EU商標登録(EUTM)の初心者ガイド

EUに対して商標登録申請できるって聞いたんだけど、日本との違いってある?
一番大きな違いは、「登録商標と似ているかどうか」の審査が通常はないことでしょうね。
えっ!? じゃあ、どんな商標でも調査せずに出願していいの?
いいえ、実は、登録商標と似ているかどうかは、審査が終わって公告された後に問題になってくるのです。

商標登録は、ビジネスの成功にとって重要な要素です。特に、EU(欧州連合)では、商標権の保護が一つの出願で全加盟国に及ぶため、その重要性はさらに高まります。

この記事では、EUTMの商標登録について、初心者でも理解できるように説明します。

こちらに上級者向けのページがあります!
BREXIT(英国のEU離脱)に関する注意点なども解説しています!

http://trademark.ip-kenzo.com/worldpatent/eu/

EUTMとは

EUTMとは、欧州連合の商標登録制度です。
EUTMを取得すると、その商標権は欧州連合の全加盟国に及びます。

でも、EUの加盟国に直接出願もできるんでしょ?
各国出願との違いって何?

EUTMのメリット

EUTMのメリットは、加盟国の全てに権利が及ぶので、費用を抑えられ、手続が簡単ということです。
マドプロ出願を使うと、より簡単です。

EUTMのデメリット

EUTMで商標出願するデメリットは、絶対的拒絶理由がEUの全国内を基準に判断されるということです。
たとえば、商標が加盟国のどこかの言語でその商品の一般名称だった場合、それがどんなに日本で知られていない言語でも、拒絶されるということです。

EUTMの商標登録審査

商標の出願から登録までの平均的な審査期間は、約4~6ヶ月です(異議申立がなかった場合の期間)。

EUTMの登録手続きは、主に3つの審査段階があります。

方式審査、絶対的拒絶理由の審査

まず、出願書類に不備がないか、指定商品/役務の区分が適切かどうかが審査されます。

絶対的拒絶理由の審査とは、出願された商標自体に登録できない理由がないか(識別力の有無など)を審査することです。たとえば、EU内の言語で、商標がその指定商品の一般名称に該当する場合、登録できません。

公告

方式審査、絶対的拒絶理由の審査が終了したら、その結果が公告されます。

異議申立

公告後、3ヶ月が異議申し立て期間です。
この期間内に第三者から異議申立がなければ、商標は登録になります。
異議申立があった場合でも出願人に肯定的な結果が出た場合、EUTMは登録されます。

なるほど、ここで先行商標の権利者から異議を申し立てられると登録できないから、
EUTMでもやっぱり事前の商標調査が必要なんだね。
逆に、EUで商標を持っている場合、後願に注意しておいた方がよさそうだ。

より詳しくEUTMについて知りたい方は、下記に上級者向けページをご用意しております。
BREXIT(英国のEU離脱)に関する注意点なども解説しています。

http://trademark.ip-kenzo.com/worldpatent/eu/

欧州の商標登録は、国際弁理士事務所に任せましょう

EUでの商標登録は、一つの出願で加盟国全体に商標権が及ぶため、非常に効率的な方法です。しかし、英国のEU離脱や異議申立など、注意すべきポイントもあります。

商標登録についての質問や相談がある場合は、外国商標出願に詳しい専門家に相談することをお勧めします。

この情報が、あなたのビジネスを成功に導く一助となることを願っています。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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