商標登録 商標と特許の違いとは

特許と商標はどちらも特許庁から与えられる権利なんだよね
でもこの2つはどう違うのかな
簡単にいうと、商標は、その商品やサービスがどこから提供されているかを示す目印を保護する制度で、企業のロゴマークや商品名等がこれに当たります
一方、特許は、技術的な発明を保護する制度で、企業が開発した新商品の優れた技術を保護します

商標と特許の違い

「商標」というのは、事業者が自己の商品・サービスにつける「目印」のことで、自己の商品・サービスを他人のものと区別するために使用するものです。

「商標」には、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音、ホログラム等様々なものがあり、商標法で保護されます。

具体的には、商品やサービスのネーミング、会社名、ブランドロゴ、パッケージの図柄、CMで使用する音、店舗の外観など様々なものが商標として登録されています。

一方、特許法において保護される「発明」は、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定義されています。具体的には、新しい物(化学物質、工業製品、機器etc.)や、方法、プログラム、物を作る方法が発明に該当します。

しかしながら、天然物や自然現象などの単なる発見、自然法則自体、自然法則を利用しないもの(ゲームのルール等の人為的な取り決め)、技能などは「発明」に該当しません。

存続期間の違い

商標の存続期間は登録から10年ですが、10年ごとに更新することができ、年金を納付すれば半永久的に権利を維持することができます。

一方、特許の存続期間は、特許出願の日から20年です。特許権は更新することができません。

なるほどね、商標と特許はそもそも保護しようとしている対象が違うんだね
それぞれメリットが色々あるんだね!

まとめ

以上、特許と商標の保護対象や制度の違いをご説明しましたが、どうでしたか?

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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