商標の不使用取消審判を解説!

不使用取消審判とは、どのような審判なのですか?
不使用取消審判は、3年以上日本国内において使用されていない商標登録を取り消すことができる審判です。
不使用取消審判を請求されたら、どうすればいいのかな?
不使用取消審判を請求されたら、商標権者などが商標を使用していた証拠を提出する必要があります。この証拠は、審判請求の登録日の前3年以内の期間の使用かつ、日本国内での使用を立証するものに限られます。

不使用取消審判とは

商標の不使用取消審判とは、3年使用されていない商標登録を取り消すことができる制度です。これは、商標を使用していない人が商標の権利を持っていると、権利者以外の商標使用希望者の商標の選択の余地を狭めることとなるためです。

不使用取消審判を請求する場合

不使用取消審判を請求する場合、審判請求人が3年間登録商標を使用していない証拠を提出する必要はありません。これは、商標権者が登録商標を使用しているかどうかを最もよく知っているためです。

不使用取消審判を請求されたら?

もし不使用取消審判を請求されたら、商標権者が登録商標を使用していた証拠を提出しなければなりません。この証拠は、審判の請求の登録日の前3年以内の期間の使用で、日本国内での使用を立証するものに限られます。当該証拠を提出しなければ、登録商標が取り消されてしまいます。

使用の立証のポイント

提出する証拠は、以下の①~⑥が記載されている必要があります:

①いつ: 審判請求の登録日の前3年以内の使用であること。この3年間で1回でも登録商標を使用していれば良い。

②どこで: 日本国内での使用であること。

③誰が: 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによる使用であること。

④どの商品・役務に: 請求に係る指定商品・指定役務のいずれかについての使用であること  

⑤どの商標を: 登録商標(社会通念上同一と認められる商標も含む)の使用であること

⑥どのように使用 : 商標の使用について規定した商標法第2条第3項各号のいずれかの使用であること

使用証拠として有効なもの

商標を使用していた証拠として有効なものは、例えば以下のものです。

・写真や動画: 商標の実際の使用状況を写した写真や動画等。ただし、商標部分が鮮明に映っていること、日付が確認できる証拠であることが重要です。

・取引書類: 登録商標を表示した商品等の販売の事実を裏付ける取引書類も有効な証拠となります。契約書、注文伝票、出荷伝票、納入伝票、請求書、領収書などが該当します。これらの書類には、日付、商標権者等の名称及び店舗の名称・所在地等、品番、型番、注文コードが記載されていることが重要です。

また、受発注の過程で交わされたやりとり(メールやfax等)が、この立証を補完する間接証拠となる場合があります。

・広告物: 商標権者や使用権者による広告物も有効な証拠となります。新聞、雑誌、カタログ、パンフレット、ちらし、テレビCM、ホームページ上のバナー広告、看板、街頭のネオンサイン、カレンダー等が該当します。

・紹介記事: 商標権者・使用権者以外の第三者による紹介記事も有効な証拠となります。

・行政官庁等の保管書類: 商品の流通や役務の提供に関連する行政官庁等での保管書類も有効な証拠となります。

登録商標をアレンジして使用する場合の注意

登録商標をアレンジして使用する場合にも注意が必要です。社会通念上同一とは認められないほどにアレンジされた商標を使用したとしても「登録商標の使用」とは認められないため、不使用による取消のリスクが発生します。

登録商標をアレンジして使用するに当たっては、アレンジされた商標が登録商標と社会通念上同一の商標といえるかどうか検討し、必要であればアレンジされた商標を商標出願することが重要です。

なるほど。不使用取消審判の制度と、請求された場合に必要なアクションについて理解できたよ!

まとめ

本記事では、商標の不使用取消審判について解説いたしました。商標はビジネスにおいて重要な資産の一つです。その権利を守るためにも、定期的に使用状況を確認し、必要な証拠を準備しておくことが大切です。また、不使用取消審判を請求する場合や請求を受けた場合には、専門家の意見を求めることをおすすめします。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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