ロゴの商標出願はカラー?白黒?色違いもそれぞれ登録するべき?

ロゴのカラーバリエーションはすべて商標登録するべき?

ロゴをいろんなカラーバリエーションで使いたい場合、どの色で商標出願をすればいいかな?アパレルのブランドロゴだから、いろんな色で洋服にロゴがプリントされる予定だよ。バリエーションすべての登録が必要なのかな・・・
洋服のロゴのプリントとなると、カラーバリエーションは多そうですね。実は、色違いのロゴの商標登録は必ずしも必要ではありません

ロゴを色違いで使用される場合、すべてのバリエーションで登録をすべきか、どの色で登録すべきかと悩まれる方は多いです。
メインの商標一つを出願・登録すれば、概ね大丈夫です。このページで詳しくご説明します。

色違い商標の扱い

色違いの商標があった場合、別途登録を受けなければならないように考える方は多いようです。
しかし、実際の登録商標の使用においては、色使いを変えて使用されることは十分あり得ることであり、色違いの商標ごとに登録を受けなければならない事態は現実的ではありません。
そこで、商標法は、「一定の要件を満たした色違い商標については、登録商標と同一の商標として扱う」という特別な規定を設けています。

色違いの商標が登録商標と同一の商標として扱われるための要件

下記の要件を満たす色違いの商標は、登録商標と同一の商標として扱われます。

【以下引用】
「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。(70条1項)
【以上】

すなわち、色が違っていても、①その登録商標に類似する場合であって、かつ、②色彩を同一にすれば登録商標と同一の商標の場合、その色違いの商標に対しても商標権の効力が及ぶということになります。

逆に言えば、他者が色違いのロゴを使用していれば、商標権侵害を訴えることができます。もし、自身の登録商標を色違いで使用している他者がいた場合には、使用の差止めや損害賠償の請求等の策を講じる必要があります。

色違いのロゴ商標を出願するときの原則

上記のとおり、色違いの商標にも登録商標の権利が及びますので、どれか一つの登録で、色違いの商標の権利を守ることができます。
出願される際の原則としては、最も使用頻度が高い色で商標出願されるか、グレースケール(白黒)で商標出願されるか、をお勧めしています。
また、実際に使用する色がまだ決まっていない場合は、グレースケールでの出願がよろしいかと思います。

よかった!同じロゴで色だけ変えて使用したい場合は、どれか一つを出願・登録すれば大丈夫なんだね!

要注意:要件が認められない場合

とても単純な図形で色彩の特徴に重点が置かれるようなものについては、「登録商標の色違い商標」とは認められない場合があります。
そのようなロゴ商標の場合は、色彩の部分に自他識別機があると考えられるため、カラーで出願するようにし、カラーバリエーションがあれば、それぞれ商標登録することも検討しましょう。

色彩のみで構成される商標であれば、「色彩のみからなる商標」での登録を目指すのもおすすめです。

まとめ

原則として、一番よく使う色もしくは白黒で、どちらか一つを商標出願し登録になれば、色違いの商標を使用していても問題となる可能性は低いと考えてよいでしょう。
ただし、色違いの商標が登録商標と同一の商標として扱われるための要件を満たすか否かは、それぞれの商標や使用態様により異なります。
色違い商標の出願や使用にあたってのご不明点、または、他者の色違い商標の使用による侵害のご相談など、当所へお気軽にご連絡ください。商標専門の弁理士がサポートします。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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