商標登録の情報ガイド・一覧で確認!

新しく引越し会社を立ち上げるので、会社名とロゴを商標登録しておきたいな。手続きにはどのくらいの料金がかかるのか、一覧で確認しておきたいな。
それに、誰かが先に似ている商標を出願や登録していると、登録できないらしいから、どこかで登録情報を一覧で確認できないのかな?

出願・登録情報については、特許情報プラットフォーム「J-Plat Pat」を確認しましょう!
ご自身の商標と同じような商標が既に出願・登録されていないか調べておくことで、安心して手続きを進めることができますよ。

ありがとう!出願の前にあらかじめ色々確認しておいた方がいいよね。
今後のビジネス展開のために商標登録の方法をマスターしたいなあ。

商標について一覧で確認

「J-Plat Pat」で先行商標の一覧を検索

特許情報プラットフォーム「J-Plat Pat」では、既に登録された商標、もしくは出願中の商標を一覧で、無料で確認することが出来ます。日本では、商標を含め、知的財産の権利には先願主義(早い者勝ちのルール)が採用されています。そのため、たとえ貴方が先に考えたネーミングであっても、それを他人が先に出願してしまえば、貴方が後から出願しても登録できないのです。

そんなことにならないために、商標登録出願をご検討であれば、まずは「J-Plat Pat」を活用しましょう。

「J-Plat Pat」の利用方法についても解説していますので、詳細は以下をご覧ください。

指定商品・役務の区分一覧

商標の区分って?

商標登録を希望する場合には、登録したい商標のほかに、権利を取得したい範囲を明記して特許庁に出願する必要があります。

商品・役務(サービス)は、計45の区分に分類されており、類似商品・役務審査基準として公開されています。商品・役務の特徴によって第1類から第45類まで存在し、大まかに分類されています。

※2022年版『類似商品・役務審査基準』は特許庁HPからダウンロードできます。
※区分ごとの解説はコチラのガイドページをご参照ください。

この一覧から商品やサービスを選ばないと出願できない?

『類似商品・役務審査基準』に記載がない商品やサービスは登録できないかというと、そんなことはありません。掲載されていない商品やサービスを記載して出願しても、特許庁はきちんと審査してくれます。

ですが、審査の結果、記載された商品・役務の内容が分かりづらいと判断されると、記載が不明確であるとして、登録が認められない可能性はあります。

商標は蓄積された信用(この商品であれば安心して買える、この会社になら安心して依頼できる、といった気持ちですね)を表すものです。すなわち、どのような商品又はサービスについて使う商標なのか、誰にでもわかることが重要なのですね。

そのような理由で登録が認められなかった場合でも、特許庁へ書類(意見書)を提出して、再審査を求めることができます。また、改めて商品やサービスを検討し、記載内容を変更することで、登録が認められることもあります。

ただし、記載内容の変更にはルールがあり、最初に出願した内容から大きく変更することはできません。やはり、出願する前に、しっかりと検討しておくほうがよいでしょう。

事前の検討が大切です

出願内容の変更については、以下のルールがあります。

例)「野菜」から「ほうれんそう」への変更は可。「野菜」から「果実」への変更は不可。

ちなみに、指定する商品・サービスが具体的であればあるほど、権利範囲は狭くなります。つまり、他人の商標の使用をやめさせたり、勝手に商標を使用されたことによって生じた損害の賠償を求めることができづらくなります。

当所サービス「AmazingDX®」をご利用して出願する場合は、類似商品・役務審査基準に記載の商品・役務から指定商品・役務を選ぶことになります。ですので、権利範囲を広くとることができます。また、チャットで弁理士に質問することができるので、是非ご活用ください。

なるほど!選ぶ区分によって料金は変わるのかな。費用はなるべく安くおさえたいな。

商標登録にかかる料金は、出願する区分の数によって変わります。また、登録などの手続きにおいてかかる料金も区分数によって変わります。
手続きにかかる費用の一覧は、特許庁のウェブサイトに掲載されていますよ。

特許庁への手続にかかる料金の一覧

たとえば、商標を1区分で出願して、そのまま登録になった場合にかかる費用を見てみましょう。

※書面で提出した場合、1,200円+(700円×書面のページ数)の電子化手数料が追加でかかりますが、インターネットによるオンライン出願も可能です。

※令和4年4月1日より、特許庁に対する手続きの料金が一部改訂される予定です。上記は改訂後の料金を記載しています。

登録できない商標一覧

商標は出願すれば必ず登録となるのではなく、特許庁で審査が行われます。審査の結果、残念ながら登録が認められないと判断されることもあります。

その場合は登録が認められない理由を記載した書面が特許庁から届きます。(拒絶理由通知といいます)

通知される拒絶理由には、たとえば以下のものがあります。

1.商品又はサービスの名前そのままである。

例)「りんご」を指定した商標「りんご」、「スマートフォン」を指定した商標「スマホ」等。

2.一般名称として定着してしまっている。

例)「清酒」を指定した商標「正宗」や、サービス「宿泊施設の提供」を指定した商標「観光ホテル」等。

3.特徴や産地等を表したものと理解されてしまう。

例)「野菜」を指定した商標「新鮮」や、サービス「飲食物の提供」を指定した商標「フレンチ」等。

※書籍やCDに、人名やグループ名、作品のタイトル等を商標として出願した場合も、原則としてこの拒絶理由が通知されます。

4.ありふれた名字や名称であると理解される(地名や業種を表す語を組合せたものを含む)。

例)「田中株式会社」、「東京サトウ工業」等。

5.シンプルすぎて商品やサービスの提供者が誰かわからない。

例)アルファベット2文字の商標、数字の商標等。

6.その他、誰の商標か分からないと判断された場合。

例)スローガンやキャッチフレーズ等。

・上記以外にも、他人の商標と区別がつかないほど類似している場合は、拒絶理由が通知されます。

※下記のページも参照ください。

ありがとう。ありがとう。これで出願や登録のイメージがつかめてきたよ。商標登録できた後は、どうやって商標を持っていることをアピールするのがいいのかな。

そうですね。たとえば、ウェブサイトに登録商標の一覧を表示することも良いアイデアです。
登録が認められたら、いろいろな方法で積極的にアピールしていくことが大切ですね。

所有登録商標の一覧を表示しましょう

現在、出願、登録商標の数は膨大で、日々新しい商標が生まれています。また、SNS等の発達により、情報の拡散、普及のスピードは恐ろしいほどのものになっています。そのため、出願したときは斬新なネーミングでも、あっという間に社会に普及してその結果一般的な言葉になってしまう(普通名称化といいます)ことも十分あり得ます。たとえば広く社会に定着した結果、辞書に掲載されてしまうと普通名称となってしまうことがあります。

せっかくの登録商標を普通名称化させないために

具体的な例でいえば、「エスカレーター」は、もともとは一企業の登録商標だったのですが、普及した結果、普通名称化してしまいました。この他にも「ホッチキス」「巨峰」「うどんすき」「サニーレタス」など、日常よく耳にする言葉も、実は元々登録商標だったのです。

たとえ登録商標であっても、このように普通名称になってしまうと他人に無断で使用されても権利侵害を主張できなくなる可能性があるなど、様々なデメリットがあります。登録商標が一般に広まるのは良いことですが、その結果せっかく取得した権利に実効性がなくなってしまっては元も子もありません。

企業のイメージがかかっているものだから、商標が取れたら、ホームページに一覧で表示しよう!そうすれば、知財に意識的であることもアピールできそうだな。

簡単に商標登録出願を行う方法

当事務所では「Amazing DX®」という、独自サービスを提供しており、無料の商標調査検索システムを利用することが出来ます。

Amazing DX®商標調査
Amazing DX®商標調査 出典:https://amazing.dx.harakenzo.com

Amazing DX®では、オンラインで簡単に指定商品・役務が選べます。

まずは商品を多めに選んで検索し、調査後に×が出たものだけを外して再検索することも簡単です。

どの商品・役務を選んだらいいか迷ったときは、商標専門の弁理士があなたの疑問にお答えします。チャットでお気軽にお問合せください。

参照:特許庁「『商品及び役務の区分』に基づく 類似商品・役務審査基準〔国際分類第11-2022版対応〕」

商標出願・登録の費用を確認しましょう!

商標出願の費用を知りたいですか? 区分数に応じた見積もりを算出し、商標出願・商標登録の費用を確認してみましょう。
下の区分数入力欄に区分数を入力して、Amazing DXでの出願費用・登録費用の見積をすぐに確認できます。

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