特許庁関係手続における押印の見直しについておさらい!

新しく商標を出願するんだけど・・・。近年、特許庁関連の手続きの一部で、押印が不要になったらしいね。
どのような場合に押印が不必要なのか、詳しく知りたいな。
では、この機会に、押印が必要な手続きとそうでない手続きについて把握しましょう。

本記事では、特許庁により定められた、手続き関係における押印の運用についてまとめます。

改正により、手続きに関する押印が不要に

新型コロナウイルス感染拡大防止・予防のための新しい生活様式への移行、今後急速に発展するデジタル社会への対応、行政手続の更なる利便性向上を目的として、経済産業省特許庁では、令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」に基づき、これまで法令等により事業者等に対して押印を求めていた手続についての見直しの検討が行われてきました。

そして、特許登録令を含む「押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係政令の一部を改正する政令」及び「特許登録令施行規則等の一部を改正する省令」が公布され、令和3年6月12日以降に特許庁に提出する書面において、一部の手続において押印が不要となりました。

特許庁への手続き全体のうち、押印が必要な手続きと不要な手続きの内訳

特許庁への手続き全体 : 797種
   ・ 押印存続の手続き : 33種
   ・ 条約で署名等が求められている手続き : 74種
   ・ 押印廃止の手続き : 690種

押印が廃止される手続きの例

押印が廃止された手続きの例としては、例えば以下のものが挙げられます。

・代理人選任
・新規性喪失の例外等の手続き
・権利移転登録に付随する手続補正書等の手続き

押印が存続される手続き

以下の手続きは、偽造による被害が大きいため、押印が引き続き求められます。

・出願人名義変更届
・氏名(名称)変更届
・住所(居所)変更届
・一般承継による特許権等の移転登録申請
・特定承継による特許権等の移転登録申請
・登録名義人表示変更登録申請

押印が必要な書類一覧は、特許庁ホームページにまとめられています。
上記ページに記載のない手続きは、押印が不要な手続きです。
※詳細や最新の運用については、上記特許庁ホームページをご確認ください。

PCT国際出願関連手続きについても、押印が見直されている

特許協⼒条約(PCT)に基づく国際出願の願書や中間⼿続書類を書⾯で提出する際の押印なども、見直されつつあります。
例えば、以下の手続きについては、押印が廃止されています。

(1)特許庁に対する会計⼿続書類(「調査⼿数料⼀部返還請求書」、「既納⼿数料返還請求書」、「過誤納返還請求書」)
(2)⼯業所有権に関する⼿続等の特例に関する法律施⾏規則の様式である「⼿続補⾜書」
(3)「国際出願促進交付⾦交付申請書」

詳しくは、特許庁ホームページをご覧ください。

令和2年12⽉28⽇に、「押印を求める⼿続の⾒直し等のための経済産業省関係省令の⼀部を改正する省令」が公布・施⾏されてから、⼀部の⼿続を除き、押印が不要となったね。それからさらに、押印が不要となった手続きが増えたのか。
そうです。経済産業省は、特許等の申請手続きについて、全面的に電子化に移行すると発表しています。今後も、押印に関して運用に変更があるかもしれません。
また、押印以外の運用も随時変更されています。知財業務に携わる方は、運用の変更について適宜確認が必要です。
こうした確認作業も大変と思うのであれば、特許事務所に出願業務などを依頼するのもよいかと。知財のプロ集団にお任せすることで、運用の変更を逐一気にすることなく、確実な手続きが可能となります。
運用の変更の確認をし忘れて手続きをしてしまっては大変です。特許事務所に手続きを依頼した方が安心だね。

知財関係の手続きは特許事務所にお任せください!

本記事では、押印が必要な手続きと、不要な手続きについて紹介いたしました。
押印以外にも、特許などの知財関連の手続きの運用は随時変更されます。それらの変更を確実におさえた上で手続きをしなければ、場合によっては後の審査過程において問題が生じる可能性がございます。
確実に手続きを進めたい場合は、特許事務所に手続きを依頼することをお勧めいたします。
知財業務に関する相談は、いつでもお気軽に当所へお申し付けください!

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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