商標登録の相談は弁理士へ!弁理士は知的財産権に関する窓口です。

商標登録の相談は弁理士まで

商標登録をしなきゃいけないんだけど、誰に相談をすればいいんだろう。
商標や特許等の知的財産に関する専門家として、弁理士がいますよ。
弁理士は、業務として知的財産に関する相談に乗ることが出来ると、法律で定められた専門家です。

弁理士は、一般的に「特許事務所」に所属していて、顧客の知的財産を守るため、相談や特許庁への出願の代理などを行っています。
目次 Index
  1. 弁理士は知的財産の専門家
  2. 弁理士ってだれ?
  3. どうやって相談すればいい?
    1.  弁理士を探しましょう
    2.  予約を取りましょう
    3.  分からないことについて遠慮なく相談しましょう
  4. 出願する商標が具体的にきまっているなら・・・

弁理士は知的財産の専門家

商標登録に関するお悩みごとは、知的財産の専門家である弁理士にご相談ください。

商標だけでなく、特許や実用新案、意匠に関する相談も対応することが可能です。

弁護士との違いは?どうやって相談すればいい?

弁理士ってだれ?

弁理士は、知的財産権に関する手続を代理し、顧客のビジネスを支援する専門家です。
業務として知的財産権に関する相談に乗ることが出来ると法律に定められています。
※知的財産権とは、特許や商標などの権利の総称です。略して知財と呼ばれることもあります。

弁護士を除く他の士業では、業務として知的財産に関する相談や代理をすることはできません。

どうやって相談すればいい?

では、弁理士に商標登録について相談する具体的な方法をご説明します。

 弁理士を探しましょう

まずは相談を依頼する弁理士を決めます。
検索エンジンで「大阪 東京 特許事務所 商標」等で検索すれば、特許事務所のホームページを確認することができます。

また、日本弁理士協会が提供するサイト「弁理士ナビ」でも、地域別や専門分野別に弁理士や特許事務所を検索することができます。

弁理士ナビのリンクはこちら(外部サイト)

なお、単に会社からのアクセスが良いというだけで、相談する弁理士や特許事務所を決めるのはお勧めできません。

弁理士の中でも、商標登録に強い弁理士、特許に強い弁理士など、それぞれ得意な分野があることが一般的だからです。
また、ビジネスの海外展開の予定がある場合は、海外での出願についても窓口になることが出来る特許事務所や弁理士を検討する必要があります。

特許事務所や弁理士のホームページ等を確認して、商標登録について安心して相談することが出来るかどうか、慎重に見極めましょう。

 予約を取りましょう

相談する弁理士が決まったら、面談の予約をしましょう。

弁理士に知的財産権について相談する場合、実際に弁理士に会いに行ったり、WEB会議などを使用して面談したりすることが一般的です。
ホームページ等の情報を基に、相談をしたい旨をメールや電話、FAXなどで伝え、面談の予約をとります。

ポイント
弁理士に商標登録について相談をする場合、次の事項をあらかじめ伝えておくと話がスムーズです。

商標を出願したい場合
・出願する商標がどのような商標か(文字なのか、ロゴなのか、それ以外か)
・出願する商標をどのような業務に使用するか

なお、独立行政法人である工業所有権情報・研修館(通称INPIT)のホームページには、商標登録など制度に関する基本的な情報や資料、手続のフォーム、よくある質問などが紹介されています。
時間に余裕があれば、事前に確認をしておくことで、相談する際の理解が深まるかもしれません。
また、INPITでは、商標登録などの特許庁への手続に関して、無料で相談を受け付けています。ただし、手続きを代理する機関ではありませんので、実際の手続は自分でするか弁理士に依頼する必要があります。

INPITのリンクはこちら(外部サイト)

 分からないことについて遠慮なく相談しましょう

面談では、商標登録について、出願方法などのアドバイスを受けましょう。
分からないことについても、遠慮なく質問をして、希望があれば遠慮なく伝えましょう。商標などの貴社の知財を活用するための戦略を探りましょう。

ただし、弁理士は一人で複数の案件を取り扱うことが多く、ある程度時間の余裕をみて相談の予約をすることが必要です。

また、初回相談は無料としている特許事務所が多いようですが、相談に費用が発生する場合もあります。
相談が可能な時間や、費用について事前に担当者に問い合わせることをお勧めします。

商標登録についての専門家がいるなら安心して相談できるね!

出願する商標が具体的にきまっているなら・・・

ここまで、弁理士への相談方法について説明をしてきましたが、もし、出願する商標が具体的に決まっている場合、また、面談に割く時間がない場合は、Amazing DXの利用をお勧めします。

AmazingDXは、弁理士と面談をすることなく、ご自身で商標が出願可能かどうかを判断頂き、そのままオンライン上で出願のご依頼が可能なサービスです。

また、どのように商標出願すべきか分からないという方のためには、チャット機能を設けています。チャット機能では、AmazingDXでの出願方法等についてのご質問に、担当の者が直接回答します。お気軽にご質問ください。

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Supervisor for the article:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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