知って得する!普通名称を組み合わせた商標登録

商標登録は、企業や個人が、自身の商品やサービスを他者の商品やサービスと区別し、消費者にそれを認識させるための重要な手段です。しかし、商標を登録するには一定の条件をクリアしなければなりません。

今回は、「普通名称を組み合わせた商標は登録できるか」という疑問について、初心者の方でも理解しやすい形で解説します。

一般的な名前を組み合わせた商標って、登録できるのかな?
そうですね、一般的な名前、つまり普通名称を組み合わせた商標の登録可能性は、その商標をどのように表示するかや、その商標と指定する商品やサービスとの関係にもよります。一般的な名前だけの商標は登録しにくいことが多いけど、オリジナルのデザインや他の要素を組み合わせると、登録できることもあります。
どう表示すれば登録されやすいのかな?
そうですね、たとえば、一般的に使われる文字の書体や構成だと、登録は難しいのですが、デザインを施したレタリングや図形と組み合わせた商標だと、登録できる可能性が高くなります。

普通名称とは何か?

まず初めに、「普通名称」について理解しておきましょう。これは取引界において商品やサービスの一般的な名称であると意識されている名称を指します。略称なども含まれます。たとえば、「アルミニウム」、「コンピュータ」、「スマホ」などがこれに該当します。

普通名称だけの商標はダメ?

商標法によると、普通名称を普通に用いられる方法で表示する商標のみで構成される商標は登録できません(商標法第3条第1項第1号)。これは、普通名称が商標登録されてしまうと、その商品やサービスを示すための名称であっても、他の事業者がその名称を使用できなくなるからです。

「普通に用いられる方法」でなければよい?

普通に用いられる方法とは、書体や全体の構成などが一般的なものを指します。つまり、普通名称の組み合わせであっても、特別な書体や独自のデザインで表現されている場合、他の商品やサービスと区別できる特徴があると認められ、登録可能性が高くなります。

普通名称を組み合わせた商標はどうなの?

さて、普通名称を、複数組み合わせた商標は登録可能でしょうか?結論から言えば、他の商品やサービスと区別できる特徴があれば、普通名称を組み合わせた商標でも登録可能です。

例として、以下の登録商標は「自転車」の普通名称である「サイクル」を2つ組み合わせて登録されています。

「サイクル」だけだと、「自転車」の普通名称のみなので登録は認められませんが、「サイクルサイクル」という普通名称の組み合わせにすると、他の商品やサービスと区別できる特徴を持っていると判断されて、登録が認められたと考えられます。

【登録商標(標準文字)】 『サイクルサイクル』 

【登録番号】       商標登録第5078757号

【指定商品又は指定役務】 第12類   自転車並びにそれらの部品及び附属品
               第37類   自転車の修理
               第39類   自転車の貸与

【商標権者】              自転車本舗株式会社

他社の商品と区別ができるような特別なレタリングや図形との組み合わせがあれば、普通名称でも商標登録が出来る可能性があるんだね!

商標登録には専門的な知識が必要

普通名称を組み合わせた商標についても、登録できるかどうかは、その表現方法や他の商品やサービスと区別できると判断されるかによります。商標登録を考える際は、ご自身の商標が様々な登録の条件を満たしているか、具体的な事例を参考にしながら検討することが重要です。

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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