商標登録に関係する期限と、期限の計算の仕方をチェックしよう!

期限

拒絶理由通知が届いたんだけど、いつまでに特許庁に手続すればいいんだろう。

拒絶理由通知の発送日から40日以内ですね。

それは通知に書いてあるから分かるよ!そうじゃなくて、通知の発送日が4月5日火曜日なんだけど、4月5日は1日として数えるべきなのか数えないべきなのかとか、期限の末日が休日なんだけど期限を延ばしてくれるかとか、そういうことを悩んでいるんだ!調べても難しくて全然分からないよ。

な、なるほど、深刻な悩みです!

この記事では、商標の手続きをしてる皆さんも、きっと目にすることになる期限を3つ、紹介したいと思います。
また、商標の期限の計算の仕方は独特です。慣れていないと難しいので、こちらで説明させていただきます。

なお、登録商標の有効期限について詳しく知りたくてこのページにたどりついた方は、こちらの記事を参照ください。

期限の計算の仕方

特許庁への手続きの期限は色々あります。
例えば商標登録日が7月1日だった時に、登録日から1ヶ月以内と書かれていた場合と30日以内と書かれていた場合では、期限が異なります。
また、期限最終日が土日祝日だった時も、期限が変わる場合があります。

期限の計算方法について、条文には以下のように記載されています。

特許法第三条 この法律又はこの法律に基く命令の規定による期間の計算は、次の規定による。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。月又は年の始から期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 特許出願、請求その他特許に関する手続(以下単に「手続」という。)についての期間の末日が行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日に当たるときは、その日の翌日をもつてその期間の末日とする。

先の例、登録日(7月1日)から1ヶ月以内と書かれていた場合ですと、7月1日から8月1日までに手続しなければなりません。しかし、8月1日が土曜日や日曜日だったときには、その期限が何の期限かにもよりますが、大抵は翌月曜日が期限末日となります。
登録日(7月1日)から30日以内の場合、7月1日から7月31日までに手続することになります。7月31日が土曜日や日曜日だった場合には、先程と同様に、翌月曜日が期限末日となります。

期間の初日は算入せず、起算日に応答する日の前日に満了して、等と考えながら期間を計算するのは難しいですね。
実は、手続に関する期間の計算は、弁理士試験の短答式試験にも出るくらい難しいのです。

けど大丈夫です。ここでは、とっておきのホームページをご紹介します。
知財ポータルサイトIP Forceの期限日計算

こちらのページはこの記事を書いている者とは関係ないのですが、期限計算に慣れていない方には有用と思います。
期限末日が土日祝日と被った時の計算まではしてくれませんので、お気を付け下さい。

拒絶理由への応答期限

商標出願をした後、何らかの拒絶理由があった場合、以下のような拒絶理由通知書が届きます。

出願人の住所・居所が国内の場合

この商標登録出願については、商標登録をすることができない次の理由がありますので、商標法第15条の2(又は同法第15条の3第1項)に基づきその理由を通知します。
これについて意見があれば、この書面発送の日から40日以内に意見書を提出してください。
なお、意見書の提出があったときは、商標登録の可否について再度審査することになります。

出願人の住所・居所が国外の場合(在外者の場合)

この商標登録出願については、商標登録をすることができない次の理由がありますので、商標法第15条の2(又は同法第15条の3第1項)に基づきその理由を通知します。
これについて意見があれば、この書面発送の日から3か月以内に意見書を提出してください。
なお、意見書の提出があったときは、商標登録の可否について再度審査することになります。

発送日は左上に書かれていますので、その日から数えて日本の方は40日以内に、外国の方は3か月以内に、特許庁へ応答する必要があります。

拒絶された理由とそれに対する応答内容によって、意見書を提出したり手続補正書を提出したりと提出する書面も変わりますし、準備にかかる時間も違います。準備が大掛かりになりそうでしたら、期限の延長を請求することもできます。

応答期限の延長

拒絶理由通知の応答期間は期間延長請求により延長することが可能です。

応答期限内に延長申請する場合、1か月延長が可能です。
さらに、応答期限を過ぎてしまってからだと、2ヶ月延長が可能です。
つまり、最高3か月の延長が可能なんですね。

なお、この延長された期間の始期ですが、応答期間の末日が閉庁日(土日祝日)に当たるときであっても、当該末日の翌日から数えて1か月又は2ヶ月ですので、期限を計算する時には気を付けてください。

延長には手数料がかかります。詳しくは特許庁ホームページをご確認ください。
商標登録出願における拒絶理由通知及び国際商標登録出願における暫定的拒絶通報の応答期間経過後の期間延長の運用変更について(令和4年1月1日開始)

拒絶通知の発送日が4月5日火曜日なら、5月16日月曜日までに、特許庁に応答すればいいですね。

4月5日は1日として数えず、4月6日から40日を数えるんだね。そうすると、5月15日の日曜日が40日目になるけど、日曜日だから、期限は翌日の月曜日になるわけだ!

ご名答です。5月16日月曜日には、簡易書留で発送してくださいね。
発送方法を間違って期限ぎりぎりに投函してしまうと、発送日ではなく到達日で期限に間に合ったかどうか計算されてしまうので、期限外に手続したものとして扱われる可能性があります。
発送方法は、商標出願の受付時間はいつまで?出願書類提出方法別に解説の記事が参考になると思いますよ。

登録料納付期限

出願した商標に拒絶理由がない場合、登録査定がなされます。
登録査定には、以下のように書かれています。

この商標登録出願については、商標法第16条の規定によって商標登録の査定をします。
注意:この書面を受け取った日から30日以内に登録料の納付が必要です。

この期限は、出願人の住所・居所が国内であっても外国であっても、同じく30日です。
30日であって、1ヶ月ではないので注意が必要です。

登録料は、10年分を支払うか5年毎の分割納付とするか、選ぶことができます。

登録料を納付する方法や、登録料納付書の作成の仕方などは、こちらでご確認下さい。


登録料納付を忘れた場合の対応

最初の30日間に納付できない場合でも、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内に限り延期することができます。
つまり、もともとの期限30日+延長した期限30日で、60日の猶予があります。

また、最初の30日間に納付できない場合でも、その期間の経過後2ヵ月以内であれば延長が可能です。
30日+2ヶ月の猶予がある、ということです。

さらに、もともとの期限30日間+登録料を納付すべき者の請求による30日間+期間の経過後2ヵ月、の登録料納付のための猶予期間を作ることも可能です。

これらの延長には、期間延長請求書を提出し、延長のための費用を支払う必要があります。

もし、これらの期間を過ぎてしまったら、天災などの理由が無い限り原則として登録料納付はできません。

更新期限

登録後、10年間が商標権の有効期限(存続期限)です。その後、更新をすることで、20年、30年と期限を延ばすことができます

商標権の更新には更新登録申請の期間内に更新料を支払う必要があります。更新料も登録料と同じく、10年分を支払うか5年毎の分割納付とするか、選ぶことができます。
更新登録申請ができる期間は、存続期間満了の6か月前から満了日までと、法律(商標法第20条第2項)により定まっています。

たとえば、設定登録日が2020年3月1日の場合は、存続期間満了日は2030年3月1日となります。
この場合、更新登録申請期間は、2029年9月2日から2030年3月1日までです。

期限内の更新を忘れた場合の対応

上記の期間内に更新登録申請ができなかった場合には、どうすればよいでしょうか。
うっかり更新するのを忘れてしまった、なんてこともよくあるケースです。

その場合、存続期限満了日から6か月以内に限り、更新登録料の2倍を納付すれば、権利を更新する事ができます。
つまり、2020年3月1日が存続期間満了日の商標は3月2日から9月2日までなら、料金の2倍を納付して、更新手続きをすることが可能です。

もし、その期間を過ぎてしまったら、天災などの理由が無い限り原則として更新はできません。

その場合には権利がなくなり、改めて出願手続をすることになります。むろん、以前登録されていたからといって、今度も登録されるとは限りません。
使用していた商標の権利を失うリスクを考えれば、更新期間を忘れないように、きちんと管理する必要があります。

(なお、2022年5月の現時点ではこのような法制度ですが、今後数年以内に法改正が予定されています。法改正後は、故意により納付しなかったのでなければ、納付忘れでも救済される可能性があります。)                                    

なるほど。ということは、更新登録申請期間になると、特許庁からお知らせが来たりするのかな?

いいえ、特許庁からの更新期限について通知などが来ることはありません。きちんと管理して、更新期間を逃さないようにしましょう。

へえ、ちゃんと正しい期限を計算して、管理しておかないといけないなあ。

期限を管理して欲しいあなたへ

Amazing DXで出願いただいた商標については、Amazing DXにて期限管理がなされます。
拒絶理由通知への応答期限や、登録料納付期限をお知らせし、適切に管理します。
なお、お客様から指示を受けた後、登録料の納付はAmazing DXの方で行いますので、書面作成の手間もありません。

さらに、Amazing DXでは、更新期限が近付いてきたらお知らせするサービス費用(更新管理費用)が無料です!
様々なオンライン商標登録サービスがございますが、その中には、更新管理費用はオプション料金が別途発生するものがあります。
そこを、Amazing DXにて出願いただいた商標に関しましては、無料にてご提供させていただいております。

小さい商標事務所だと、10年後・20年後にも存在しているか不安で更新管理を任せられないという声もありますが、Amazing DXは大手の国際特許事務所が運営しているため、登録後の更新管理も安心ですよ。

是非ご活用ください。Amazing DXの商標検索へ
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supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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