商標登録を扱う経済産業省の外局:特許庁を解説

特許庁って、どんなところ?

商標を登録したいんだけど、どこに申請すればいいのかな?
早口言葉でよく聞く『東京特許許可局』じゃないよね?
日本で商標権を取得したい場合は、国の機関である特許庁に申請書類を提出する必要があります。

この記事では、特許庁がどのようなところかを解説します。

商標登録を行う特許庁とは

特許庁(英語表記:japan patent office)は、日本における商標だけでなく発明(特許や実用新案)、デザイン(意匠)等の知的創造の成果を適正に保護・活用し、産業の発達に寄与することを目的としている国の行政機関(経済産業省の外局)名です。

申請(出願)された内容を、法律面や技術面から審査して、権利を付与するか否かを判断しています。審査結果に対して不服がある場合には、地方裁判所に代わって第一審としての機能を有する審判部があり、民事訴訟法に準じた厳格な手続で審理されます。

特許庁の役割

特許庁は、出願について審査するだけでなく、企業の活動を円滑化する知的財産インフラの提供や、中小企業・大学などによる知的財産の活用の促進、地域ブランドの確立や、模倣品対策など、産業財産権に関する企画立案も行っています。

特許庁の所在地(住所)

特許庁は、霞が関(国会議事堂や皇居の近く)という区域にあります。税務署や法務局のような出先機関は地方にありません。

所在地:〒100-8915 東京都千代田区霞が関3丁目4番3号
電話番号:03-3581-1101(代表・9:00から17:30)

特許庁へのアクセスやマップ詳細は、こちら

特許庁への手続方法

作成した手続書類は特許庁の窓口で提出することもできますが、郵送で提出することもできます。郵送の場合には、信書便として提出することで、郵便局の引き受け日が書類提出日となります。ゆうパック等の信書でない方法で提出した際には、特許庁への到着をもって書類提出日となることに注意が必要です。

また、現在はオンラインでの提出も可能になっています。ただし、インターネット出願ソフトを利用してオンライン提出をするには、周辺環境の準備に労力を要するため、繰り返し定期的に手続する場合を除き、利用のメリットは受けられ難いかもしれません。

因みに、出願の審査の段階では、必要に応じて審査官との面接をすることができます。従来は対面の面接が主流でしたが、今ではインターネット回線を利用したオンライン面接が活用され始めています。

特許庁からの情報提供

制度利用者のニーズに応えるため、ホームページ(ウェブサイト)での情報発信や、インターネット公報・DVD-ROM公報等の発行、特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)等を通した知的財産権の情報提供を行っています。具体的な例として、以下があげられます。

商標登録のための必要情報

商標とは、事業者が使用するマーク(文字や図形など)であり、自己の商品やサービスと他人のそれとを区別するために識別標識として使用するものです。商標権は、その「商標(マーク)」と「指定商品又は指定役務(使用する商品やサービス)」がセットで登録されます。

「商標(マーク)」とは?

商標法で「商標」とは、第2条「⼈の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」であって、「一、業として商品を⽣産し、証明し若しくは譲渡する者がその商品について使用するもの。」「二、業として役務を提供し若しくは証明する者がその役務について使用するもの」と定めています。
 ※商標法ではサービスのことを”役務”といいます。

1.文字商標…文字のみからなる商標
2.図形商標…図案化したもの、幾何学的模様等の図形のみからなる商標
3.記号商標…暖簾記号、文字を図案化し組合せた記号等のみからなる商標
4.立体商標…立体形状からなる商標
5.結合商標…異なる意味合いを持つ文字と文字を組合わせた商標や、文字、図形、記号、立体形状の二つ以上を組合わせた商標
6.その他(動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標、位置商標)

 平成26年の法改正により、これまで商標として保護することができなかった「動き」「ホログラム」「⾳」「位置」「⾊彩」なども商標法の保護対象として認められることとなりました。

以下ページにて、商標や指定商品・役務の解説をしていますので、ご参照ください。

商標の登録手続上の注意点

商標の登録手続において、出願(申請)した内容を、商標や指定商品・役務を変更したり、追加したりすることはできません。

商標は、文字の一部を削除したり、文字種の変更(例えば、カタカナからローマ字への変更)をしたり、図形を追加したりすることは認められません。

指定商品・役務の記載は、新たな記載を追加することも認められません。ただし、出願時の内容の範囲内で変更することはでき、審査中であれば指定商品・役務毎で削除をすることは可能です。

特許庁は、商標などの出願された内容を審査するところなんだね。よ~し、早速、商標の出願に取り掛かろう!

商標を登録する費用は?

商標を登録する費用の総額は概ね以下の一覧の通りです。
「特許庁費用(特許印紙代)」と「弁理士の対応手数料」に分けられます。ご自身で登録までの手続を行う場合は、特許庁費用のみとなります。

区分特許庁費用特許事務所に依頼 orオンラインサービスを利用(※)
1区分約3万円約14万円 or 約5万円
2区分約6万円約23万円 or 約10万円
3区分約8万円約35万円 or 約15万円

※オンラインサービスは、弁理士(特許事務所)が運営しており、一定のサービスを担保しながら、価格を抑えつつ、スピーディーにウェブサイト上で手続できるサービスです。

※特許事務所やオンラインサービスによっては提供するサービスメニューが異なるため、費用にも違いがあります。

※商標権の存続期間は10年です。存続期間が満了する前に、更新登録料を納付することで、さらに10年間、権利期間を延長することができるため、半永久的に権利を存続することができます。

商標調査に関する費用

商標調査を特許事務所等に依頼する場合の費用の相場はおよそ次の通りで、区分や指定商品の数により費用が変動します。

自分で、無料のデータベース(例えば、J-PlatPat)を使って調査をする場合には費用は掛かりません。ご自身で調査をする場合には、以下記事をご確認ください。

商標の登録費用を抑えたい

そうはいっても、商標の登録費用をできる限り抑えたいという場合には、自分で手続きをすることもできます。以下サイトでは自己出願の方法について紹介しています。

外国で商標を登録するには

外国の場合は、それぞれの国毎に日本の特許庁に相当するような機関があり、国毎に権利が設定されるようになっています。ご興味がある方は、以下関連リンクにアクセスしてください。

次のステップは商標出願!

いかがでしたでしょうか?商標を登録するためには、特許庁に手続きをする必要があります。

当事務所では「Amazing DX®」という、商標の登録に関する手続きをオンライン(ウエブサイト上)で完結できる独自サービスを提供しています。やりとりは弁理士が行いますので、サービスの品質を担保しながら、価格を抑えつつ、スピーディーに手続きができます。まずはお試しください。

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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