登録商標等を一覧で確認する方法

新しく引越し会社を立ち上げるので、会社名とロゴを商標登録しておきたいな。誰かが先に似ている商標を出願や登録していると、登録できないらしいから、どこかで登録情報を確認したいな。

出願・登録情報については、特許情報プラットフォーム「J-Plat Pat」を確認しましょう!

ありがとう!出願の前にあらかじめ色々確認しておいた方がいいよね。

商標について一覧で確認

「J-Plat Pat」で先行商標の一覧を検索

特許情報プラットフォーム「J-Plat Pat」では、既に登録された商標、もしくは出願中の商標を一覧で、無料で確認することが出来ます。日本では、商標を含め、知的財産の権利には先願主義が採用されています。

そのため、たとえ貴方が先に考えたネーミングであっても、それを他人が先に出願してしまえば、貴方が後から出願しても登録できないのです。

そんなことにならないために、商標登録出願をご検討であれば、まずは「J-Plat Pat」を活用しましょう。「J-Plat Pat」の利用方法の詳細はこちらをご覧ください。

指定商品・役務の区分一覧

商標の区分って?

商標登録を希望する場合には、登録したい商標のほかに、権利を取得したい範囲を明記して特許庁に出願する必要があります。

商品・役務(サービス)は、計45の区分に分類されており、類似商品・役務審査基準として公開されています。商品・役務の特徴によって第1類から第45類まで存在し、大まかに分類されています。

※最新版の『類似商品・役務審査基準』は特許庁HPからダウンロードできます。
※区分ごとの解説はコチラのガイドページをご参照ください。

この一覧から商品やサービスを選ばないと出願できない?

『類似商品・役務審査基準』に記載がない商品やサービスは登録できないかというと、そんなことはありません。掲載されていない商品やサービスを記載して出願しても、特許庁はきちんと審査してくれます。

ですが、審査の結果、記載された商品・役務の内容が分かりづらいと判断されると、記載が不明確であるとして、登録が認められない可能性はあります。

商標は蓄積された信用(この商品であれば安心して買える、この会社になら安心して依頼できる、といった気持ちですね)を表すものです。すなわち、どのような商品又はサービスについて使う商標なのか、誰にでもわかることが重要なのですね。

そのような理由で登録が認められなかった場合でも、特許庁へ書類(意見書)を提出して、再審査を求めることができます。また、改めて商品やサービスを検討し、記載内容を変更することで、登録が認められることもあります。

ただし、記載内容の変更にはルールがあり、最初に出願した内容から大きく変更することはできません。やはり、出願する前に、しっかりと検討しておくほうがよいでしょう。

事前の検討が大切です

出願内容の変更については、以下のルールがあります。

例)「野菜」から「ほうれんそう」への変更は可。「野菜」から「果実」への変更は不可。

ちなみに、指定する商品・サービスが具体的であればあるほど、権利範囲は狭くなります。つまり、他人の商標の使用をやめさせたり、勝手に商標を使用されたことによって生じた損害の賠償を求めることができづらくなります。

当所サービス「AmazingDX®」をご利用して出願する場合は、類似商品・役務審査基準に記載の商品・役務から指定商品・役務を選ぶことになります。ですので、権利範囲を広くとることができます。

登録できない商標一覧

登録できない商標については、こちらの記事で詳しく解説しています。

簡単に商標登録出願を行う方法

当事務所では「Amazing DX®」という、独自サービスを提供しており、無料の商標調査検索システムを利用することが出来ます。

Amazing DX®商標調査
出典:https://amazing.dx.harakenzo.com

Amazing DX®では、オンラインで簡単に指定商品・役務が選べます。

まずは商品を多めに選んで検索し、調査後に×が出たものだけを外して再検索することも簡単です。

どの商品・役務を選んだらいいか迷ったときは、商標専門の弁理士があなたの疑問にお答えします。チャットでお気軽にお問合せください。

参照:特許庁「『商品及び役務の区分』に基づく 類似商品・役務審査基準〔国際分類第12-2024版対応〕」

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