【2024/4/1~登録要件緩和】芸名や音楽バンド、歌手の名前(人名等)は商標登録できる?

自分の芸名を商標登録したいんだけど、できるのかな?
人の名前は商標登録が難しいって聞いたことがあるんだけど、芸名も難しいのかな。
商標法が改正されたことで、人の名前を使った芸名であっても、商標登録ができる可能性が高くなりました。
どのような場合に芸名の商標登録ができるのか、詳しく見ていきましょう。

【2024/4/1~登録要件緩和】芸名の商標登録について

商標法第4条では、商標登録を受けることができない商標に関する様々な要件が定められています。
その内、第1項第8号では次の通り記載されています。

八 他人の肖像若しくは他人の氏名(商標の使用をする商品又は役務の分野において需要者の間に広く認識されている氏名に限る。)若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)又は他人の氏名を含む商標であつて、政令で定める要件に該当しないもの

商標法第四条第一項

2024年の商標法改正までは、他に同じ名前の人がいる場合は、同じ名前の人全員から承諾を得ないと商標登録できないという、かなり厳しい要件が課せられていました。
それが、上記の条文に改正されたことで、商標を使用する予定の商品・サービスの分野で有名な人の名前でなければ、同じ名前の人に承諾を得ずとも商標登録が可能となりました。

芸名に人の名前を使用している場合も同様で、これまでは同姓同名の方がいるような人名であれば商標登録は難しかったのですが、改正後は格段に登録が認められやすくなりました。

氏名の商標登録については、以下の記事で詳しく解説しておりますのでご参照ください。
【ガイド記事】「要注意!登録できる?人名の商標登録・出願について

音楽バンド名の商標登録について

上記の通り、人の名前を使用した芸名などについては、条件を満たすものであれば比較的商標登録が認められやすくなりました。

ただし、「音楽のバンド名やグループ名、歌手名」については、他とは異なる特殊な運用となっています。

具体的には、現在の日本の商標審査の基準上、有名な音楽バンド名等については、「テープ」や「CD」、「レコード」などの商品を指定しての商標登録ができないとされています。

音楽バンド名等は商標登録できない?

日本の商標法上、商品・サービスの品質(内容)を表示するだけの商標は、「識別力」がないとして商標登録ができない(商標法第3条1項3号)とされています。
例えば、お菓子の商標について「甘い」とか「美味い」という言葉は、「その商品(お菓子)がどういう味なのか」という品質を表現した言葉に過ぎず、識別力がないとして、その言葉単体での商標登録ができないとされています。

商標登録における識別力について、以下の記事詳しく解説しております。
【ガイド記事】商標の登録要件としての「識別力」について

この点、「CD」や「レコード」という商品における「有名な音楽バンド名」というものは、CDやレコードの内容(歌っている人が誰か)を表しているに過ぎない言葉であるから、識別力が無いとして商標登録できないとされています(特許庁の審査基準)。
また、その音楽バンド名が、最初に説明した4条の要件(他人からの承諾等)をクリアするものであったとしても、3条の識別力の要件に引っ掛かる場合は商標登録ができない点に注意が必要です(4条とは別に、3条の要件の判断がされます)。

この基準で注目されるのは、バンド名や歌手名等と「広く認識されている(有名な)」商標が識別力無し(登録できない)とされている点です。
これは裏を返せば、広く知れ渡る前の(誤解を恐れずに言えば「無名」の)バンド名等であれば商標登録が可能ということになります。
この辺りの運用については議論があるところですが、少なくとも現在の特許庁の方針としては、上で述べた通りとなっています。

「LADY GAGA」商標についての判決

上記の運用に関する裁判例として、「LADY GAGA」商標に関する判決(平成25年(行ケ)第10158号)があります。
本判決の経緯を簡単に説明すると、以下の通りです。

  1. アメリカの非常に著名な歌手である「LADY GAGA」について、同名の商標を出願したところ、登録できないと特許庁に判断(査定・審決)されてしまう。
  2. その後、出願人は、その判断を取り消すよう裁判所に請求した。

しかしながら、結論として、「LADY GAGA」商標は裁判所においても登録できない商標であると判断されてしまいました。
理由としては、本件商標は「レコード」等を指定商品として出願されていましたが、これらの商品に歌手名である「LADY GAGA」を付した場合、需要者は「LADY GAGA」を「商品であるレコードに収録された曲を歌唱する者」を表示したものと認識するから、というものです。

この判決が影響して、特許庁の商標審査基準も改訂され(審査基準の改訂に係る特許庁の説明)、現在では音楽テープやCDといった商品について、有名なバンド名や歌手名などは識別力がない(登録できない)とされています。

グッズ等、バンド名であっても登録できる商品・サービスはある

ただし、バンド名や歌手名は、どんな商品やサービスであっても商標登録ができないというわけではありません。

審査基準では、バンド名等を登録できない商品として、「録音済み磁気テープ」と「録音済みのコンパクトディスク」、「レコード」の3つが例示されており、全ての商品・サービスについて商標登録ができないとされているわけではありません。

あくまで例示であり、これに留まらないとは言えるかもしれません。
(実際、上記「LADY GAGA」事件では、これら3つ以外の商品に該当しない「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル」と「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」という商品についても、歌手名を登録できないと判断されています。)

しかしながら、これも無際限というわけではなく、「LADY GAGA」事件の判決文や以下の登録例からも分かる通り、当該商品の内容(収録曲、または映像)において「歌唱する者」であるという認識が生じ得ない商品については、登録が可能であると言えるでしょう。

事実として、様々なバンド名や歌手名での商標登録例があります。

一つ例を挙げると、日本の有名な歌手である「米津玄師」と同名の商標が、以下のような商品やサービスを指定して登録されています(商標登録第6332773号)。

芸名などを商標登録することのメリットと注意点

上記の通り、人の名前を使用した芸名などは条件を満たすものであれば商標登録することができ、有名な音楽バンド名などについても、特定の商品を避ければ商標登録できる可能性があります。
芸名などを商標登録することで、指定商品やサービスについて、他の人が勝手に芸名などを商標として使用した場合、権利行使することができるようになります。

ただし、商標登録が可能であるからといって、あるプロダクション(事務所)に所属する人の芸名を、使用者が半ば勝手に商標登録した場合、それが例え商標法上、また契約上は問題がない行為であったとしても、後々トラブルになることが考えられます。
そういった問題を回避するためにも、本人ではなく使用者等が芸名を商標登録する場合、本人としっかりと相談し、同意を得た上で出願することをお勧めします。

まとめ

上記の通り、人の名前を使用した芸名や音楽バンドの名前であっても、一定の場合には登録が可能です。

これを読んで、ご自身の芸名などが商標登録できるか不安な場合は、一度弁理士などの専門家に相談することをお勧めします。

※Amazing DXでは、サイト右下の「吹き出しマーク」をクリックしてご相談事項を送信することで、簡単にご相談いただけます。経験豊富な弁理士が回答しますので、是非ご活用ください。

商標法が改正されて、芸名であっても商標登録できることが増えたんだね!
でも、音楽バンドの場合、CDとかの商品については商標登録できないっていう制限があるのは知らなかったよ。勉強になった~
お役に立てて良かったです!
また、芸名での商標出願をご希望の場合、Amazing DXをお勧めします。
Amazing DXでは、簡単かつ低価格で商標出願を行うことができますので、是非ご活用ください!
そうなんだね、分かったよ!
ありがとう、DXくん!
supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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