商標登録 商標と特許の違いとは

特許と商標はどちらも特許庁から与えられる権利なんだよね。でもこの2つはどう違うのかな。
知的財産権といえば「特許権」だと思っていたけど違うようだね。
商標と特許はどちらも知的財産権の一つであり、特許庁から与えられる権利という点は共通しています。
但し、法律によって保護される対象が違います。

簡単にいうと、商標は、その商品やサービスがどこから提供されているかを示す目印を保護する制度で、企業のロゴマークや商品名等がこれに当たります。

一方、特許は、技術的な発明を保護する制度です。企業が開発した新商品の優れた技術を保護します。

其々どのようなものか、詳しく制度内容を見ていきましょう。

商標と特許の違いとは

特許権と商標権はいずれも知的財産権の一つですが、実はそれぞれ異なる法律で保護される権利です。
それでは、この2つはどのような違いがあり、区別されているのでしょうか。
この記事では、特許と商標の違いを明確にし、それぞれどのように活用されるのかを解説します。

商標と特許の違い(定義)

「商標」というのは、事業者が自己の商品・サービスにつける「目印」のことで、自己の商品・サービスを他人のものと区別するために使用するものです。

「商標」には、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音、ホログラム等様々なものがあり、商標法で保護されます。

具体的には、商品やサービスのネーミング、会社名、ブランドロゴ、パッケージの図柄、CMで使用する音、店舗の外観など様々なものが商標として登録されています。

一方、「特許」とは、「特許法の定めにより、特許権を与える行政行為」または、「特許権」を指します。(デジタル大辞泉)

特許法において保護される「発明」は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定義されています。具体的には、新しい物(化学物質、工業製品、機器etc.)や、方法、プログラム、物を作る方法が発明に該当します。

しかしながら、天然物や自然現象などの単なる発見、自然法則自体、自然法則を利用しないもの(ゲームのルール等の人為的な取り決め)、技能などは「発明」に該当しません。

出願から登録までの手続の違い

商標権も特許権も、特許庁に願書を提出し、特許庁の審査をクリアして初めて付与される権利です。

商標を出願すると、自他商品識別力があるか、先行する登録商標と同一、類似ではないか、そのほか登録できない商標に該当しないか等の審査が特許庁でなされます。後述の特許の審査と異なり、商標では新規性や進歩性が要件になっていないので、商標のマークを公開してしまった後であっても登録を受けることができます。

特許庁の審査において、登録を許可できない理由があれば、「拒絶理由通知」が通知され、拒絶理由を解消した場合は登録となります。拒絶理由を解消することができなければ、残念ながらその商標は登録されません。登録されなかった場合は、違う商標で再度チャレンジするなどの方法があります。

審査に合格した商標については、特許庁に登録料を納付し、登録となります。

一方、特許は商標と違って、出願しただけでは審査してもらえません。出願後3年以内に特許庁に審査請求をする必要があります。特許の審査では、産業上利用できる発明に該当するかどうか、新規性・進歩性があるか等が審査されます。

審査に合格したあと、登録料を特許庁に納付すれば特許権が与えられます。

大まかな手続の流れは同じですが、特許出願について審査請求をする必要があるのが主な違いです。

権利特定方法の違い

「商標権」とは、自己の業務に関する商品・サービスについて「登録商標」を独占して使用する権利です。
つまり、商標権は、「商標(マーク)」だけでなく、そのマークを使用する商品またはサービスとセットで登録される権利です。
よって、商標出願する際は、その商標を使用する商品や役務(サービス)を指定する必要があります。1つの商標でいくつもの商品やサービスを指定することができます。出願する際には、商標を使用する商品やサービスを漏れなくカバーするよう注意が必要です。

なお、商標権は登録商標を独占して使用する権利である専用権と、登録商標に類似する商標について他人の使用を禁止できる禁止権に分けられます。

「特許権」は、「特許発明」(特許庁に登録された発明)を業として独占的に実施することができる権利です。特許発明の内容は、出願時に提出する願書に添付する特許請求項に記載されます。
技術的思想の創作を文章に表したものが権利書となるため、特許明細書や請求項の記載には発明の正しい理解と高度な文章力が必要になります。

存続期間の違い

商標の権利期間は登録から10年ですが、10年毎に更新することができ、年金を納付すれば半永久的に権利を維持することができます。
商標は、長年にわたり使用されることで、信用が蓄積していきます。長年使用した商標は真新しい商標よりも価値があるといえます。また、商標は選択物であるため、特許権などのように長年の独占使用による弊害がありませんので、繰返し更新が可能となっています。

一方、特許の権利期間は最長で特許出願の日から20年です。特許権は更新することができません。
特許では発明を公開した代わりに一定期間独占排他権を付与することで、発明の創作を奨励します。しかし、古くなった技術がいつまでも独占されることにより技術の向上を阻害し、産業の発達を妨げることがないよう、バランスをとって一定の権利期間が定められています。

活用方法

商標:
企業が商標を登録し永続的に使う事により、顧客や消費者は、その商標(目印)によって、どこから商品やサービスが提供されているのか、どのような品質であるのかを区別することができるようになります。

商標を使用する企業等は、自己が提供する商品やサービスの品質を保ち、登録した商標を使用し続けることで、自社の商品やサービスを消費者等に認識してもらうことができます。消費者は、馴染みのある商標を目印にして品質を判断できるため、安心して商品を購入することができるというメリットがあります。

特許:
特許については、一定期間の独占使用権を得ることにより、開発コストの回収を図ることが可能になります。さらに、市場での製品優位性を図れるので、価格競争力を得ることができるでしょう。
そうすれば、収益性が上がり、更に優れた技術開発にコストをかけることで、より良い製品が生まれ、私たちの生活がより便利になるというメリットがあります。

また、商標や特許はいずれもライセンス契約により他社に使用を許諾することができます。ライセンス契約ではライセンスを受けた側からロイヤリティ(使用料)を受けるのが一般的ですので、自社製品の売上の他に、ロイヤリティ収入を得ることができたり、自社で使用していない特許や商標についてもロイヤリティ収入を得ることができます。

特許では、1つの製品にいくつもの特許が利用されています。自社の特許だけでは製品を作れない場合など、関係各社で相互に特許権の実施権を与え合うクロスライセンスも活発に行われています。

商標では、数年前に、ヤマザキナビスコ(現ヤマザキビスケット)が看板商品だった「オレオ」や「リッツ」等の販売を終了したことが話題になったことがありました。この件では、海外の会社が「オレオ」や「リッツ」の商標権を持っていて、ヤマザキナビスコに使用許諾(ライセンス)をしていたのですが、その商標ライセンス契約の終了に伴って販売を終了したというものでした。

このように、ライセンス契約は身近なところでも活発に活用されています。

なるほどね。商標と特許はそもそも保護しようとしている対象が違うんだね。
それぞれメリットが色々あるんだね!

まとめ

以上、特許と商標の保護対象や制度の違いをご説明しましたが、如何でしたでしょうか。
当事務所が提供する、Amazing DXでは、簡単に商標出願をすることが可能です。
まずは、無料の商標調査をお試しください。

なお、当事務所では、多数の弁理士及スタッフが所属しており、全ての技術分野で対応が可能です。是非、特許出願についても当事務所にお任せください。

supervisor
この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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