商標ライセンス契約の種類その1「通常使用権」

ライセンス契約の種類

大手企業の主力商品の販売契約にともなって、主力商品名のライセンス契約も行ったよ。これで商品販売についてはバッチリだね。
商標を使用するライセンス。このライセンスには種類があることをご存知でしょうか?種類を正しく知らなければ、思わぬデメリットとなることもありますよ。
他人の商標を使用するのはライセンス契約だけで十分なの?本当にそんな種類を細かく知ってる必要あるのかな。

他人の商標を使用する権利のことを、商標の使用権と言います(特許・意匠においては実施権と言い、商標のみ文言が異なります)。この使用権の発生には、当然ながら商標の所有者と、使用を希望するものの間での合意が必要となります。これがライセンス契約です。
ただし、この使用権には、その内容に応じて商標法において2種類のものが定められています。この記事ではその内『通常使用権』の概要について説明致します。

通常使用権とは

商標権は他人の使用を排除し、権利者が登録された商標について独占的に使用を行うことが出来るという排他的な使用権が認められています。一方、商標権ではその排他的な使用権の裏返しとして、指定商品または指定役務において登録商標を他人に使用を許諾する権利も認めています。この使用許可(使用許諾)については、以下の記事でも解説しておりますので、ご参照ください。

この使用許諾にあたっては、それぞれの契約に基づいて自由に”使用地域”、”使用期間”、”使用方法”等を定めて認めることができます。この使用を許諾する範囲(設定行為で定めた範囲)が複数の他人で被っても同一でも問題ない使用の許諾が、「通常使用権」です。

他方、設定した範囲においてただ一人の使用しか認めず、その範囲においては商標権者自身も使用できないという「専用使用権」という使用の許諾もあります。これについては、以下の記事で解説しておりますので、そちらをご確認下さい。

通常使用権の発生要件

通常使用権は両者の合意、つまり商標権者とその商標の使用を希望する者との間の契約によって効力を生じます。特別な申請や登録などは必要ありません。

ただし、通常使用権を特許庁に登録することも可能です。登録は発生原因ではありませんが、登録によって”第三者に対抗”することができることになるという、「第三者対抗要件」としての性質を持ちます。この”第三者に対抗”というのはつまり、通常使用権が設定された後に商標権が別の人に譲渡されてしまったとしても、その新たな商標権者に対してこの登録に基づいて「通常使用権が設定されています」ということを主張できる、ということです。登録がなければ「通常使用権の設定なんて知らないよ」と突然梯子を外されてしまっても文句は言えませんが、登録しておけば権利者が変わっても安心です。
通常使用権の設定登録の申請書の様式および記載例については、特許庁の以下のページで公開されています。
通常使用権設定登録申請書【商標】(外部サイト)

契約で発生する権利で、他人に設定した上に、同じ範囲で自分や別の他人が使用しても良いのが通常使用権なんだね。想定していた許諾ははこれだったよ!法律上の名前や登録ができることなんて知らなかったなあ。早速登録について検討してみるよ。

通常使用権の注意点

通常使用権は他人の登録商標を使用出来る、またライセンス収入が得られるといったメリットがある一方、以下の点に注意が必要です。

・独占的通常使用権
通常使用権は同じ範囲に何人でも使用権者を設定可能である中で、その設定範囲において1人のみに通常使用権を認める、といった契約も可能です。これを独占的通常使用権と言います。ただし、あくまで契約上のものであって、法律上は通常使用権と同じ扱いになりますので、その独占的な立場を登録することもできませんし、商標権者が他の人に同じ範囲で通常使用権を設定してしまうことも可能です。

・第三者対抗要件の「登録」
通常使用権において特許庁への登録は必須ではありませんが、この登録は第三者対抗要件となっていることは、上で既に述べた通りです。
通常使用権者にとっては、登録はしておくことに越したことはない制度ですが、これには商標権者の協力が必須です。そうなってくると、商標権者が気にしない限り通常使用権者から登録の要請はなかなか難しかったりする場合もあります。そんな時に、商標権者が第三者へ商標権を譲渡したりすれば、通常使用権はあっさりなかったことになる可能性もあります。使用していた商標が使用できなくなり、商品が取扱えなくなってしまうことも。
また、通常使用権を登録していたとしても、商標権の更新とともに登録が自動更新されるわけではなく、更新のタイミングで新しく登録を行う必要があります。

ライセンスに関するトラブルを避けるために

ライセンス契約において、その契約の種類や特性その他を正しく理解していなければ、思わぬ不利益を受けたり、また得られた利益を逃してしまったりと、大きなデメリットとなり得ます。また通常使用権の「登録」という制度を知らなければ、後々大きなトラブルに発展してしまう可能性もあります。これは他人の商標について使用を許諾してもらう場合でも、自己が有する商標について使用を許諾する場合でも同じです。
特許事務所ではライセンス契約や特許庁への手続きに関して専門家が在籍しており、アドバイスをもらうことも可能です。使用許諾に関して不明点や不安がございましたら、ご遠慮なくご相談ください。
当所事務所紹介

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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