は、国毎に設定される権利です。したがって、日本で商標権を取得していても中国ではその効力が及びません。
国内での商標登録の必要性と同様に、中国において商品を生産・販売し、またはサービスを提供する場合に、自己のブランドを商標登録し、安全な使用を確保しておくことが重要です。
登録されていない商標を使用すると、抜け駆け登録をされて自己の商標が使えなくなってしまったり、第三者の権利を侵害してしまう等のリスクがあります。
商標の買取や、損害賠償問題にも発展しかねないため、自己の使用の確保のために、商標権を取得しておく必要があります。

2. 悪意の商標登録への対策

中国政府は悪意の商標の取り締まりを強化していますが、それでも冒認出願や抜け駆け出願が毎年多数出願されています。
冒認出願であっても審査で拒絶されずに登録されてしまうので、異議申立てや取消審判制度を利用して登録を取り消す必要があります。
異議申立や取消審判は費用も時間もかかってしまうため、予め自己が使用する予定の商標は、権利を取得しておくことが必要です。

3. 模倣品に対する有効性

中国では、税関が法に基づいて、知的財産権を侵害する貨物の輸出入を禁止する措置が取られています。
この知的財産権とは、中国の法律・行政法規によって保護された商標権、著作権及び著作権に関わる権利、専利権(日本の特許、実用新案、意匠)です。

つまり、商標権を取得しておけば、職権に基づく保護又は、申請による保護を受けることが可能です。
税関に登録されている商標権を侵害する疑いがある輸出入貨物があれば、税関が、職権又は権利者の申請により差押や調査、処分をしてくれます。
模倣品が中国内で流通したり、中国から他国へ輸出されるのを水際で差し止める事ができます。

中国商標登録の注意点

中国商標登録には、いくつかの注意点があります。
以下では、中国で商標登録する際の注意点を説明します。

出願する商標の選定(簡体字・欧文字・図形)

中国では、主に簡体字が用いられていますので、日本で登録した商標と同じものが使えない場合があります。
日本の漢字と簡体字は字体が異なるため、日本の漢字は認識されづらいですし、カタカナやひらがなは、図形として扱われます。したがって、中国用の商標を用意しておく必要があります

また、漢字にはそれぞれ意味がありますので、中国語でどのような意味を持つかも十分検討する必要があります。

指定商品・役務の記載

中国では、基本的に中国商標局が公布している「類似商品及び役務の区分表」に記載されている指定商品、役務以外は登録が認められないことが多いです。よって、日本と同じような指定商品の記載が認められませんので、出願時の指定商品・指定役務の選定は慎重にする必要があります。

また、区分表に記載されていない包括的な表記は認められていないため、商品毎の明確な記載が求められます。

もし、指定商品・役務の記載に不備があれば、補正指令がなされ、対応しなければなりませんが、補正指令への応答チャンスは1回しかないため、注意が必要です。

代理人選び

中国への出願は、中国の商標代理人を介して手続をする必要があります。
膨大な出願が行われていることからお分かりのように、非常に多くの商標事務所が設立されており、代理人の質が一定程度に保たれているとは言えない状況です。

現地代理人とのトラブルを避けるため、信頼できる日本の特許事務所を通じて中国代理人に委任されることをお勧めします。

なお、当事務所では経験豊富な中国代理人を通じて年間多数の中国商標出願をサポートしております。
中国出願をご検討の際は当事務所にご相談ください。

香港、マカオへは権利が及ばない

中国の商標権は中国の商標法に基づいています。
そして、中国の商標法が保護する範囲は中国本土のみであり、かつて外国の統治をうけていた香港、マカオには権利が及ばないことに注意しなければなりません。

また、台湾にも権利は及びませんので個別に出願する必要があります。

例えば、香港で模倣品を取り締まるには、香港で商標権を取得する必要がありますし、香港でのみ商標を使用している場合は、中国本土での商標の使用となりませんので、商標が取り消されてしまう場合があります。

中国商標制度

中国商標制度について、簡単に説明します。
まず、出願から登録までの流れですが、日本と異なり登録される前に異議申立期間が設けられています。

簡単にいうと、以下のような流れになります。
出願⇒方式審査⇒補正指令⇒応答⇒実体審査⇒拒絶査定⇒不服審判⇒公告⇒異議申立⇒異議決定⇒登録

注意しなくてはならないのは、中国では拒絶理由通知に対応する期間が非常に短いことです。
  方式審査の応答期間:通知の受領日から30日以内
  実体審査の応答期間:拒絶査定受領日から15日以内(拒絶査定不服審判請求)

なお、中国商標では、部分拒絶という制度があり、出願商標の指定商品の中で、一部に登録が認められない場合は部分拒絶となります。この場合、拒絶された部分について不服審判請求をしなければ、その部分以外の登録となります。

中国商標制度について、詳しくは当所の商標専用ホームページや、中国支援室をご参照ください。

中国商標もお任せください

中国出願の際は、信頼できる中国代理人を探すことから始める必要があり、直接現地の代理人に依頼するのは不安がありますよね。
当所では、信頼できる中国代理人と提携し、お客様の中国での商標出願をしっかりサポートしております。
また、中国弁護士、中国弁理士が在籍しておりますので、出願以外の手続についても安心してお任せ頂けます。
中国支援室や商標専用ホームページでは中国の知財情報を発信しております。

直接中国商標を出願される前に、日本でも商標取得をご希望の場合は、Amazing DXからご連絡ください。

外国商標出願は、外国に特化した弁理士事務所にお任せを。

当所は、創業以来、多数の外国事務所とお付き合いを重ねてまいりました。
米国、欧州、韓国などはもちろん、アフリカや中南米、中東にも対応しております。

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supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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