ブランド名も商標登録できる?具体的な方法も紹介します!

アパレルブランドを立ち上げるんだけど、ブランド名の商標登録は必要かなぁ

ブランド名も立派な商標ですので、しっかりと商標登録をする必要があります。
ただ、アパレルブランドによくある、「人の名前」がブランド名になっている場合は、商標登録できない場合もあるので注意が必要です。

ブランド名は「商標」の代名詞!

なんだかややこしいイメージのある商標登録ですが、そもそも「商標」って何なのでしょうか。

商標登録を管轄する行政機関である特許庁によると、商標は以下のように説明されています。

事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。

難しく思えますが、言い換えれば「誰が作った商品かを分かり易くするための表示」といった意味です。

「ブランド名」も、そのブランド名が商品についていれば、そのブランドが作った製品なのだろうということが分かる表示ではないでしょうか。

つまり、「ブランド名」は商標の代表的なもののひとつなのです。

そのため、ブランドを立ち上げる際には、しっかりと商標登録をする必要があります。

ブランド名なら何でも商標登録できる訳ではない?

ブランド名は商標の代表的なものですが、現状の制度では、登録が難しい商標もあります。

それが、「他人の氏名を含む商標」です。

商標法では、他人の氏名を含む商標は、その他人の承諾が無いと登録できないとされています。仮に自分の氏名であっても、同じ氏名の他人が存在すれば、他人の氏名であると判断され、認められません。

例えば以下商標は、出願したものの登録を認められていません。

yoshio kubo(商願2012-072096)


(商願2009-068620)

(商願2017-069467)

一方、氏名と認識できる文字を含んでいても登録を認められた商標もあります。

(登録第4293672号)
(登録第4897355号)
(登録第5282881号)

ただし、これらの登録されている商標は、その表記の方法や語順などで、氏名を表示したものと認識されないと判断された可能性があります。

そのため、普通の文字で、普通に表記しただけの氏名を含む商標は、通常は登録が認められないと考える方がよいでしょう。

氏名を含む商標については以下の記事でも詳しく紹介しています。

制度の見直しが期待される

ただ、ご存知の通り、デザイナーの名前をブランド名や企業の名前とすることは一般的に広く行われています。
頑張って自身のブランドを大きく育てても、商標登録ができなければ、他人にブランド名の真似をされても文句を言うことが出来ないということになってしまいます。

近年、特許庁が、外部有識者に依頼して実施した調査研究の報告書では、「他人の氏名等を含む商標に関する制度についても、見直しの検討が必要となる段階に来ている。」と指摘がされています。(令和3年度 産業財産権制度各国比較調査研究等事業 他人の氏名等を含む商標に関する調査研究報告書より)

ブランド名を商標としてしっかりと保護して、活用できるよう、制度の見直しが期待されます。

氏名以外のネーミングでも必ず調査を!

以上、人の名前が商標登録できない可能性があることをご説明しました。
ただ、名前以外の商標であれば登録できるのかというと、そうでもありません。

同じビジネスの分野で、他社が先に同じ又は似ている商標を出願・登録していれば、後から出願した商標は登録になりません。
しかも、無断で登録されている商標を使用した場合、権利侵害として訴えられてしまう可能性もあります。

そのため、新しいブランドを立ち上げる際には、看板やチラシを作る前に、商標登録されていないかどうかを必ず確認しましょう。

ブランド名の商標調査・出願に必要な情報

それでは、具体的にどのように商標の調査をすればよいでしょうか。
詳しくは以下の記事でも紹介していますが、ここではアパレルブランドのブランド名を商標調査する場合を想定してご説明します。

まず、最低限以下の情報が必要になります。

必要な情報①:商標とその読み方

商標はそのブランド名の表示ですが、文字の場合もあれば、ロゴマークの場合もあろうかと思います。
基本的には、実際に使用する表示で調査をすることをおすすめします。

ロゴ商標に関しては以下でも解説しています。

また、商標の読み方もとても重要です。
既に登録されている商標と類似つまり似ているかどうかの判断には、その商標の読み方が大きく影響するからです。

例えば、アルファベットの商標で、綴りが違う場合でも、読み方が同じであれば似ていると判断される可能性が高くなります。

なお、漢字やアルファベットの場合、その読み方は「需要者が自然に認識する音」となります。
つまり、例えばフランス語のブランド名の場合、多くの日本人はフランス語を読み書きできないため、英語風に読んだ場合の読み方も考慮に入れる必要があります。

なお、出願書類には読み方を記載する必要はありません。

必要な情報②:区分と指定商品・役務

商標は、お店の名前などの商標と、それをどんなビジネス分野で使用するかを記載した「指定商品・役務」とセットで登録されます。

指定商品・役務は、業種などで45に分類された区分のいずれかに属しています。

アパレルブランドの場合、「被服」などの指定商品が多く属している第25類(区分)の中から選択するのがよいでしょう。

実際に検索してみましょう

商標と指定商品役務が理解できたら、実際に商標の調査をしてみましょう。
以下のサイトで商標の調査をすることが出来ます。

・J-Plat-Pat

j-platpatトップページ

J-Plat-Patは特許庁が発行している商標の情報を検索出来るサイトで、経済産業省所管の独立行政法人工業所有権情報・研修館(通称INPIT)が運営しています。
無料で商標について詳細な検索が可能ですが、区分や類似群コードなど専門的な知識が若干必要になります。
また、検索結果は一覧で表示されますが、類似しているかどうか等の判断は自分で行う必要があります。

・オンライン商標出願サービス「AmazingDX」
Amazing DX®商標調査
AmazingDX商標検索ページ

簡単な操作で商標検索ができ、商標登録が可能かどうかについての結果を○△×など分かりやすく表示します。費用も無料です。
調査結果に問題が無い場合、商標出願の依頼もそのままオンライン上で出来るサービスです。

商標や指定商品のことについて理解できれば、ある程度は自分で調査が出来るんだね。安心してお店を始められそうだよ。

オンライン商標出願サービスはいかがでしょうか

以上、商標調査の具体的な方法を説明してきました。
ただ、ブランド名を自分のものとして独占的に使用するためには、商標調査だけでなく、出願をして商標登録をする必要があります。

とはいえ、自分で商標出願をするのは大変です。また、弁理士に依頼すると事前の打合せ等に時間を割く必要があり、その分弁理士に代理費用を支払う必要があります。

そこで、オンライン商標出願サービス「Amazing DX」を利用するのはいかがでしょうか。
「Amazing DX」はオンライン上で必要情報を入力するだけで、商標出願の依頼が完了するサービスです。また、簡単な操作でご自身で商標調査を行うことも可能です。

出願依頼完了後は、専門家の弁理士が速やかに出願手続を行います。

事前の打合せや、資料を準備する必要はありません!

弁理士が手続を行うため、印紙代以外にもサービス料が発生しますが、オンライン上で手続を完結させることで無駄なコストをカットし、驚きの低価格を実現しています。

詳しい費用については以下をご覧ください。
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吾迷路さん
吾迷路さん

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この記事の監修者:
HARAKENZO WORLD PATENT & TRADEMARK
大阪法務戦略部長 八谷 晃典
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