芸名や音楽バンド、歌手の名前(人名等)は商標登録できる?

自分の芸名を商標登録したいんだけど、できるのかな?
人の名前は商標登録が難しいって聞いたことがあるんだけど、芸名も難しいのかな。
他に例のない特殊な芸名であれば、登録が可能かもしれません。
ただし、その芸名と同姓同名の方が別にいるのであれば、その方の許可を得る必要があります。

芸名の商標登録について

芸名などを商標登録する上では、他に同姓同名の方がいるかどうかということが重要となります。

日本の商標法では、他に同姓同名の方がいる場合、その方の許可を得なければ商標登録ができないと定められています(商標法第4条1項8号)。

そのため、非常に特殊な芸名であり、他に同姓同名の方がいないことが確定しているのであれば、そのまま商標登録は可能であると考えられます。

逆に芸名が、特にツッコミどころのない普遍的な人名であれば、他の人の名前と被ってしまい、その「他の人」の許可を得ないと商標登録ができないということがあり得ます。

商標法第4条1項8号は、他人の人格的な利益を保護するための規定です。
そのため、ご自身の芸名がたくさんの人に知れ渡っていた(有名になっていた)かどうかは関係なく、同じ名前の人がいたら許可を得なければ商標登録できません。
以下のガイドページに、この規定についての詳しい解説がありますので、宜しければご覧ください。

【別ガイドページ】「要注意!登録できる?人名の商標登録・出願について

音楽バンド名の商標登録について

芸名などについては、上で書いた通り、条件を満たせば商標登録が可能です。

ただし、「音楽のバンド名やグループ名、歌手名」については、芸名等とは異なる特殊な運用となっています。

具体的には、現在の日本の商標審査の基準上、有名なバンド名等については、「テープ」や「CD」、「レコード」などの商品を指定しての商標登録ができないとされています。

音楽バンド名等は商標登録できない?

上記の運用に関する裁判例として、「LADY GAGA」商標に関する判決(平成25年(行ケ)第10158号)があります。
本判決の経緯を簡単に説明すると、以下の通りです。

  1. アメリカの非常に著名な歌手である「LADY GAGA」について、同名の商標を出願したところ、登録できないと特許庁に判断(査定・審決)されてしまう。
  2. その後、出願人は、その判断を取り消すよう裁判所に請求した。

しかしながら、結論として、「LADY GAGA」商標は裁判所においても登録できない商標であると判断されてしまいました。
理由としては、本件商標は「レコード」等を指定商品として出願されていましたが、これらの商品に歌手名である「LADY GAGA」を付した場合、需要者は「LADY GAGA」を「商品であるレコードに収録された曲を歌唱する者」を表示したものと認識するから、というものです。

日本の商標法上、商品の品質(内容)を表示するだけの商標は登録ができない(商標法第3条1項3号)とされています。
この考えに基づき、レコード(商品)における歌手名の表示は、そのレコードの内容がどのようなものかを表示するに過ぎないと判断されたというわけです。

この判決が影響して、特許庁の商標審査基準も改訂され(審査基準の改訂に係る特許庁の説明)、現在では音楽テープやCDといった商品について、有名なバンド名や歌手名などは識別力がない(登録できない)とされています。

この基準で注目されるのは、バンド名や歌手名等と「広く認識されている」商標が識別力無し(登録できない)とされている点です。
すなわち、広く知れ渡る前の(誤解を恐れずに言えば「無名」の)バンド名等であれば商標登録が可能ということになります。
この辺りの運用については議論があるところですが、少なくとも現在の特許庁の方針としては、上で述べた通りとなっています。

グッズ等、バンド名であっても登録できる商品・サービスはある

ただし、バンド名や歌手名は、どんな商品やサービスであっても商標登録ができないというわけではありません。

審査基準では、バンド名等を登録できない商品として、「録音済み磁気テープ」と「録音済みのコンパクトディスク」、「レコード」の3つが例示されており、全ての商品・サービスについて商標登録ができないとされているわけではありません。

あくまで例示であり、これに留まらないとは言えるかもしれません。
(実際、上記「LADY GAGA」事件では、これら3つ以外の商品に該当しない「インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル」と「録画済みビデオディスク及びビデオテープ」という商品についても、歌手名を登録できないと判断されています。)

しかしながら、これも無際限というわけではなく、「LADY GAGA」事件の判決文や以下の登録例からも分かる通り、当該商品の内容(収録曲、または映像)において「歌唱する者」であるという認識が生じ得ない商品については、登録が可能であると言えるでしょう。

また、事実として、様々なバンド名や歌手名での商標登録例があります。

一つ例を挙げると、日本の有名な歌手である「米津玄師」と同名の商標が、以下のような商品やサービスを指定して登録されています(商標登録第6332773号)。

芸名などを商標登録することのメリットと注意点

上記の通り、芸名などは条件を満たせば商標登録することができ、音楽バンド名などについても、特定の商品を避ければ商標登録できる可能性があります。

芸名などを商標登録することで、指定商品やサービスについて、他の人が勝手に芸名などを商標として使用した場合、権利行使することができるようになります。

ただし、上述した通り、人の名前を商標登録することについては、その人の人格的利益に基づき、許可が必要などの制限が課せられています。

あるプロダクション(事務所)に所属する人の芸名を、使用者が半ば勝手に商標出願した場合、それが例え契約上は問題がない行為であったとしても、後々トラブルになることが考えられます。

そういった問題を回避するためにも、本人ではなく使用者等が芸名を商標出願する場合、本人としっかりと相談し、同意を得た上で出願することをお勧めします。

まとめ

上記の通り、芸名や音楽バンドの名前であっても、一定の場合には登録が可能です。

これを読んで、ご自身の芸名などが商標登録できるか不安な場合は、一度弁理士などの専門家に相談することをお勧めします。

※Amazing DXでは、サイト右下の「吹き出しマーク」をクリックしてご相談事項を送信することで、簡単にご相談いただけます。経験豊富な弁理士が回答しますので、是非ご活用ください。

芸名であっても、他の人と名前が被らなければ商標登録できるんだね!
でも、音楽バンドの場合、CDとかの商品については商標登録できないっていう制限があるのは知らなかったよ。勉強になった~
お役に立てて良かったです!
また、芸名での商標出願をご希望の場合、Amazing DXをお勧めします。
Amazing DXでは、簡単かつ低価格で商標出願を行うことができますので、是非ご活用ください!
そうなんだね、分かったよ!
ありがとう、DXくん!
supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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