商標の類似とは?その判断基準について解説!

類似してる!?

自分の使用しているマークと似てる商標が登録されていたんだ!
どうしたらいいんだろう!?
それは不安になりますね
ただ、商標が似ていたとしても、影響がないケースもあるんですよ
まずは、その類似している他人の登録商標の内容を確認してみましょう
えっ? 似ていたらダメなんじゃないの?

この記事では、商標の類似の判断基準などについて、その概要を解説します。

商標の類似とは?

他人の登録商標と類似しているかどうかは、以下の2つの基準で判断がされます。

  1. 指定商品又は指定役務が類似しているか?
  2. 商標が類似しているか?

1.と2.の条件を両方満たす場合、登録商標の権利を侵害すると判断されます。図式化すると以下の一覧のようになります。

商標\指定商品・役務同 一類 似非類似
同 一✕侵害✕✕侵害✕〇非侵害〇
類 似✕侵害✕✕侵害✕〇非侵害〇
非類似〇非侵害〇〇非侵害〇〇非侵害〇

言いかえれば、商標が類似していたとしても、指定商品または指定役務が類似していない場合には、他人の商標権を侵害していないと考えられます。

ただし、権利侵害にはならなくても、不正競争に該当する場合には、使用の差し止めや損害賠償の対象となり得ますので、その点はご注意ください。

その商標を安心して使用するためには、使用しているマークを出願して商標登録する必要があります。

では、各判断基準について、具体的に説明していきます。

指定商品・指定役務が類似してる?

指定商品・指定役務が類似するかどうかは、商標権侵害かどうか争われる裁判の場における判断と、特許庁の審査における判断とでは違いがあります。

ここでは、商標権侵害かどうか争われる裁判の場での考え方について紹介します。

指定商品などの類似性に関する基本的な考え方

指定商品・指定役務の類似性は、「取引の実情」を考慮して、指定商品などにその商標を付した場合に、出所の混同が生じるかどうか?をもとに判断されます。

「取引の実情」とは、その商標に関連する商品の取引方法や需要者層、その他の一般的な取引事情を指します。

商標が類似してる?

商標が類似するかどうかは、「外観(見た目)」、「称呼(読み方)」、「観念(意味合い)」を比較し、「取引の実情」を考慮した上で、識別するための標識として「誤認混同が生じるおそれがあるかどうか」で判断されます。

「取引の実情」とは、その商標に関連する商品の取引方法や需要者層、その他の一般的な取引事情等をさします。

識別標識として「誤認混同が生じるおそれがあるかどうか」は、商品やサービスの需要者が、取引をするときに通常払う注意の程度が基準とされています。

「外観」、「称呼」、「観念」の3つの要素は、総合的に考慮されます。どれか1つがまぎらわしい場合には、誤認混同が生じると考えられています。

一方、最高裁判決において、3つのうち1つだけが類似していても、残りの2つが異なるのであれば、「取引の実情」によっては誤認混同が生じることはないと判例で示されています。そのため、類型はあるものの、それぞれ個別具体的に判断されている状況です。

なるほど! 商標そのものが似ているだけじゃなくて、指定商品・サービスも似ている必要があるんだね

商標法における商標権侵害の定義等の情報は、以下の記事で紹介しています。

まとめ

商標の類似の判断基準のポイントがどんなものか、お分かりいただけたと思います。一方、商標が類似しているかどうかは、専門的で分かりにくいと感じたかもしれません。

商標が類似しているかどうかの判断を誤ってしまうと、不利益を被ることになりかねません。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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