実用新案・意匠・商標-知的財産権の違いが判る

今回、うちの会社から、チェーンのように繋がった形をしたおいしいグミを販売するつもりなんだ。商品名は「チェーン」。我社が独自に開発した独特の噛み応えがあるグミなんだ。日本中で、きっとバカ売れ間違いなしだよ。包装箱もグミが取り出しやすいよう今までにない工夫をしているんだ。
そうなんですか。貴社にとって期待の新商品なんですね。販売前に商品名「チェーン」について特許庁に商標出願しておいた方がよいですよ。また、チェーンのように繋がったグミの形状について、意匠権を取得することができるかもしれませんね。独特の噛み応えがあるグミの製造方法についても特許出願ができるかもしれませんよ。斬新な包装箱についても、特許権か実用新案権の取得を考えてみてはどうですか。
そんなにいろいろ権利が取れるのかい? DX君、うちの会社のグミが取得できる権利について詳しく教えてくれないかい。

1.知的財産権とは?

知的財産権とは、人間の知的創造活動によって⽣み出されたものを、創作した⼈の財産として保護する権利のことです。知的財産権には、特許権、実⽤新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権等の権利があります。

知的財産は、形のある「もの」ではなく「財産的価値を有する情報」です。「もの」の場合、盗まれると無くなるので、盗まれたことに容易に気づくことができますが、情報の場合、盗まれても無くなることがないため、盗まれたことに気づくことさえ困難です。また、盗まれた情報は、形のある「もの」と違って、多くの人が同時に利⽤することもできます。

こうしたことから知的財産権制度は、知的財産の創作者等を保護するために、元来⾃由利⽤できる情報を、社会が必要とする限度で⾃由を制限し、創作者等に独占的に使用する権利を与えるものです。

2.知的財産権の種類

知的財産権には、大別して2つの種類があります。

(1)「知的創造物についての権利」
    特許権や著作権などの創作意欲の促進を⽬的とした権利
(2)「営業上の標識についての権利」
    商標権や商号などの使⽤者の信⽤維持を⽬的とした権利

また、以下のような分類方法もあります。

(1)「絶対的独占権」
    客観的内容を同じくするものに対して排他的に⽀配できる権利
    特許権、実⽤新案権、意匠権、商標権及び育成者権。
(2)「相対的独占権」
    他⼈が独⾃に創作したものには及ばない権利
    著作権、回路配置利⽤権、商号及び不正競争法上の利益。

3.特許権

(1)保護対象:発明
    「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものです。
     物(プログラム等を含む)の発明と、方法の発明があります。

(2)存続期間:出願日から20年

(3)審査:有り
    出願日から3年以内に審査請求が必要

4.実用新案権

(1)保護対象:考案
    物品の形状、構造又は組合わせ(方法の考案は保護されません)
    特許と違い「高度のもの」でなくてもよいです。

(2)存続期間:出願日から10年

(3)審査:無し
   ただし、権利行使には制限と責任があります。  
    ・技術評価書を提示して警告後に、侵害の事実があったこと
    ・権利行使後に無効になった場合は、所定の場合を除き、損害賠償責任を負います。

5.意匠権

(1)保護対象:物品・建築物・画像のデザイン
    物品の形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合、建築物の形状等又は画像であって、
    視覚を通じて美感を起こさせるもの。

(2)存続期間:出願日から25年

(3)審査:有り
    

6.商標権

(1)保護対象:商品・サービスに使用するマーク
    人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体敵形状若しくは
    色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの
    
(2)存続期間:登録日から10年(更新可能)

(3)審査:有り

7.複数権利による多面的保護

以上のように、特許・実用新案・意匠・商標は、それぞれ保護対象が異なります。これらの権利を複数取得することにより、一つの商品を多方面から保護することができます。例えば、発明であってその外観も優れている場合、特許と意匠の両方で保護することが可能です。立体的な形状のデザインが著名になれば、意匠の他、商標でも権利を取得することができます。このように複数の権利を取得することで、より強固に商品を保護することができます。

最近は、意匠と商標とでブランドを構築して、企業イメージを向上させ、顧客吸引力を上げようとする動きも活発になっています。ブランディングについても検討されてはいかがですか。
うん。よくわかったよ。これからもいろいろ教えほしいな。
はい、まかせてください!

商標権について、ブランディングについて、または複数の権利による多面的保護について興味のある方は、お気軽に当所にご相談ください。経験豊富な当所の弁理士がアドバイスいたします。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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